第36条の3過去問 3
1何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
1 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
2 法令に違反する事実の内容
3 当該処分又は行政指導の内容
4 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
5 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
6 その他参考となる事項
3当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
この条文の過去問 3問
何人も、法令に違反する事実があり、その是正のためにされるべき行政指導がされていないと思料するときは、当該行政指導の根拠となる規定が法律に置かれていないとしても、当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、当該行政指導をすることを求めることができる。
解説
本肢は誤り。行政手続法36条の3第1項は、何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができると定める。同項括弧書きが明示するとおり、求めの対象となる処分及び行政指導は、その根拠となる規定が法律に置かれているものに限られる。これは、この求めがあった場合、行政庁又は行政機関は必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは当該処分又は行政指導をしなければならないとされている(同条3項)ところ、法律上の根拠を欠く行政指導についてまでこの負担を課すのは相当でなく、また求めの対象を画定することも困難だからである。したがって、根拠規定が法律に置かれていない行政指導については、同条に基づく求めをすることはできない。よって本肢は誤りである。
何人も,法令に違反する事実がある場合において,その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときは,当該処分をする権限を有する行政庁に対し,その旨を申し出て,当該処分をすることを求めることができる。
解説
本肢は正しい。行政手続法36条の3第1項は、何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる旨を定める。これは平成26年改正により新設された「処分等の求め」の制度であり、法令違反の是正について私人からの情報提供を活用し、行政の実効性を確保する趣旨に出たものである。申出権者は条文上「何人も」とされており、当該法令違反の事実について法律上の利益を有することは要求されていない。申出は、同条2項所定の事項を記載した申出書を提出してしなければならず、申出を受けた行政庁又は行政機関は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない(同条3項)。もっとも、この申出は同法2条3号の「申請」には当たらず、行政庁に諾否の応答義務を生じさせるものではないから、これに応答がないことをもって不作為の違法確認の訴え(行政事件訴訟法3条5項)を提起することはできないと解される。本肢の記述は同法36条の3第1項の文言に沿うものである。よって本肢は正しい。
何人においても,建築基準法に基づく違反建築物の除却命令をする権限を有する市町村長に対し,行政手続法の規定により,違反建築物の除却を促す行政指導を求める申出をすることが認められているが,違反建築物の除却命令を求める申出をすることは認められていない。
解説
本肢は誤り。行政手続法36条の3第1項は、何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる旨を定めており、処分を求める申出と行政指導を求める申出の双方を認めている。もっとも、同法3条3項により、地方公共団体の機関がする行政指導については同法第2章から第6章までの規定が適用されないから、市町村長という地方公共団体の機関に対し、行政手続法の規定によって違反建築物の除却を促す行政指導を求める申出をすることはできない。これに対し、処分については、根拠規定が条例又は規則に置かれているものに限り適用除外とされるところ、違反建築物の除却命令の根拠は建築基準法9条1項という法律に置かれているから適用除外には当たらず、同法36条の3による除却命令を求める申出は認められる。すなわち本肢は、認められる場合と認められない場合を正反対に述べたものである。よって本肢は誤りである。