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条文 行政手続法

附 則

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第1条過去問 1

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第23問 肢ア
行政手続法は,国民の権利利益を保護することや行政運営における公正を確保することを目的としたものであって,行政上の意思決定における透明性の向上を図ることまでを目的としていない。
第5条過去問 5

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

この条文の過去問 5問
2025年 予備試験 第15問 肢ア
申請に対する処分については、審査基準の設定及び公表が努力義務とされ、不利益処分については、処分基準の設定及び公表が義務付けられています。
2020年 予備試験 第13問 肢イ
処分基準と審査基準のいずれについても,これらを公表することは行政庁の努力義務にとどまる。
2020年 予備試験 第13問 肢エ
行政庁は,処分基準と審査基準のいずれを定めるに当たっても,できる限り具体的なものとしなければならない。
2015年 予備試験 第13問 肢ウ
行政庁が,申請に対しどのような処分をするかについて法令の規定に従って判断するための基準を定めるには,法律の委任が必要であり,行政手続法に委任規定が置かれている。
2014年 予備試験 第14問 肢イ
法の定める採石業の登録の要件について,法の定めが十分具体的でありそれ以上判断基準を必要としない場合には,P県知事が行政手続法にいう審査基準を定めないことも許される。
第6条過去問 4

1この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

この条文の過去問 4問
2019年 予備試験 第15問 肢ア
行政庁は,申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めたときは,当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により,当該期間を公にするよう努めなければならない。
2015年 予備試験 第18問 肢ア
行政機関の長が行政文書の部分開示決定をする場合,開示請求者に対し決定の理由を示す必要はない。
2012年 司法試験 第24問 肢イ
財務大臣は,小売販売業の許可申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な処理期間を定めたときは,これを公にしておかなければならない。
2011年 司法試験 第23問 肢ウ
市町村長を経由して,都道府県知事に対して申請を提出するよう法律が定めている場合,知事が定めるよう努めなければならない標準処理期間には,申請が知事に到達してから申請の処理に通常要する標準的な期間のほか,市町村長に到達してから知事に到達するまでの標準的な期間も含まれる。
第10条

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。