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条文 行政手続法

附 則

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第1条過去問 1

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第23問 肢ア
行政手続法は,国民の権利利益を保護することや行政運営における公正を確保することを目的としたものであって,行政上の意思決定における透明性の向上を図ることまでを目的としていない。