第1条過去問 1
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
この条文の過去問 1問
行政手続法は,国民の権利利益を保護することや行政運営における公正を確保することを目的としたものであって,行政上の意思決定における透明性の向上を図ることまでを目的としていない。
解説
本肢は誤り。行政手続法1条1項は、処分・行政指導・届出に関する手続および命令等を定める手続について共通する事項を定めることにより、「行政運営における公正の確保と透明性…の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資すること」を同法の目的として明示している。しかも同項は括弧書きで透明性の意義を「行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであること」と自ら定義しており、行政上の意思決定の内容および過程を国民に見える形にすること自体が同法の目的に組み込まれていることは、条文上疑いの余地がない。行政手続法が審査基準・処分基準の設定と公表(5条・12条)、申請拒否処分や不利益処分における理由の提示(8条・14条)、標準処理期間の設定と公表(6条)、命令等制定過程における意見公募手続(39条以下)といった仕組みを置いているのも、行政の判断過程を外部から追跡可能にして恣意的な運用を抑制する趣旨であり、透明性の向上はこれらの制度に共通する基礎理念にほかならない。したがって、透明性の向上を図ることまでは目的としていないとする本肢は、条文の文言に正面から反しており誤りである。なお、同法46条が地方公共団体に対して同法の趣旨にのっとった措置を講ずる努力義務を課す場面でも、透明性は1条1項と同じ意味で用いられている。