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条文 行政手続法 第3章 第三章 不利益処分

第1節 第一節 通則

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第12条過去問 8

1行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

2行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

この条文の過去問 8問
2025年 予備試験 第15問 肢ア
申請に対する処分については、審査基準の設定及び公表が努力義務とされ、不利益処分については、処分基準の設定及び公表が義務付けられています。
2021年 予備試験 第16問 肢イ
行政庁が行政手続法第12条第1項に従い処分基準を定めて公にしたが,後に,特段の事情がないにもかかわらず,当該処分基準の定めと異なる内容の処分をしたときは,当該処分は,同項に違反するものとして取り消されるのであり,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の問題は生じない。
2020年 予備試験 第13問 肢イ
処分基準と審査基準のいずれについても,これらを公表することは行政庁の努力義務にとどまる。
2020年 予備試験 第13問 肢エ
行政庁は,処分基準と審査基準のいずれを定めるに当たっても,できる限り具体的なものとしなければならない。
2018年 予備試験 第15問 肢イ
行政手続法は,行政庁が不利益処分に関する基準(処分基準)を定めた場合には,これを公にすることを求めているが,この義務は努力義務にとどまる。
2014年 予備試験 第14問 肢イ
法の定める採石業の登録の要件について,法の定めが十分具体的でありそれ以上判断基準を必要としない場合には,P県知事が行政手続法にいう審査基準を定めないことも許される。
2014年 予備試験 第14問 肢エ
P県知事は,法第32条の10の不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて,必ず基準を定めなければならない。
2012年 司法試験 第24問 肢ウ
財務大臣は,小売販売業許可取消処分について処分基準を定めたときは,これを公にしておかなければならない。
第13条過去問 7

1行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

1 

1 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

2 イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。

3 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。

4 イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

2 

2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。

1 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。

2 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。

3 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。

4 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。

5 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。

この条文の過去問 7問
2024年 予備試験 第15問 肢イ
行政庁は、金銭の給付決定を取り消す不利益処分をしようとする場合には、意見陳述のための手続を執る必要はない。
2024年 予備試験 第15問 肢エ
法令上必要とされる資格がなかったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分をする行政庁は、当該処分の名あて人の求めがあったときに、当該処分の理由を示せば足りる。
2023年 予備試験 第14問 肢イ
不利益処分をしようとする場合の当該不利益処分の名宛人となるべき者についての弁明の機会の付与における弁明は、原則として、弁明書及び証拠書類等の提出並びに口頭での意見陳述により行われる。
2023年 予備試験 第14問 肢ウ
許認可等を後発的事情を理由として取り消す処分は、新たな公益判断を伴うため聴聞の対象となるが、許認可等をその成立当初からの違法を理由として取り消す処分は、聴聞の対象とはならない。
2018年 予備試験 第15問 肢ウ
行政手続法の定めによれば,行政庁が聴聞手続を執ることができるのは,許認可等を取り消すといった重大な不利益処分に限られる。
2016年 予備試験 第14問 肢ア
A県知事がBに対し,指定の効力の一部停止処分をしようとする場合には,原則として聴聞手続を執らなければならない。
2015年 予備試験 第15問 肢ウ
法第13条第1項第1号に基づく聴聞手続が行われ,不利益処分の名宛人が,聴聞の期日におけるやり取りの状況から処分理由を事前に予測し得る場合であっても,不利益処分の理由の提示における記載自体から,いかなる事実関係に基づいて,いかなる法規を適用して当該処分が行われたかを知ることができないときは,当該処分理由の提示に瑕疵があることになる。
第14条過去問 9

1行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。

3不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。

この条文の過去問 9問
2024年 予備試験 第14問 肢イ
国土交通大臣が一級建築士免許取消処分をする場合、建築士に対する懲戒に係る処分基準が公表されているのであれば、当該処分の通知書において、同処分基準の適用関係を全く示さなかったとしても、行政手続法上の理由の提示として不足することはない。
2024年 予備試験 第15問 肢エ
法令上必要とされる資格がなかったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分をする行政庁は、当該処分の名あて人の求めがあったときに、当該処分の理由を示せば足りる。
2018年 予備試験 第15問 肢エ
行政手続法の定めによれば,不利益処分をする際に,理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合には,処分と同時にその理由を提示する必要はない。
2017年 予備試験 第15問 肢ア
行政手続法の規定により処分基準が定められ公にされている場合において,同法に基づく不利益処分の理由の提示は,処分基準の内容にかかわらず,処分の原因となる事実と処分の根拠法条が示されるのみでは足りず,処分基準の適用関係が示されていない限り,同法の要求する理由の提示として十分ではなく,当該不利益処分は違法となる。
2016年 予備試験 第15問 肢イ
処分を行う行政庁に裁量権が認められる場合でも,処分の理由の提示に不備があったときは,当該処分の取消事由となることがある。
2015年 予備試験 第15問 肢ア
処分基準(法第12条)が定められ,公にされていても,不利益処分の理由の提示として,処分基準の適用関係まで摘示する必要がない場合がある。
2014年 予備試験 第15問 肢イ
処分を行う行政庁に裁量権が認められる場合には,処分が社会通念上著しく妥当性を欠き,裁量権の濫用に当たるものでない限り,処分の理由の提示に不備があったとしても,そのことを理由として処分が違法とされることはない。
2013年 司法試験 第24問 肢ア
行政手続法第14条第1項本文が理由の提示を要求しているのは、不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものである。
2013年 司法試験 第24問 肢ウ
建築士法による一級建築士に対する懲戒処分について、公にされている処分基準は、複数の懲戒処分の中から処分内容を選択するための基準として、多様な事例に対応すべくかなり複雑な内容を定めていたのであり、処分の原因となる事実と処分の根拠法条とが示されているだけでは、いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることはできないから、処分基準の適用関係が全く示されていない理由提示は、行政手続法第14条第1項本文の要求する理由提示としては十分でない。