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条文 行政手続法

附 則

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第1条過去問 1

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第23問 肢ア
行政手続法は,国民の権利利益を保護することや行政運営における公正を確保することを目的としたものであって,行政上の意思決定における透明性の向上を図ることまでを目的としていない。
第2条過去問 7

1この法律による改正後の行政手続法(以下「新法」という。)第二条第八号に規定する命令等(以下この条において「命令等」という。)を定める機関(以下この条において「命令等制定機関」という。)は、命令等を定めようとするときは、この法律の施行前においても、新法第六章の規定の例によることができる。この場合において、同章の規定の例により実施した手続は、新法の適用については、当該命令等制定機関が同章の規定により実施したものとみなす。

2前項の規定の適用がある場合を除き、命令等制定機関がこの法律の施行の日から六十日以内に定める命令等については、新法第六章の規定は、適用しない。

この条文の過去問 7問
2024年 予備試験 第17問 肢エ
行政指導指針を定めるに当たっては、その公表がされるか否かにかかわらず、原則として、行政手続法所定の意見公募手続を経なければならない。
2020年 予備試験 第13問 肢ア
処分基準と審査基準は,いずれも,不利益処分に関する基準である。
2020年 予備試験 第13問 肢ウ
行政庁が,処分基準を定める場合には,意見公募手続が必要であるが,審査基準を定める場合には,意見公募手続は必要ではない。
2014年 予備試験 第18問 肢ア
本件命令は行政指導の性質を有するにすぎず,そもそも法的強制になじまないから,本件訴えは不適法である。
2011年 予備試験 第14問 肢エ
Aが認可を受けた後に法第33条の10により岩石採取廃止の届出をした場合に,知事が届出を受理する行為は行政処分である。
2011年 予備試験 第15問 肢イ
行政庁は,審査基準及び処分基準を定めるに当たり,行政手続法に基づく意見公募手続を経なければならない。
2011年 司法試験 第24問 肢イ
行政庁は,審査基準及び処分基準を定めるに当たり,行政手続法に基づく意見公募手続を経なければならない。