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条文 行政手続法 第3章 第三章 不利益処分

第3節 第三節 弁明の機会の付与

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第29条過去問 3

1弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。

2弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。

この条文の過去問 3問
2023年 予備試験 第14問 肢イ
不利益処分をしようとする場合の当該不利益処分の名宛人となるべき者についての弁明の機会の付与における弁明は、原則として、弁明書及び証拠書類等の提出並びに口頭での意見陳述により行われる。
2013年 予備試験 第14問 肢ア
弁明は,書面を提出して行うことが原則であるが,行政庁が認める場合には,口頭で行うことができる。
2013年 司法試験 第25問 肢ア
弁明は、書面を提出して行うことが原則であるが、行政庁が認める場合には、口頭で行うことができる。
第30条過去問 1

行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

2 不利益処分の原因となる事実

3 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

この条文の過去問 1問
2023年 予備試験 第14問 肢イ
不利益処分をしようとする場合の当該不利益処分の名宛人となるべき者についての弁明の機会の付与における弁明は、原則として、弁明書及び証拠書類等の提出並びに口頭での意見陳述により行われる。
第31条過去問 2

第十五条第三項及び第四項並びに第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第十五条第三項中「第一項」とあるのは「第三十条」と、同条第四項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「第三十条第三号」と、第十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十条」と、「同条第四項後段」とあるのは「第三十一条において準用する第十五条第四項後段」と読み替えるものとする。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第15問 肢ウ
弁明の機会の付与については,聴聞における代理人に関する規定は準用されているが,参加人に関する規定は準用されていない。
2019年 予備試験 第15問 肢ウ
不利益処分に関する弁明の機会の付与の手続においては,聴聞と異なり,不利益処分の名あて人となるべき者は,行政庁に対して,不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることはできない。