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条文 行政手続法

第4章 第四章 行政指導

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第32条過去問 5

1行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

この条文の過去問 5問
2025年 予備試験 第16問 肢ウ
行政手続法第32条第2項は、行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないと定めているが、法律上、相手方が行政指導に協力しないときに氏名等の公表を行うことができる旨の規定が存在する場合に、行政指導に協力しなかった相手方の氏名等の公表を行ったとしても、同項違反の問題は生じない。
2020年 予備試験 第15問 肢ウ
行政指導の内容はあくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものでなければならないから,許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が当該権限を行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては,当該行政指導に携わる者は,当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
2019年 予備試験 第16問 肢エ
勧告の相手方がこれに従わなかったときに,その旨及びその勧告の内容を公表することは,行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いに当たるから,法令上の規定がある場合でも許されない。
2016年 予備試験 第16問 肢エ
行政指導はあくまで相手方私人に対して任意の協力を求めるものであることから,行政指導である勧告に従わなかった者に対して,勧告に従わなかったことを理由にして不利益処分を行うことは,法律の明文の根拠があっても許されない。
2012年 司法試験 第27問 肢ウ
法律に許可の条件に違反した場合には許可を取り消すことができるとの規定がある場合に,許可を受けた相手方が条件に違反する行為をしていることが明らかとなったため,処分行政庁は,条件違反の是正を求める行政指導をした。ところが,相手方はこれに従う意思のない旨を表明したため,処分行政庁は,許可を取り消した。この場合の許可の取消しは,行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いには当たらない。
第33条

申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。

第34条過去問 1

許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

この条文の過去問 1問
2020年 予備試験 第15問 肢ウ
行政指導の内容はあくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものでなければならないから,許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が当該権限を行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては,当該行政指導に携わる者は,当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
第35条過去問 7

1行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

1 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項

2 前号の条項に規定する要件

3 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

3行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

4前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。

1 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの

2 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの

この条文の過去問 7問
2025年 予備試験 第16問 肢イ
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方以外の利害関係人から、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
2024年 予備試験 第17問 肢ア
行政機関は、文書による行政指導に従わなかった相手方に対し、再度、口頭で同一内容の行政指導をした場合において、当該相手方から、確認のために、当該口頭による行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、原則として、当該書面を交付しなければならない。
2020年 予備試験 第15問 肢ア
行政指導に携わる者は,当該行政指導をする際に,行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは,その相手方に対して,当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項及び当該条項に規定する要件を示さなければならないが,当該権限の行使が当該条項に規定する要件に適合する理由を示す必要はない。
2019年 予備試験 第16問 肢ウ
行政指導は,処分に該当しない行為であるから,必ずしも行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を相手方に対して明確に示すことは要しない。
2014年 予備試験 第16問 肢ウ
行政手続法によれば,口頭で行政指導を行う場合には,行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示す必要はなく,行政指導の相手方からこれらを記載した書面の交付を求められたときに,当該行政指導に携わる者がこれらを記載した書面を交付すれば足りる。
2013年 予備試験 第16問 肢ウ
付近住民との話合いを求める行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付をXから求められた場合には,職員は行政上の支障がない限り,これを交付しなければならない。
2013年 司法試験 第27問 肢ウ
付近住民との話合いを求める行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付をXから求められた場合には、職員は行政上の支障がない限り、これを交付しなければならない。
第36条過去問 4

同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

この条文の過去問 4問
2018年 予備試験 第17問 肢ウ
国土交通大臣が,全国の一級建築士に対し,その業務の適正な実施を確保するための行政指導をしようとするときは,あらかじめ,事案に応じ,行政指導指針を定め,かつ,行政上特別の支障がない限り,これを公表しなければならない。
2016年 予備試験 第16問 肢イ
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは,行政機関はその基準として行政指導指針を定めるよう努めなければならない。
2013年 予備試験 第16問 肢イ
建築確認を留保して行う行政指導については,その指針があらかじめ定められなければならず,行政上の支障がない限り,当該指針は公表されなければならない。
2013年 司法試験 第27問 肢イ
建築確認を留保して行う行政指導については、その指針があらかじめ定められなければならず、行政上の支障がない限り、当該指針は公表されなければならない。
第36条の2過去問 2

1法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

2前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

1 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

2 当該行政指導の内容

3 当該行政指導がその根拠とする法律の条項

4 前号の条項に規定する要件

5 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由

6 その他参考となる事項

3当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

この条文の過去問 2問
2020年 予備試験 第15問 肢イ
法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた者が,当該行政指導をした行政機関に対し,当該行政指導がその根拠となる法律の規定する要件に適合しない旨を申し出て,当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めたときは,当該行政機関は,当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合することを確認するまでの間,当該行政指導を一時中止しなければならない。
2016年 予備試験 第16問 肢ア
法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた者は,原則として,当該行政指導をした行政機関に対して,当該行政指導の中止等の措置を求めることができる。