根抵当権の元本の確定と確定後の権利(398条の19〜398条の22)とは
ねていとうけんのがんぽんのかくていとかくていごのけんり
根抵当権の元本の確定とは、根抵当権が担保する元本債権が特定され、その後に生じる元本は担保されなくなることです。確定すると随伴性などが生じて普通の抵当権に近づきますが、利息・損害金は最後の2年分に限られず極度額まで全部担保され、設定者には極度額の減額請求(398条の21)、物上保証人などには消滅請求(398条の22)が認められます。
根抵当権は、取引が続く間は枠の中の債権が入れ替わり続けます。取引が終わったり、競売が始まったりしたときには、どの債権を担保するのかを決めなければ配当ができません。この「中身を固める」ことが元本の確定です。確定した後は、枠の中に残った債権だけを担保する抵当権になります。ただし枠の大きさは変わらないので、利息がふくらんでも極度額までは担保されます。その代わり、設定者などには枠を縮めたり、枠の金額を払って抵当権を消したりする手段が与えられています。
確定期日の定めがなければ、設定者は設定から3年を経過すると確定を請求でき請求から2週間で確定し、根抵当権者はいつでも請求でき請求の時に確定します
398条の19第1項は、根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができ、元本はその請求の時から2週間を経過することによって確定すると定めています。2項は、根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができ、元本はその請求の時に確定するとしています。3項により、確定期日の定めがあるときはこれらの請求はできません。「担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合,いつでも,担保すべき元本の確定を請求することができる」という根抵当権者についての肢は正しいです。
根抵当権者自身の競売の申立てのほか、第三者の競売手続の開始や滞納処分による差押えを知って2週間を経過したときも元本は確定し、根抵当権者が止めることはできません
398条の20第1項は、根抵当権者が抵当不動産について競売や担保不動産収益執行、物上代位による差押えを申し立てたとき(手続の開始や差押えがあったときに限ります)、根抵当権者が滞納処分による差押えをしたとき、根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過したとき、債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたときに、元本が確定すると定めています。後順位の担保権者が競売を申し立てた場合も、手続の開始を知ってから2週間で確定するので、第一順位の根抵当権者が元本を確定させずに競売手続を止められるという肢は誤りです。
確定した後も、利息・損害金は最後の2年分に限られず、確定した元本とあわせて極度額まで全部担保されます
398条の3第1項は、根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができると定めています。普通の抵当権では利息などは満期となった最後の2年分に限られます(375条)が、根抵当権では極度額という枠で後順位の者の予測が保たれているので、2年分の制限はありません。この規定どおりの肢、確定した元本のほか利息も極度額を限度として担保するという肢、2年を超える利息・遅延損害金も極度額の限度で行使できるという肢は正しいです。反対に、確定すれば普通抵当権と同じに扱われ最後の2年分に限られるという肢、最後の2年分について極度額を限度として担保するという肢、通算して最後の2年分についてのみ行使できるという肢はいずれも誤りです。また、根抵当権者が根抵当権を実行しても、極度額を超える部分について配当を受けることはないので、その肢は正しいです。
確定後は、設定者が極度額の減額を請求でき、債務額が極度額を超えるときは物上保証人や第三取得者が極度額相当額を払い渡して消滅を請求できます
398条の21第1項は、元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができると定めています。この請求は一方的な意思表示で効果が生じる形成権で、極度額減額請求権が形成権としての性質を持つという肢や、条文どおりの肢は正しいです。398条の22第1項は、元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができると定めています。物上保証人は極度額を超えて責任を負わないので、極度額相当額を払い渡して根抵当権の消滅を請求できるという肢は正しいです。主たる債務者・保証人とその承継人はこの請求ができません(398条の22第3項・380条)。
- 設定者の確定請求(398条の19第1項)設定から3年経過後にでき、請求から2週間で確定します
- 根抵当権者の確定請求(398条の19第2項)いつでもでき、請求の時に確定します
- 第三者の競売手続の開始・滞納処分(398条の20第1項3号)知った時から2週間で確定します
- 確定後の被担保債権(398条の3第1項)確定した元本と利息・損害金の全部を、極度額まで担保します
- 極度額の減額請求(398条の21)設定者が、現に存する債務額と以後2年間の利息・損害金を加えた額まで減額を請求できます
- 消滅請求(398条の22)物上保証人・第三取得者などが、極度額相当額を払い渡し又は供託してできます
民法398条の3第1項
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
民法398条の19
1 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。2 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。3 前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。
民法398条の21第1項
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
民法398条の22第1項
元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。
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