免責的債務引受(472条〜472条の4)とは
めんせきてきさいむひきうけ
免責的債務引受とは、引受人が債務者の債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる債務の引受けです(472条1項)。債権者と引受人となる者の契約なら債権者が債務者に通知した時に、債務者と引受人となる者の契約なら債権者の承諾によって効力を生じます。
会社の事業を引き継ぐ新会社が、旧会社の借入金を代わりに返すことにし、旧会社は借金から完全に抜けたい、という場面があります。これが免責的債務引受で、債務者が入れ替わります。債権者からすれば、払ってくれる人が別人に変わるのですから、債権者の関与は欠かせません。元の債務者は債務を免れるだけなので、元の債務者の同意は要りません。元の債務についていた担保は、担保を出した人の承諾がなければ新しい債務には移りません。
債権者と引受人となる者の契約なら債権者が債務者に通知した時に効力を生じ、債務者と引受人となる者の契約なら債権者の承諾が要ります
免責的債務引受の引受人は、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れます(472条1項)。免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができ、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に効力を生じます(同条2項)。債務者の意思に反するかどうかは問いません。三者の合意は要らないので、「債権者,債務者及び引受人の三者の合意によらなければ,効力を生じない」という肢は誤りです。改正前の判例は、債権者と引受人の契約による免責的債務引受を債務者の意思に反しない限り認めていたので、「債務者Bの意思に反しない場合,引受人Cとの二者間の契約により,免責的債務引受の効力を生じさせることができる」という肢は正しいとされ、現在も正しいです。免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもできます(同条3項)。この承諾は効力の要件で、債権者に通知しただけでは効力を生じないので、「債権者への通知又は債権者の承諾により,その効力を債権者に対抗することができる」という肢は誤りです。
引受人は効力発生時に債務者が主張できた抗弁を対抗でき、取消権・解除権の限度で履行を拒めますが、債務者の相殺権を理由に拒むことはできません
引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗できます(472条の2第1項)。債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度で、債権者に対して債務の履行を拒むことができます(同条2項)。債務者が詐欺を理由に取り消せる場合に「引受人は,債権者に対して債務の履行を拒むことはできない」という肢は誤りです。取消権や解除権そのものは契約の当事者である債務者に残るので、売買の買主の代金債務を引き受けた者が売買契約を解除することはできません。「Cはその売買契約を解除することができる」という肢は誤りです。472条の2第2項は相殺権を挙げておらず、債務を免れた債務者の反対債権を引受人のために使わせる理由はないので、引受人は債務者の相殺権を理由に履行を拒めません。「Cは,Aに対し,相殺によってα債務が消滅すべき限度において債務の履行を拒むことができる」という肢は誤りです。併存的債務引受では連帯債務の439条2項で負担部分の限度で拒めることと対照的です。
引受人は債務者に求償権を取得しません
免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しません(472条の3)。引受人が払うのは引き受けて自分のものになった債務であって、他人の債務ではないからです。引受人が負担を引き受けた見返りは、引受人と債務者の間の合意で決めることになり、別段の合意をすれば求償権を持たせることもできます。「Cが負担した債務の弁済をしたときであっても,Cは,BC間に別段の合意がない限り,Bに対する求償権を取得しない」という肢は正しいです。
債権者は担保権を引受人の債務に移せますが、引受人以外の者が設定した担保権には設定者の承諾が要り、保証の移転には保証人の書面による承諾が要ります
債権者は、債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を、引受人が負担する債務に移すことができます(472条の4第1項本文)。ただし、引受人以外の者が設定した担保権の場合は、その承諾を得なければなりません(同項ただし書)。担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければなりません(同条2項)。「引受人が負担する債務に移すことはできない」という肢は誤りです。引受人C自身が設定した抵当権なら承諾は要らないので、「Cにより設定された抵当権をCが負担する債務に移すことができない」という肢は誤りです。第三者Dが設定した抵当権は、Dの承諾がなければ移らず、被担保債権の消滅とともに付従性で消滅します。「Dの同意がない限り,消滅する」という肢は正しいです。保証についても同じ規律が準用され、保証人の承諾は書面又は電磁的記録でしなければ効力を生じません(同条3項〜5項)。改正前の判例も、保証人が引受けに同意しない限り保証債務は免責的債務引受で消滅するとしていました(大判大正11年3月1日)。「主たる債務について免責的債務引受がされた場合には,保証債務は存続する」という肢は誤りです。
- 成立(472条2項・3項)債権者と引受人となる者の契約+債権者から債務者への通知、又は債務者と引受人となる者の契約+債権者の承諾
- 引受人の抗弁(472条の2)効力発生時の債務者の抗弁を対抗できる。取消権・解除権の限度で拒める。相殺権では拒めない
- 求償(472条の3)引受人は債務者に求償権を取得しない
- 担保の移転(472条の4)引受人以外の設定者の承諾が要る。保証人の承諾は書面
民法472条2項
免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
民法472条の3
免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。
民法472条の4第1項
債権者は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
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