唯一の立法機関・「立法」の意義(41条)とは
ゆいいつのりっぽうきかん
唯一の立法機関・「立法」の意義とは、憲法41条が国会を国権の最高機関であって国の唯一の立法機関と定めることの中身で、「立法」は法律という形式ではなく一般的・抽象的な法規範を定立する実質的意味の立法をさし、「唯一」は国の立法を憲法に特別の定めがある場合を除いて常に国会が行うという国会中心立法の原則と、国会の立法が国会以外の機関の参与を要せずに成立するという国会単独立法の原則の二つを意味します。「国権の最高機関」は、国会が国民に直結し国政の中心にあることを政治的に述べた言葉と解するのが通説です。
学校の校則を決めるのが生徒総会だけだと決まっていれば、先生が勝手に校則を作ることはできず、総会の決定に校長の承認が要ることもありません。憲法41条が国会を国の唯一の立法機関と呼ぶのも同じ発想で、国民の権利や義務に関わる一般的なルールは国民が選んだ議員で組織される国会だけが作れ、国会が決めればそれだけで法律になります。明治憲法で天皇が議会を通さずに命令でルールを作れ、法律に天皇の裁可が要ったことを否定する意味をもちます。
「国権の最高機関」は政治的美称と解するのが通説ですが、権能の帰属を国会に推定する意味は残ります
憲法41条前段の「国権の最高機関」を、国会が国政全般を統括して他の機関を指揮監督する地位にあるという法的意味に読む見解を統括機関説といいます。この見解は、行政権を内閣に(65条)、司法権を裁判所に(76条1項)帰属させて相互の抑制と均衡を図る権力分立の構造と衝突するため、支持されていません。通説は、国会が主権者である国民に直接選ばれた議員で組織される全国民の代表機関であり、国政の中心にあることを強調した政治的美称にすぎないと解します。「a.憲法は国会を国権の最高機関としているが、ここでの国権とは統治権を意味しており、国会は立法機関であるだけでなく、この意味での国権の発動全般を統括すべき地位にある」という見解の根拠として、「b.憲法が定める権力分立制の下では、立法権の行使などを通じ国会が中心的な役割を果たす一方、内閣には衆議院の解散を決定する権限が、また裁判所には法律の憲法適合性を判断する権限が認められるなど、相互の抑制・均衡が図られている」という見解を挙げる肢は誤りです。内閣が衆議院を解散でき、裁判所が法律を違憲と判断できるという抑制と均衡の仕組みは、国会がすべてを統括する地位にあるという見方と整合せず、むしろ a を批判する方向の見解だからです。もっとも、政治的美称説に立っても法的意味がまったくないわけではありません。「憲法第41条の「国権の最高機関」につき,国政全般を統括する機関であるとの見解に立たないとしても,どの国家機関に帰属するのか不明確な権能については国会に属するものと推定することは可能である」という肢は正しいです。どの機関に帰属するか明文で明らかでない権能は本来主権者である国民に属すべきものなので、国民を直接代表し最も高い民主的正統性をもつ国会に属すると推定できる、というのが通説的な補い方です。
「立法」は実質的意味の立法をさし、法律で定めなければならない最小限を画するにとどまります
41条の「立法」を、国会が制定する法律という形式の定立をさす形式的意味の立法と読むと、法律は法律という形式で作られるという同語反復になり、国会に立法を独占させた規定の意味が失われます。そこで通説は、規範の内容に着目した実質的意味の立法、すなわち一般的・抽象的な法規範の定立をさすと解します。「「唯一の立法機関」の意味の一つは,国会中心立法の原則である」とし、続けて「それは,形式的意味の立法が専ら国会で法律という形式で定められなければならないという原則である」という肢は誤りです。実質的意味の立法をどこまで狭く理解するかも問われます。伝統的には国民の権利を直接に制限し義務を課す法規範をいうと解され、今日ではおよそ一般的・抽象的な法規範をいうとする理解が有力です。どちらに立っても、41条は法律の形式によらなければ定められない事項の最小限を画するだけで、それ以外の事項を法律で定めることを禁じるものではありません。「憲法第41条の「立法」につき,実質的意味の立法を意味しているとの見解に立つと,国民の権利を直接に制限し,義務を課す法規範についてのみ法律で定めれば足り,行政各部の組織の根本部分について法律で定めてはならないこととなる」という肢は誤りで、権利を制限し義務を課す法規範について法律が必要だとしても、それ以外を法律で定めてはならないことにはなりません。一般的・抽象的な法規範の定立すべてと広く読む立場からは、むしろ行政組織の根本部分を法律で定めることが41条から直接要求されます。「憲法第41条にいう「立法」を国民に義務を課しあるいは権利を制限する法規範の定立と解するならば,栄典はそれを授与された者に利益を与えるにすぎないから,栄典制度を政令で定めても違憲とはいえない」という肢は正しく、狭い理解の帰結を示しています。行政組織についても、「憲法は,国の行政組織について法律で定めるべきことを明示していない」とし、続けて「一般には,国の行政組織の基本は法律で定めるべきであるが,各省庁の組織の細部については政令で定めることができると解されている」という肢が正しいです。省庁の設置のような行政組織の大綱は法律で定め、官房・局・部の設置のような細部は法律の概括的な授権により政令で定めるという運用がこれに当たります。どちらの理解に立つかで、政令で定められる範囲が変わります。
国会中心立法の原則の例外は議院規則と最高裁判所規則で、規則にしか定められない専属事項はありません
国会中心立法の原則とは、国の立法は憲法に特別の定めがある場合を除いて常に国会によってなされなければならないという原則です。「国会中心立法の原則とは、国の行う立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、常に国会によってなされなくてはならないという原則であり、憲法に特別の定めがある場合として、両議院の議院規則や最高裁判所規則の制定がある」という肢は正しいです。各議院はその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めることができ(58条2項)、これは議院の自律権の要請による例外です。最高裁判所は訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める権限をもち(77条1項)、これは司法権の独立と裁判実務に通じた裁判所の専門的判断を尊重する趣旨の例外です。例外を一つに絞った「国会中心立法の原則には例外がある」とし、続けて「その例外は,憲法に特別の定めがある最高裁判所規則の制定だけである」という肢は誤りです。最高裁判所規則については、「最高裁判所規則制定権は,国会だけが実質的意味の立法を制定できることに対する憲法が定める例外であるから,裁判所の内部規律や司法事務処理に関する事項については最高裁判所規則で定めなければならず,裁判所法もそうした事項について定めていない」という肢も誤りです。規則の専属事項があるわけではなく、裁判所法が同じ事項を定めることもできます。最判昭和30年4月22日(法律と裁判所規則)は、77条1項の規則所管事項を法律で定めることも許されるとしています。
国会単独立法の原則の例外は95条の住民投票で、天皇の公布は成立後の行為です
国会単独立法の原則とは、国会による立法が国会の議決のみで完結し、他の国家機関の承認や同意を要しないで成立するという原則です。「「唯一の立法機関」の意味の一つは,国会単独立法の原則である」とし、続けて「それは,国会による立法は,国会以外の機関の参与を必要としないで成立するという原則である」という肢は正しいです。59条1項は、法律案はこの憲法に特別の定めのある場合を除いては両議院で可決したとき法律となると定め、明治憲法で必要だった天皇の裁可を要らないものにしました。憲法上の例外が95条で、一の地方公共団体のみに適用される特別法は、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ制定できません。例外の範囲を限定した「国会が国の唯一の立法機関であることは,立法に対する他の国家機関の関与を必要としないことを意味するが,例外として,一の地方公共団体のみに適用される特別法については,当該地方公共団体の住民の権利義務に直接影響がある場合に限り,その団体の住民投票による同意を必要とする」という肢は誤りで、95条は住民の権利義務に直接影響がある場合に限るとは定めていません。また、「法律は国会の議決のみで成立し、憲法上この点の例外は定められていない」という肢も誤りです。95条という明文の例外がある以上、例外は定められていないとはいえず、憲法改正について国民の承認を要求する96条1項も例外に数える見解があります。なお、天皇による法律の公布(7条1号)は内閣の助言と承認に基づく国事行為で、成立した法律を国民に知らせる成立後の行為ですから、単独立法の原則の例外にはあたりません。法律が両議院で可決されて成立したかどうかの議事手続について、最大判昭和37年3月7日(警察法改正無効事件)は、両院の自主性を尊重して裁判所は審査しないとしました。法律の成立手続そのものは法律の成立で扱います。
内閣の法律案提出権は、立法の準備行為なので単独立法の原則に反しないと解されています
内閣が法律案を出すことが国会以外の機関の参与にあたらないか、という問題です。法律案の提出を立法過程の一部と捉えれば、内閣の提出は国会単独立法の原則に反しないかが問われます。発案が立法の実質的に重要な部分だとして提出権を国会に独占させる見解もありますが、通説は内閣の法律案提出権を肯定します。「憲法第41条の「唯一の立法機関」につき,内閣の法律案提出権を肯定する見解に立つと,法律案の提出は立法に不可欠の要素であるが,立法そのものではなく,その準備行為であって,国会が独占しなければならないものではないと解することとなる」という肢は正しいです。72条の「議案」に法律案が含まれること、議院内閣制のもとで国会と内閣の協働が予定されていることも根拠に挙げられます。内閣法5条も内閣が法律案を国会に提出できると定めており、実際に成立する法律の多くが内閣提出法案です。提出権を認めても、国会は自由に修正し否決できますから、立法そのものの独占は損なわれていません。命令への委任の限界は委任立法で扱います。
- 国会中心立法の原則国の立法は、憲法に特別の定めがある場合を除き、常に国会が行う。例外は議院規則(58条2項)と最高裁判所規則(77条1項)
- 国会単独立法の原則国会の立法は、国会以外の機関の参与を必要とせずに成立する。例外は一の地方公共団体のみに適用される特別法の住民投票(95条)
- 実質的意味の立法一般的・抽象的な法規範の定立。国民の権利を制限し義務を課す法規範に限る狭い理解もある
- 形式的意味の立法法律という形式の制定行為。この意味で読むと41条は当然のことを述べたにすぎなくなる
憲法 第41条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
憲法 第59条 第1項
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
論文ではこう使う
論文では、ある規律が法律で定められていないことの当否を論じるとき、まず41条の「立法」にあたるか、すなわち一般的・抽象的な法規範で国民の権利義務に関わるかを検討します。あたるなら国会中心立法の原則から法律の根拠を要求し、憲法上の例外に該当しないかを確かめます。逆に、国会以外の機関が立法過程に関与する制度が問題になる場合は、国会単独立法の原則から出発し、95条のような明文の例外か、成立そのものを左右する関与かで判断します。国会中心立法の原則は誰が立法できるかの問題、国会単独立法の原則は他の機関の関与が要るかの問題であり、この二つを分けて書きます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。