国政調査権(62条)とは
こくせいちょうさけん
国政調査権とは、各議院が国政に関する調査を行い、これに関して証人の出頭・証言と記録の提出を要求できる権能です(憲法62条)。立法や行政監督といった議院の権能を実効的に行使するための補助的権能と解するのが通説で、司法権の独立や個人の人権による限界があります。
会社の取締役会が、新しい規程を作ったり部門の仕事ぶりを点検したりするには、現場の担当者を呼んで事情を聞き、資料を出させる必要があります。国会の各議院も同じで、法律を作り、予算を審議し、行政を監督するためには、事実を知る手段がなければなりません。そこで憲法は、証人を呼んで証言させ記録を出させる国政調査権を各議院に与えました。ただし、裁判の内容に口を出したり、証人の思想を詮索したりすることまでは許されません。
実効性は議院証言法の罰則によって担保されています
「憲法第62条において、議院は、国政調査に関して、証人の出頭、証言及び記録の提出を要求することができるとされているところ、その実効性を担保するため、法律は、証人が正当な理由なく出頭を拒否した場合や、偽証した場合に刑罰を科す旨を定めている」という肢は正しいです。対象も広く、「各議院は,国政調査権の行使として,公務員のみならず私人に対しても,証人として出頭して証言することを求めることができる」という肢が正しいとおり、公務員だけでなく私人も証人になります。もっとも、証言を拒める場合はあります。「団体の規制に関する法改正の要否に関連して,議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律に基づき証人として出頭したある団体の代表者は,その個人的な信条を明らかにするように尋問された場合でも,証言を拒むことは許されない」という肢は誤りで、個人的な信条を明らかにするよう求められたときは、思想・良心の自由(19条)と黙秘権(38条)を根拠に、議院証言法7条1項の「正当の理由」があるものとして証言を拒むことができます。記録の提出についても、「内閣は,各議院から国政調査権に基づき報告又は記録の提出を求められた場合には,国家の重大な利益に悪影響を及ぼすときであっても拒むことができない」という肢は誤りで、証言又は書類の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明があれば拒むことができます(議院証言法5条3項)。
- 補助的権能説議院が憲法上もつ権能を実効的に行使するための手段。通説
- 独立権能説国権の最高機関として国政を統括するための独立の権能
- 調査の方法証人の出頭・証言の要求、記録の提出の要求(62条)、内閣や官公署への報告・記録の提出の要求(国会法104条)
- 実効性の担保正当な理由のない不出頭・証言拒絶・偽証に対する刑罰(議院証言法)
- 限界司法権の独立、検察権の行使との関係、個人のプライバシー、思想・良心の自由
補助的権能説に立っても、調査の範囲は国政のほぼ全般に及びます
議院の権能は立法から行政監督まで広いので、補助的権能説でも実際に調査できる範囲は狭くなりません。「国政調査権の法的性質を、議院の憲法上の権能を実効的に行使するための補助的権能であると捉える立場からすると、国政調査権が国民の知る権利に仕える機能を有すると理解することはできない」という肢は誤りです。補助的権能説に立っても、調査の過程が公開されることで国民の知る権利に仕える機能を否定する理由はありません。説の対立が実益をもつのは、権能の及ばない事項に踏み込めるかという限界の場面です。
裁判の内容の当否を調査することはできません
司法権の独立(76条3項)との関係が最大の限界になります。参議院の委員会が確定した刑事判決の量刑を不当だと決議し、最高裁判所が司法権の独立を侵すものとして抗議した浦和事件が、この限界を示す例です。「国政調査権は議院にとって重要な権能であるが,司法権の独立の観点からして,具体的事件について,その判決の事実認定や量刑が適切かどうかを調査することは,国政調査権の範囲を逸脱するものであり,許されない」という肢は正しいです。「裁判官の職権の独立は,裁判に不当な影響を与えるおそれのある外部的行為の排除を要求するから,議院は,国政調査として,係属中の具体的事件の事実認定や量刑の判断が適切かどうかを調査・批判することはできない」という肢も正しく、裁判官の職権の独立は外部からの不当な影響を排除することを要求します。「国政調査権について,議院が保持する諸権能を実効的に行使するために認められた権能であると解する見解によれば,各議院が,国政調査権の行使として,特定の事件について裁判所の下した判決の内容の当否を調査することが認められる」という肢は誤りです。補助的権能説から判決内容の当否の調査が認められるという帰結は出てきません。
係属中の事件と同一の事実でも、目的が別なら調査できます
「ある刑事事件の係属中に,当該事件で審理されている事実と同一の事実について調査することは,それが立法目的又は行政監督目的で行われるものであっても許されない」という肢は誤りです。同じ事実でも、立法の必要を検討する目的や行政を監督する目的で行う調査は、裁判に不当な影響を与えない限り許されます。「国政調査権には司法権の独立の要請からの制約があるところ、司法に対する調査については、裁判官に対して及ぼす影響力に十分配慮する必要があり、裁判官の裁判活動に事実上重大な影響を及ぼすような調査は許されないから、現に裁判が係属中の事件につき裁判官の訴訟指揮、裁判手続を対象とした調査は許されず、行政監督目的に基づき、裁判所で審理中の事件の事実と同一事実について、裁判と並行して行う調査も許されない」という肢も、行政監督目的の並行調査まで許されないとする点で誤りです。検察権との関係では、「ある罪に関する法改正の要否に関連して,犯罪捜査や公訴提起の状況等,その罪についての検察権の一般的な運用状況について調査することは許される」という肢は正しく、「特定の個人の犯罪行為を発見し,これを処罰するのに必要な証拠を収集するためだけに国政調査権を行使することは,たとえその個人が現職の国会議員であったとしても許されない」という肢も正しいです。東京地判昭和55年7月24日(日商岩井事件)は、起訴・不起訴の判断に影響を及ぼす目的での調査などを違法としました。
行使の主体は議院であり、個々の議員ではありません
「国政調査権は,各議院を構成する個々の国会議員についても認められている権能であるので,個々の国会議員も行使することができる」という肢は誤りです。62条は「両議院は、各々」と定めており、権能は議院に属します。実際には各委員会が議院の議決による委任を受けて調査を行います。「議院が、係属中の刑事事件において審理されている事実と同一の事実について調査することは、その調査の方法、目的を問わず、司法権の独立を侵すものであって許されない」という肢も誤りで、方法と目的を問わず一律に許されないとするのは行き過ぎです。少数派が調査を発動できるかという論点もあり、議院の議決によるという建前のもとでは多数派の意向に左右される点が、権力分立の現代的変容とも結びつきます。
憲法 第62条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
論文ではこう使う
論文では、調査が限界を超えるかを、調査の目的、対象、方法の三つに分けて検討します。目的が立法や行政監督にあるか、司法や検察の判断に影響を与えることにあるかを見極め、対象が裁判の内容そのものか、事件の基礎となった事実かを区別します。方法についても、証人喚問という強制を伴う手段をとることが必要かを問います。プライバシーや思想・良心の自由が問題になる場合は、調査の必要性と侵害の程度を比較衡量します。限界を論じるときは、調査を全面的に否定するのではなく、どの範囲までなら許されるかを示すと説得力が増します。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。