衆議院の優越(59条〜61条・67条)とは
しゅうぎいんのゆうえつ
衆議院の優越とは、両議院の議決が異なった場合に、衆議院の意思を国会の意思とする仕組みです。法律案では衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再議決すれば法律となり(59条2項)、予算の議決・条約の承認・内閣総理大臣の指名では両院協議会を開いても意見が一致しないときに衆議院の議決がそのまま国会の議決となります(60条2項・61条・67条2項)。
会社で二つの部署の意見が割れたまま決められないと、仕事全体が止まってしまいます。そこで、より現場に近い部署の判断を最後は通すという決まりを作っておくことがあります。国会も、衆議院と参議院の議決が食い違ったときに国政が停滞しないよう、案件ごとに衆議院の意思を優先させる仕組みを憲法に用意しています。衆議院は任期が4年と短く解散もあるので、その時々の民意をより近く映していると考えられるからです。ただし優越の程度は一様ではなく、法律案では重い再議決の要件を課し、予算などでは衆議院の議決がそのまま国会の議決になります。
優越の根拠は、任期が短く解散のある衆議院の方がその時々の民意を反映しやすいことにあります
憲法は両議院に対等の地位を与えることを原則としつつ、法律案の議決(59条2項)、予算の議決(60条2項)、条約の承認(61条)、内閣総理大臣の指名(67条2項)について衆議院の優越を認めています。衆議院議員の任期は4年で解散の場合には期間満了前に終わり(45条)、参議院議員の任期は6年で3年ごとに半数を改選し(46条)、解散はありません。「衆議院と参議院を比較すると,衆議院の方が議員の任期が短く,また解散により必要な場合には民意を問える地位にある点で,相対的に見て,その時々の民意をより反映しているといえることが衆議院優越の根拠であると解される」という肢は正しいです。任期が短く解散があるという制度上の違いが、その時々の民意との距離を近くしています。この根拠を否定する「参議院と比べて衆議院の方が議員の任期が短いこと,衆議院に解散の制度があることは,衆議院の優越の根拠とはならない」という肢は誤りです。優越の範囲と程度を考えるときも、この根拠から出発します。民意との距離が問題になる場面ほど強い優越が認められ、両院が対等に関与すべき場面では優越が認められないという対応になっているので、個々の条文もこの根拠と結びつけて理解できます。
- 法律案参議院が異なる議決をしたとき、衆議院で出席議員の3分の2以上で再議決すれば成立。両院協議会は任意。参議院が60日以内に議決しなければ否決とみなせる
- 予算衆議院に先議権。両院協議会を開いても一致しないとき、または参議院が30日以内に議決しないとき、衆議院の議決が国会の議決になる
- 条約の承認予算と同じ手続。ただし先議権はない
- 内閣総理大臣の指名両院協議会を開いても一致しないとき、または参議院が10日以内に指名しないとき、衆議院の議決が国会の議決になる
法律案では出席議員の3分の2以上で再議決し、両院協議会は任意です
衆議院で可決し参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときに法律となります(59条2項)。59条3項は、衆議院が両院協議会を求めることを妨げないと定めるだけで、開催を義務づけていません。「衆議院が可決した法律案を参議院が可決しなかった場合には,衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再び可決して法律として成立させることができるが,衆議院の再議決の前には両院協議会を開くことが憲法上求められている」という肢は誤りです。「法律案は、衆議院が可決し、参議院がこれと異なった議決をした場合、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めなくても、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる」という肢が正しいとおり、協議会を開かずに再議決することができます。再議決の要件は出席議員を基準にした3分の2以上であり、憲法改正の発議のように総議員を基準にするものではありません。参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は参議院が否決したものとみなして再議決に進めます(59条4項)。みなすかどうかは衆議院の判断に委ねられており、自動的に否決とされるわけではありません。
予算・条約の承認・内閣総理大臣の指名では、両院協議会を経て衆議院の議決がそのまま国会の議決になります
この三つでは再議決が要らない代わりに、両院協議会が必要的です。予算は、参議院が異なった議決をした場合に両院協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が受け取った後30日以内に議決しないときに、衆議院の議決が国会の議決となります(60条2項)。条約の承認は61条がこの60条2項を準用し、内閣総理大臣の指名は同じ仕組みで日数が10日です(67条2項)。「憲法は条約について,内閣が締結権を有するとしながらも,国会による承認を経ることを求めている」とし、続けて「その際には,案件を先に衆議院に提出しなければならず,また議決についても,法律案の場合よりも衆議院の強い優越性が認められている」という肢は誤りです。61条が準用するのは60条2項だけで、先議権を定める60条1項は準用されていないので、条約に先議権はありません。優越の程度についても、「条約の承認に関する衆議院の優越の程度は,法律案の議決,予算の議決のいずれの場合と比べても小さい」という肢は誤りです。条約の承認の議決の仕組みは予算と同一で、再議決が要らず日数も30日と短い点で法律案より強い優越です。先議権がない点だけを見れば予算より弱いといえますが、いずれの場合と比べても小さいとはいえません。日数も問われます。「条約締結の承認には衆議院の優越が認められているところ、法律案の場合と同様に、参議院が、衆議院によって承認の議決がなされた条約を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院が否決したものとみなすことができる」という肢は誤りで、条約は30日であって60日ではありません。また、条約と予算については、参議院が期間内に議決しなければそれだけで衆議院の議決が国会の議決となるので、否決とみなすという操作も要りません。法律案だけが、みなし否決を経て再議決へ進むという二段構えになっています。
先議権は予算にだけ認められ、会期の延長には国会法が優越を定めます
予算は先に衆議院に提出しなければなりません(60条1項)。「衆議院と参議院の関係について,日本国憲法は,衆議院に法律案及び予算の先議権を認めているが,法律案及び予算について両議院の意見が対立した場合には,両院協議会を開かなければならないとしている」という肢は誤りです。誤りは二か所あり、法律案に先議権があると書いた点と、法律案でも両院協議会が必要的だと書いた点です。予算の先議権は、財政に関する審議を民意に近い議院から始めるという趣旨によるもので、条約や法律案には及びません。会期の延長については憲法に定めがなく、国会法が両議院一致の議決によるとしつつ(12条)、意見が一致しないときは衆議院の議決によるとしています(13条)。「憲法には,会期延長に関する規定はないが,国会法はこれについて定め,常会,臨時会及び特別会の会期延長の議決について,衆議院の優越を認めている」という肢が正しいです。
憲法改正の発議と予備費支出の承諾には優越がなく、両院は対等です
「憲法改正の発議及び予備費支出の承諾については,議決において衆議院の優越はなく,両議院の議決は対等である」という肢は正しいです。憲法改正の発議は各議院の総議員の3分の2以上の賛成を要し(96条1項)、参議院が所定の多数で賛成しない限り発議は成立しません。予備費の支出について内閣が事後に得る国会の承諾(87条2項)にも、衆議院の議決を国会の議決とする定めはありません。ほかに、議員の資格争訟の裁判や懲罰のように、各議院が独立して行う事項にも優越は働きません。憲法改正のように国の根本を動かす場面では両院が対等に関与すべきであり、他方で内閣総理大臣の指名に優越が強く働くのは、内閣が存在しない状態を長く続けられないからです。日数が10日と最も短いのも同じ理由によります。両院協議会の仕組みそのものは両院協議会で扱います。
優越は議決の場面のものであり、権能そのものの差ではありません
衆議院にだけ認められる権能として内閣不信任決議(69条)があり、参議院にだけ認められるものとして緊急集会(54条2項ただし書)があります。これらは議決の優越とは別の話で、それぞれの議院の性格に由来する固有の権能です。国政調査権、議院規則制定権、議員の懲罰権、資格争訟の裁判権は両院が対等にもち、予算の議決や条約の承認のような優越は働きません。優越が問題になるのは、国会として一つの意思を決めなければならない場面に限られます。
憲法 第60条 第2項
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
憲法 第59条 第2項
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
論文ではこう使う
論文で正面から問われることは少ない分野ですが、統治の問題では数字と手続の正確さがそのまま評価につながります。答案で条文を引くときは、案件、両院協議会の要否、日数、再議決の要否の四点を混同せずに書きます。参議院の議決が得られないまま内閣が予算を執行した場合の効力や、内閣総理大臣の指名が遅れた場合の処理を論じるときも、この四点の枠組みが土台になります。日数や要件は、民意との距離と、内閣が存在しない状態を長引かせられないという根拠と結びつけて書くと、条文の趣旨まで示せます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。