司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
用語集 / 刑事訴訟法 / GPS捜査

GPS捜査(大法廷判決)とは

じーぴーえすそうさ

刑事訴訟法 刑訴の基礎と捜査総論

GPS捜査とは、車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付け、情報機器でその位置情報を検索し、画面表示を読み取って当該車両の所在と移動状況を把握する捜査です。最高裁大法廷は、合理的に推認される個人の意思に反して私的領域に侵入する捜査手法であり、特別の根拠規定がなければ許容されない強制処分だとしました(最大判平成29年3月15日)。

警察が被疑者の車にこっそり小さな発信機を付けて、半年にわたってどこへ行ったかを追い続けたとします。車は公道を走るので、尾行と変わらないようにも見えます。しかし発信機は自宅の車庫にいるときも、誰かの家に泊まったときも、場所を逐一記録します。最高裁大法廷は、承諾なく人の持ち物に機器を取り付けること自体が、本人なら当然嫌がるはずの私的な領域への侵入だと見て、これを令状なしでは行えない強制処分だとしました。しかも今ある令状の形では足りないので、法律を作るのが望ましいとまで述べました。

夜の月極駐車場の場面。停めてある乗用車(札「被疑者の車」)の後部バンパーの裏に、男性の捜査員(札「警察官」)がしゃがんで小さなGPS端末を取り付けようとしている。先生が隣に立つ裁判官役(札「裁判官」)で、手のひらを前に出して止めている。先生

GPS捜査は、合理的に推認される個人の意思に反して私的領域に侵入する捜査手法として、特別の根拠規定がなければ許されない強制処分です

最大判平成29年3月15日は、窃盗事件の捜査で約6か月半にわたり、被告人やその共犯者らが使う多数の車両に承諾なくGPS端末を取り付け、位置情報を検索して所在と移動状況を把握した事案です。最高裁は、憲法35条が保障するのは「住居、書類及び所持品」そのものに限られず、これらに準ずる私的領域に「侵入」されることのない権利が含まれるとしました。そして、GPS捜査は個人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うのでプライバシーを侵害し得るものであり、そのような機器を所持品に秘かに装着することによって行う点で公権力による私的領域への侵入を伴うとして、「個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であるGPS捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑訴法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たる」としました。「合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法といえ、刑事訴訟法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制処分に当たる」という肢は正しいです。現行犯逮捕のように令状を要しない処分と同視すべき事情もないので、令状がなければ行うことのできない処分です。

反対意思が現実に表明されていなくても意思の制圧はあり、端末を装着した時点で強制処分になります

強制処分の意義についての判例は「個人の意思を制圧し」という文言を使いますが、GPS捜査は対象者に知られないように行うので、本人が反対する機会そのものがありません。そこで大法廷は、現実に表明された意思ではなく「合理的に推認される個人の意思」に反するかで判断しました。「処分を受ける者の反対意思が現実に表明されているわけではないため、個人の意思を制圧することはなく、任意処分として行うことができる」という肢は誤りです。また、強制処分に当たる根拠は、プライバシーの侵害を可能とする機器を承諾なく所持品に装着すること自体にあるので、装着して位置情報の検索を始めた時点から強制処分です。情報をしばらく蓄積して初めて強制処分に変わるのではありません。「一定期間にわたり車両の位置情報が取得された後初めてそのGPS捜査は強制処分と評価される」という肢は誤りです。期間の長短で区別すると、短期間なら令状なしでできることになり、着手の時点で令状の要否が決まらず、事前の司法審査という令状主義の趣旨が崩れるからです。判例はまた、交友関係をはじめとする私生活上の情報全般を把握するとまでは述べていません。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立ち、指し棒で板書を指している。黒板には上から順に四つの箱が縦に並び、「① 承諾なく所持品にGPS端末を装着 → 私的領域への侵入 → 強制処分(装着の時点から)」「② 反対意思の現実の表明

検証許可状では過剰な把握を抑えられず、事前の令状呈示に代わる仕組みも無いので、立法措置が望ましいとされました

GPS捜査は、画面表示を読み取って車両の所在と移動状況を把握する点では検証と同じ性質を持ちますが、端末を取り付けて所在を検索する点では検証では捉えきれない性質を持ちます。大法廷は、仮に検証許可状の発付を受けて行うとしても、被疑事実と関係のない使用者の行動の過剰な把握を抑制することができず、裁判官が令状に種々の条件を付すことでは足りないとしました。「刑事訴訟法上、検証は10日を超えて実施できないとの規定があるため、検証許可状を取得すればこれを行うことができる」という肢は誤りです。検証を10日に限る規定は刑事訴訟法にありませんし、検証許可状で行えるともされていません。さらに、刑事訴訟法上の強制処分は手続の公正を担保するために原則として事前の令状呈示が求められます(222条1項・110条)。GPS捜査は秘かに行うのでなければ意味がなく事前の呈示は想定できませんが、これに代わる公正の担保の手段が仕組みとして確保されていないのでは、適正手続の保障という観点から問題が残るとされました。「処分の終了後遅滞なく、処分を受けた者に処分実施の事実を通知する手続を規定しているため、適正手続の保障という観点から問題が生じることはない」という肢は誤りです。令状による強制処分一般にそのような事後通知の規定はなく、判例は逆に仕組みが無いことを問題にしています。そのうえで大法廷は、GPS捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査手法であるとすれば、その特質に着目して憲法・刑訴法の諸原則に適合する立法的な措置が講じられることが望ましいと述べました。この事案のGPS捜査は違法とされましたが、他の証拠の証拠能力は否定されませんでした。

  • 強制処分か強制処分です。承諾なく所持品に機器を装着し、合理的に推認される意思に反して私的領域に侵入するからです(憲法35条)
  • 意思の制圧反対意思の現実の表明は要りません。合理的に推認される意思に反すれば足ります
  • 強制処分になる時点端末を装着して位置情報の検索を始めた時点からです。一定期間の蓄積は要りません
  • 検証許可状で行えるか行えるとはされていません。被疑事実と関係のない行動の過剰な把握を抑制できないからです
  • 令状の呈示事前の呈示は想定できず、これに代わる公正の担保の仕組みが無い点が適正手続の観点から問題とされました
  • 結論立法的な措置が講じられることが望ましいとされました

最大判平成29年3月15日

個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であるGPS捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑訴法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たる

論文ではこう使う

新しい捜査手法の適法性を論じる答案では、GPS捜査事件の判断の筋を型にします。まず、その手法が侵害する権利利益を特定し、憲法35条の「住居、書類及び所持品」に準ずる私的領域への侵入に当たるかを検討します。次に、相手方の意思は現実の表明ではなく合理的に推認される意思で判断し、意思の制圧と重要な法的利益の侵害があれば強制処分だと結論づけます。強制処分に当たるなら、刑事訴訟法に根拠規定があるか、既存の令状(検証許可状など)の枠に収まるかを、処分の範囲を令状で画せるか、事前の令状呈示に代わる公正の担保があるかの観点から検討し、収まらなければ現行法の下では行えないと書きます。判例は立法措置が望ましいと述べたにとどまり、現行法で許される要件を示したわけではない点に注意します。

試験ではこう問われる

「GPS捜査」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型7件と関係する過去問の肢6本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、刑事訴訟法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

関連する用語

違法収集証拠・証人尋問・鑑定・被害者

違法収集証拠排除法則の根拠と判例の基準

刑訴の基礎と捜査総論

エックス線検査(宅配便荷物)