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用語集 / 刑法 / 逃走の罪

逃走の罪とは

とうそうのつみ

刑法 国家的法益に対する罪

逃走の罪とは、法令により拘禁された者が逃走し、又は他人がこれを逃走させることで、国の拘禁作用を害する罪です。逃走(97条)、加重逃走(98条)、被拘禁者奪取(99条)、逃走援助(100条)、看守者等による逃走援助(101条)があり、いずれも未遂が処罰されます。

刑務所や拘置所、警察の留置施設に入れられている人が逃げ出せば、裁判や刑の執行は成り立ちません。逃走の罪は、国が人の身柄を拘禁する作用を守る罪です。逃げた本人を処罰する罪と、逃がす側を処罰する罪があり、逃げ方が壁を壊す、看守に暴行を加える、仲間と示し合わせるといった危険なものであれば刑が重くなります。令和5年の改正で、逮捕されただけの人も逃げた本人として処罰されるようになりました。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立ち、黒板には横に並んだ三つの箱「逮捕された者」「勾留された者」「受刑者」が描かれ、三つ全部を囲む大きな枠に「法令により拘禁された者(現行97条)」、右の二つだけを囲む点線の枠に「改正前:裁

逃走罪の主体は、令和5年改正で「法令により拘禁された者」に広がりました

現行の97条は「法令により拘禁された者が逃走したとき」を3年以下の拘禁刑に処するとしています。改正前は主体が「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」に限られ、確定判決で刑務所に収容された受刑者と、勾留状で拘禁された被疑者・被告人だけが主体でした。現行法では、逮捕状による逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕で身柄を拘束された者も主体になります。現行犯逮捕されて警察署に連行された者が取調室から逃げ出し、警察署の敷地外に出た事例は、現行法では単純逃走罪が成立します。過去問には、逮捕されただけの者は主体に当たらないことを前提に、この事例で単純逃走罪が成立するとした記述を誤りとするものがありますが、これは出題当時の規定による正誤です。勾留状で拘置所に勾留されている者については、改正の前後を通じて主体になりますから、「拘置所職員のすきを見て拘置所から逃走した。甲に逃走罪が成立する余地はない」という肢は誤りです。拘禁は一度始まれば足り、刑事施設の間を護送されている途中の者も主体です。「A刑務所からB刑務所への護送中に護送車両から逃走した。甲に逃走罪(刑法第97条)が成立する余地はない」という肢は誤りで、「B刑務所への護送中,護送車両から逃走した。甲には単純逃走罪の既遂罪が成立する」という肢は正しいです。

  • 逃走(97条)法令により拘禁された者が逃走する。3年以下の拘禁刑
  • 加重逃走(98条)97条の者が、拘禁場・拘束のための器具の損壊、暴行・脅迫、2人以上の通謀のいずれかによって逃走する。3月以上5年以下の拘禁刑
  • 被拘禁者奪取(99条)法令により拘禁された者を奪取する。3月以上5年以下の拘禁刑
  • 逃走援助(100条)逃走させる目的で、器具を提供するなど逃走を容易にすべき行為をする(3年以下の拘禁刑)。同じ目的で暴行・脅迫をする(3月以上5年以下の拘禁刑)
  • 看守者等による逃走援助(101条)看守し又は護送する者が、拘禁された者を逃走させる。1年以上10年以下の拘禁刑
  • 未遂(102条)この章の罪の未遂は、すべて罰する

逃走罪は、看守者の実力的支配を脱した時に既遂になります

逃走とは、拘禁から離脱することをいい、看守者の実力的支配を脱した時に既遂になります。施設の外に出ても、すぐに発見されて追跡が続いている間は、まだ支配を脱したとはいえず未遂にとどまります。これに対し、追跡を振り切っていったん姿をくらませば、その時点で既遂です。その後に発見されて連れ戻されても、既遂であることは変わりません。刑務所の敷地外に脱出し、刑務官の追跡を振り切って民家の庭に隠れた受刑者について、「しばらくして,付近の捜索を継続していた刑務官に発見され拘束された。甲に逃走罪の既遂罪が成立する余地はない」という肢は誤りです。護送車から脱出して追跡を完全に振り切った受刑者について、「付近の捜索を継続していた刑務官に発見されて護送車に連れ戻された。甲に逃走罪の既遂罪が成立する余地はない」という肢も誤りです。

損壊による加重逃走罪は、損壊を始めた時に着手が認められます

加重逃走罪(98条)は、拘禁場若しくは拘束のための器具の損壊、暴行若しくは脅迫、2人以上の通謀のいずれかを手段として逃走した場合に成立します。損壊を手段とする場合について、判例は、逃走の手段としての損壊が開始されたときには、逃走行為自体に着手した事実がなくても実行の着手があるとし、換気孔の周辺の壁を削り取ったが脱出可能な穴を開けられなかった事案に加重逃走未遂罪を認めました(最判昭和54年12月25日)。したがって、「脱出可能な穴を開けられなかった。甲に加重逃走罪の未遂罪が成立する余地はない」という肢と、「逃走行為自体に及ばないうちに検挙された。この場合,甲には加重逃走未遂罪は成立しない」という肢は誤りです。「その穴が脱出可能な程度の大きさになる前に発見されたため,逃走行為に及ばなかった。甲には加重逃走未遂罪が成立する」という肢は正しいです。他方、損壊は物理的に壊すことをいいますから、鍵や開錠用具で錠を壊さずに開けても損壊には当たりません。「合い鍵を用いて房の扉を開け,拘置所から逃走した。甲には加重逃走罪の既遂罪が成立する」という肢は誤りで、成立するのは97条の逃走罪です。「錠を損壊せずに開けた上,刑務所から逃走した。甲及び乙に加重逃走罪(刑法第98条)が成立する余地はない」という肢は正しいです。

拘置所の居室を外の廊下から見た場面。先生が拘置所職員役(札「拘置所職員」)で、居室の壁の換気孔のまわりが少し削られているのを懐中電灯で照らして見つけたところ。居室の中に男性(札「勾留中の甲」)が背を向けて座っている。削られた部分は小さく、人

暴行・脅迫は逃走の手段として看守者らに向けられ、通謀は2人以上が逃走に着手することが必要です

加重逃走罪の暴行・脅迫は、逃走の手段として、看守者又はその協力者に対して加えられるものに限られます。隣の房の者に頼んでその同房者を殴ってもらい、職員が制止に向かった隙に逃げた場合、暴行は看守者に向けられていません。「拘置所職員が乙の行動を制止している隙に拘置所から逃走した。甲には加重逃走罪の既遂罪が成立する」という肢は誤りです。また、暴行は逃走の手段として加えられる必要があります。単なる反抗として刑務官を押し倒したところ刑務官が気絶したので、「その隙に逃走しようと思い立ち,同刑務所から逃走した。甲に加重逃走罪が成立する余地はない」という肢は正しいです。通謀による加重逃走罪は、複数の者が一緒に逃げることで逃走が成功しやすくなることに加重の根拠がありますから、通謀した2人以上の者がともに逃走に着手することが必要と解されています。同房の者と逃走の相談をしていたが、1人だけが房を出て逃走し、「乙は思いとどまり,房の外に出なかった。甲には加重逃走罪の既遂罪が成立する」という肢は誤りです。逃走した者には97条の逃走罪が成立するにとどまります。通謀の相手は拘禁された者でなければならず、面会に来た友人と示し合わせても通謀には当たりません。

逃がす側の罪は、奪取、逃走援助、看守者等による逃走援助に分かれます

被拘禁者奪取罪(99条)は、法令により拘禁された者を看守者の実力的支配から離脱させ、自己又は第三者の実力的支配の下に移す罪です。逮捕状で逮捕された者も客体になりますから、連行中の警察官に体当たりをして逮捕された者を連れ去った事例について、「同所から乙を連れ去った。甲に被拘禁者奪取罪が成立する余地はない」という肢は誤りです。逃走援助罪(100条)は、逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした時点で既遂になり、拘禁された者が実際に逃走したことも、提供した器具を使ったことも要りません。開錠用具を差し入れたが使われなかった事例について、「乙に逃走援助罪(刑法第100条)が成立する余地はない」という肢は誤りです。合い鍵を差し入れたが、「乙は拘置所から逃走しなかった。甲には逃走援助罪の既遂罪が成立する」という肢は正しいです。看守者等による逃走援助罪(101条)は、看守し又は護送する者が拘禁された者を逃走させる罪で、拘禁された者が逃走した時に既遂になります。刑務官が自ら看守する被告人の房の扉を解錠して逃走させた事例について、「甲に看守者逃走援助罪が成立する余地はない」という肢は誤りです。

刑法97条

法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

刑法98条

前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

試験ではこう問われる

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