不同意わいせつ等致死傷とは
ふどういわいせつとうちししょう
不同意わいせつ等致死傷とは、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪・監護者わいせつ罪・監護者性交等罪又はこれらの未遂罪を犯し、よって人を死傷させる罪です(181条)。
性犯罪の現場では、被害者が抵抗したり、犯人が逃げようとして揉み合ったりして、けがや死亡という重い結果が生じやすくなります。刑法は、性犯罪を犯して人を死傷させた場合を、通常の性犯罪よりずっと重く処罰しています。そこで、どの行為から生じたけがまでが重く処罰される範囲に入るかが問題になります。
死傷の結果は、わいせつな行為に随伴する行為から生じた場合も含みます
181条の「よって人を死傷させた」は、わいせつな行為や性交等そのものから死傷の結果が生じた場合と、手段である暴行又は脅迫から生じた場合に限られません。判例は、熟睡している被害者にわいせつな行為をした者が、覚醒した被害者につかまれて、わいせつな行為を行う意思を喪失した後に、その場から逃走するために被害者に暴行を加えて傷害を負わせた事案で、この暴行は準強制わいせつ行為に随伴するものといえるとして、強制わいせつ致傷罪の成立を認めました(最決平成20年1月22日)。「甲に準強制わいせつ致傷罪は成立せず、準強制わいせつ罪と傷害罪が成立するにとどまる」という肢は誤りです。「強制わいせつ致傷罪(刑法第181条第1項)は成立せず,準強制わいせつ罪と傷害罪が成立する」という肢も誤りです。出題当時の準強制わいせつ致傷罪・強制わいせつ致傷罪は、現在の不同意わいせつ致傷罪に当たります。
時間的・場所的に離れた第三者への暴行から生じた傷害は含みません
随伴する行為といえるのは、わいせつな行為と時間的・場所的に接着し、わいせつな行為に通常伴うといえる行為に限られます。A方に侵入して熟睡中のAにわいせつな行為をし、Aに気付かれないままA方を出た後、約100メートル離れた路上で職務質問をしてきた警察官Bを、逮捕を免れる目的で殴打して傷害を負わせた事例で、「甲には準強制わいせつ致傷罪は成立し得ない」という肢は正しいです。わいせつな行為はすでに終わっており、暴行は現場から離れた場所で、被害者ではない第三者に向けられているからです。この事例では、Bに対する傷害罪と公務執行妨害罪が別に成立します。
基本となる罪が未遂でも、死傷の結果が生じれば致死傷罪が成立します
181条は「これらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者」も対象にしています。性交等をする目的で暴行を加えたが、被害者に逃げられて性交等に至らなかった場合でも、その暴行で傷害を負わせれば不同意性交等致傷罪が成立します。姦淫しようと思いV女の顔面を殴ったが逃げられ、殴打行為により鼻骨骨折の傷害を負わせた事例で、「甲には強姦未遂罪と傷害罪が成立し,両罪は観念的競合となる」という肢は誤りです。出題当時は強姦致傷罪が成立し、現在は不同意性交等致傷罪が成立します。「女子を強姦する目的で暴行を加えたところ,その暴行によって同人が死亡したため,姦淫するに至らなかった場合,強姦致死罪(刑法第181条第2項)が成立する」という肢は正しいです。現在の罪名は不同意性交等致死罪です。致死傷罪が成立したときは、基本となる罪が未遂であっても、181条の罪そのものは既遂として扱われます。
殺意をもって死亡させた場合は、致死罪と殺人罪の観念的競合になります
181条は結果的加重犯の規定で、死亡の結果について故意がある場合を予定していません。判例は、殺意をもって暴行を加えて姦淫し、その暴行により死亡させた場合について、強姦致死罪と殺人罪が成立し、両罪は観念的競合になるとしています(最判昭和31年10月25日)。「甲には強姦致死罪のみが成立する」という肢は誤りです。現在の罪名でいえば、不同意性交等致死罪と殺人罪の観念的競合になります。致死罪だけでは殺意があったことを評価し尽くせず、殺人罪だけでは性犯罪の点を評価できないからです。
- 不同意わいせつ等致死傷(181条1項)176条・179条1項の罪又はこれらの未遂罪を犯し、よって人を死傷させた場合です。無期又は3年以上の拘禁刑です
- 不同意性交等致死傷(181条2項)177条・179条2項の罪又はこれらの未遂罪を犯し、よって人を死傷させた場合です。無期又は6年以上の拘禁刑です
刑法181条1項
第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
刑法181条2項
第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。
論文ではこう使う
論文では、傷害がどの行為から生じたかを事例から特定します。わいせつな行為そのものや、手段とした暴行から生じた傷害であれば、そのまま致傷罪を認めます。わいせつな行為を終えた後や断念した後の暴行から生じた傷害については、その暴行がわいせつな行為に随伴するものといえるかを論じます。暴行がわいせつな行為と時間的・場所的に接着しているか、被害者に向けられているか、逃走や発覚を防ぐためのものかを拾って当てはめます。随伴するといえない場合は、不同意わいせつ罪と傷害罪を別に成立させ、併合罪とします。
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