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用語集 / 刑法 / 事後強盗罪

事後強盗罪(要件・窃盗の機会・既遂と未遂)とは

じごごうとうざい

刑法 財産犯(窃盗・強盗)

事後強盗罪とは、窃盗犯人が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために暴行又は脅迫をした場合に、強盗として扱う罪です(238条)。

万引きをして店を出たところで店員に腕をつかまれ、振りほどくために殴り倒して逃げた場合、物を取る前に暴力を振るったわけではないので、236条の強盗には当たりません。しかし、暴力を使って盗んだ物を確保し、あるいは逃げ切るという点では、強盗と同じくらい危険です。盗みの現場では犯人がこうした行為に出やすいこともあり、238条は、窃盗犯人が一定の目的で暴行・脅迫をした場合を「強盗として論ずる」としています。

コンビニエンスストアの出入口の外の場面。上着のポケットを押さえた男性(札「甲:窃盗犯人」)が店の外へ出ようとし、その腕を先生が店員役(札「店員」)としてつかんで呼び止めている。甲はもう片方の手を振り上げかけている(殴る瞬間は描かない)。出入

事後強盗罪は、窃盗犯人が、取返しの防止・逮捕の免脱・罪跡の隠滅の目的で暴行・脅迫をした場合に成立します

238条の主体である「窃盗」とは、窃盗の実行に着手した者をいい、既遂か未遂かを問いません。「窃盗既遂犯人のみが事後強盗罪の主体となる」という肢は誤りです。財物を取り返されることを防ぐ目的の場合は、性質上、窃盗が既遂であることが前提になりますが、逮捕を免れる目的と罪跡を隠滅する目的の場合は、窃盗が未遂でも成立します。窃盗罪の客体は財物に限られるので、事後強盗罪が財産上の利益について成立することはありません。先行する行為が詐欺罪に当たる場合は主体が「窃盗」ではないので、「甲が丙から宝石を受領した行為について詐欺罪が成立すると考えた場合,甲及び乙に,事後強盗による強盗殺人未遂罪が成立することはない」という肢は正しいです。暴行・脅迫は、強盗罪と同じく、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが必要です。相手方は窃盗の被害者に限られず、追跡してきた目撃者や警察官も含まれます。また、三つの目的は行為者の側にあれば足ります。「暴行・脅迫を加えた相手方が,現に当該窃盗犯人を逮捕する意図を有していなくても,事後強盗罪は成立する」という肢は正しいです。窃盗に着手した者が、財物を奪うために暴行を加えた場合は、目的が違うので事後強盗ではなく236条1項の強盗になります。

  • 主体窃盗の実行に着手した者(既遂・未遂を問わない)
  • 目的財物を得てこれを取り返されることを防ぐ/逮捕を免れる/罪跡を隠滅する
  • 行為反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫。相手方は被害者に限られない
  • 時期窃盗の機会の継続中
  • 効果強盗として論ずる(236条の刑。240条・241条の「強盗」にも当たる)

暴行・脅迫は、窃盗の機会の継続中に行われたものでなければなりません

条文には書かれていませんが、暴行・脅迫は窃盗の機会の継続中に行われることが必要です。事後強盗罪が強盗と同じに扱われるのは、窃盗と暴行・脅迫が一体として財物を奪う行為と評価できるからで、窃盗と関係の切れた暴行・脅迫までは含められません。窃盗の機会が続いているかどうかは、被害者などから容易に発見されて、財物を取り返され、あるいは逮捕され得る状況が続いていたかどうかで判断します。最判平成16年12月10日は、住宅で財布を窃取して数分後に戸外に出て、だれからも発見・追跡されることなく約1キロメートル離れた公園に移動し、約30分後に再び盗みに入ろうと戻ったところで家人に発見されて脅迫した事案で、いったん犯行現場を離れてある程度の時間を過ごしており、取り返され逮捕され得る状況はなくなったとして、窃盗の機会の継続中の脅迫とはいえないとしました。「乙宅を出た30分後に乙宅に戻り,その玄関扉を開けようとしたところ,帰宅していた乙に発見されたため,逮捕を免れる目的で,乙に反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えた。この場合,甲には,事後強盗罪が成立する」という肢は誤りで、約2キロメートル離れた場所まで移動した後に戻った事例について「甲には事後強盗既遂罪は成立しない」という肢は正しいです。「腕時計の窃取行為との時間的・場所的な近接性に照らせば,窃盗の機会の継続中に行われたものといえるため,乙に事後強盗罪が成立する」という肢も誤りです。これに対し、最決平成14年2月14日は、窃盗の後も犯行現場の家の天井裏に潜んでいた者が、その後に駆け付けた警察官に暴行を加えた事案で、窃盗の機会の継続中と認めています。現場にとどまっている限り、発見されて逮捕され得る状況が続いているからです。追跡を受けている間も、時間や距離が離れても窃盗の機会は続きます。

町の地図を上から見た図解の場面。左に家の印と札「被害者方:財布を窃取」、右に離れて公園の印と札「公園:約1キロメートル」。家から公園へ点線の矢印と札「だれにも発見・追跡されない」、公園から家へ戻る点線の矢印と札「約30分後に戻る」。家の印の

事後強盗罪の既遂・未遂は、暴行・脅迫の結果ではなく、窃盗の既遂・未遂で決まります

最判昭和24年7月9日は、窃盗未遂の犯人が事後強盗に当たる行為をした場合は、事後強盗の未遂になるとしました。強盗罪の既遂・未遂が財物を得たかどうかで決まることに合わせたものです。したがって、逮捕を免れることに成功したかどうかは、既遂・未遂に関係しません。「金品を手にする前に乙に見付かり,逮捕を免れるため,乙に暴行を加えてその反抗を抑圧し,逃走した。甲には事後強盗未遂罪が成立する」という肢は正しく、タンスの引き出しを開けるなどして物色中に発見され、包丁を示して脅迫して逃走した事例について「甲には事後強盗未遂罪が成立する」という肢も、「甲は金品を領得していないから、甲に事後強盗未遂罪が成立する」という肢も正しいです。反対に、「その犯行状況を目撃して甲を逮捕しようとした警察官乙に対し,逮捕を免れるために,反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えたが,乙に逮捕された。甲には事後強盗未遂罪が成立する」という肢は誤りです。財布を窃取して窃盗が既遂に達しているので、逮捕されても事後強盗既遂罪が成立します。

事後強盗も240条の「強盗」に当たり、警察官への暴行は公務執行妨害罪と観念的競合になります

事後強盗は「強盗として論ずる」ので、強盗致死傷罪(240条)の主体である「強盗」にも当たります。「窃盗犯人が窃盗の現場で逮捕を免れるために相手方を殺害した場合,強盗殺人罪は成立しない」という肢は誤りです。事後強盗に当たる暴行で人を負傷させれば強盗致傷罪が成立し、事後強盗罪は強盗致傷罪に吸収されて別には成立しません。窃盗犯人が、逮捕しようとした警察官に反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えた場合は、事後強盗罪と公務執行妨害罪が成立し、両罪は観念的競合になります。事後強盗罪は財産と身体の安全を、公務執行妨害罪は公務を保護する罪で、一方が他方を評価し尽くす関係にないからです。「甲には事後強盗罪が成立し,これに公務執行妨害罪は吸収されるから,同罪は成立しない」という肢、「甲には事後強盗罪のみが成立し,公務執行妨害罪は成立しない」という肢、「甲に事後強盗罪が成立するから、公務執行妨害罪は成立しない」という肢、「公務執行妨害罪は,事後強盗致傷罪に吸収される」という肢は、いずれも誤りです。

刑法238条

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

論文ではこう使う

論文では、要件を順に認定します。主体について窃盗の実行に着手したことを示し、暴行・脅迫が反抗を抑圧するに足りる程度であること、238条の三つの目的のいずれかがあることを事実から認定します。争点になりやすいのは窃盗の機会の継続性です。事後強盗罪が強盗として扱われる根拠から、暴行・脅迫は窃盗の機会の継続中に行われることを要すると規範を立て、被害者等から容易に発見されて財物を取り返され又は逮捕され得る状況が継続していたかを基準にします。当てはめでは、窃盗から暴行・脅迫までの時間と距離、追跡が続いていたか、いったん安全な場所に離れたか、現場にとどまっていたかを拾い、最判平成16年12月10日や最決平成14年2月14日の事案と比べます。最後に、窃盗が既遂か未遂かを確認して事後強盗の既遂・未遂を決め、死傷の結果があれば240条に進みます。再び盗みに戻った事例では、戻った後に新たな窃盗の着手があるかも検討します。

試験ではこう問われる

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