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株式の種類と種類株式発行会社とは

かぶしきのしゅるいとしゅるいかぶしきはっこうがいしゃ

商法 株式の内容と株主の権利

株式の種類とは、剰余金の配当・残余財産の分配・議決権を行使することができる事項など会社法108条1項各号の事項について異なる定めをした、内容の異なる2以上の種類の株式のことです。種類株式発行会社とは、これらの事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社をいい(2条13号)、定款にその定めがあれば、現に2種類を発行していなくても種類株式発行会社です。

ベンチャー企業が投資家からお金を集めるとき、創業者の株式とは別に、配当を優先して受け取れる代わりに議決権の無い株式を投資家に渡すことがあります。このように1つの会社が内容の違う株式を何種類か発行する仕組みが種類株式です。株式の内容は株主の権利そのものなので、会社が自由に新しい内容を作れるわけではなく、会社法108条1項が配当・議決権・譲渡制限・取得請求権など9つの事項を限定して並べ、その内容と発行できる数を定款で定めることを求めています。定款に2種類以上の定めがある会社が種類株式発行会社です。

会社の会議室で投資家と商談する場面。先生が会社の社長役(札「株式会社」)でテーブルに座り、向かいに男性投資家(札「投資家」)。テーブルの上に株券の絵が2種類並び、左の株券に札「普通株式 議決権あり」、右の株券に札「A種優先株式 配当を優先 

種類株式の内容にできる事項は108条1項の9つに限られ、1株に複数の議決権を与える株式は作れません

株式会社は、剰余金の配当(1号)、残余財産の分配(2号)、株主総会において議決権を行使することができる事項(3号)、譲渡による取得に会社の承認を要すること(4号)、株主が会社に取得を請求できること(5号)、会社が一定の事由を条件として取得できること(6号)、会社が株主総会の決議で全部を取得すること(7号)、株主総会などの決議に加えて種類株主総会の決議を要すること(8号。拒否権付種類株式)、種類株主総会で取締役又は監査役を選任すること(9号)について、異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株式を発行できます(108条1項)。この9つは限定列挙で、これ以外の事項を種類株式の内容にすることはできません。議決権について認められるのは、議決権を行使できる事項を絞る方向の定め(3号。議決権制限株式)だけなので、1株1議決権の原則(308条1項本文)を破って1株に複数の議決権を与える種類株式は、公開会社でも公開会社でない会社でも発行できません。「当該種類の株式の株主が1株につき複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することができる」という肢は誤りです。剰余金の配当について優先株式を発行し、優先株式の株主に先に配当すること自体は1号の定めとして認められます。

種類株式を発行するには、各種類の内容と発行可能種類株式総数を定款で定めなければなりません

内容の異なる2以上の種類の株式を発行する場合には、108条2項各号に定める事項と発行可能種類株式総数を定款で定めなければなりません(108条2項)。剰余金の配当なら、その種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、配当をする条件その他配当に関する取扱いの内容を定めます(同項1号)。株式の内容は株主の権利に直接関わるので、株主総会の特別決議による定款変更という重い手続を経た定款の中でだけ定められるようにして株主を保護する趣旨です。それまで1種類しか発行していなかった会社が配当について内容の異なる2種類目を出す場合も同じです。「種類株式発行会社でない株式会社は、剰余金の配当に関して内容の異なる2以上の種類の株式を発行する場合には、会社法所定の事項を定款で定めなければならない」という肢は正しいです。配当の額など法務省令で定める事項は、内容の要綱を定款で定めたうえで、その種類の株式を初めて発行する時までに株主総会(取締役会設置会社では株主総会又は取締役会)の決議で定める旨を定款に置くこともできます(同条3項)。発行可能種類株式総数は種類ごとの発行の上限で、会社全体の上限である発行可能株式総数(113条)とは別の定めです。各種類の発行可能種類株式総数の合計を発行可能株式総数と一致させなければならないという規定は無く、定款変更で減らすときにそれぞれの発行済株式の数を下回れないという下限(114条1項)があるだけです。「定款で定めた各種類の株式の発行可能種類株式総数の合計数は,定款で定めた発行可能株式総数と一致していなければならない」という肢は誤りです。

教室の場面。先生が黒板の前に立ち、黒板に大きな枠「発行可能株式総数 1,000株(113条)」を描き、その横に別の2つの小さな枠「A種類の発行可能種類株式総数 800株」「B種類の発行可能種類株式総数 500株」を描く。小さな枠2つの下に「

定款に2種類以上の定めがあれば、現に1種類しか発行していなくても種類株式発行会社です

種類株式発行会社とは、剰余金の配当その他の108条1項各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社をいいます(2条13号)。「発行する」とは定款で発行できる定めを置いていることを指し、現に2種類以上を発行済みであることは要りません。定款でA種類株式とB種類株式を定めていれば、B種類株式を1株も発行していなくても種類株式発行会社であり、種類株主総会や種類ごとの単元株式数などの規律が及びます。「種類株式発行会社とは,内容の異なる2以上の種類の株式を発行する会社をいい,その旨を定款で定めていれば足り,現に2以上の種類の株式を発行していることを要しない」という肢は正しいです。これに対し、全部の株式の内容として譲渡制限・取得請求権・取得条項を定めること(107条1項)は、株式が1種類のままなので種類株式発行会社にはなりません。

取締役・監査役の選任権付種類株式は、公開会社と指名委員会等設置会社では発行できません

種類株主総会で取締役又は監査役を選任することを内容とする種類株式(108条1項9号)は、合弁会社やベンチャー企業のように株主の顔ぶれが固定した会社で、株主ごとに役員の派遣枠を確保するための仕組みです。株式が自由に流通する公開会社でこれを認めると、取締役の選任権が株式とともに市場で移転して会社の支配が不安定になり、持株比率に見合わない支配力を特定の種類株主に与えることになります。指名委員会等設置会社では、株主総会に提出する取締役の選任・解任議案の内容を指名委員会が決めるので(404条1項)、特定の種類株主が取締役を選ぶ仕組みとは両立しません。そのため、指名委員会等設置会社と公開会社は9号の定めがある種類の株式を発行できません(108条1項ただし書)。「指名委員会等設置会社は,当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することを内容とする種類の株式を発行することができない」という肢と、「会社法上の公開会社は,ある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することを内容とする種類の株式を発行することができない」という肢は正しいです。公開会社で定款に定められるかを問う問題では、「その種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することとする旨」は定款で定めることができない事項に当たります。出題当時の「委員会設置会社」は現在の指名委員会等設置会社です。

種類株主総会の決議事項は定款で広げることができ、種類株式発行会社は1つの種類の株式だけを取得することもできます

種類株主総会は、会社法に規定する事項と定款で定めた事項に限り決議をすることができます(321条)。会社法が定めるのは、ある種類の株主に損害を及ぼすおそれがある行為の承認(322条1項)、拒否権付種類株式の承認(108条1項8号)、譲渡制限株式の譲渡の承認機関を種類株主総会とした場合の承認などですが、取締役会設置会社の株主総会(295条2項)と同じく、定款でこれ以外の事項を決議事項に加えることができます。「会社法に規定する事項以外の一定の事項について,種類株主総会で決議をすることができる旨」は公開会社でも定款で定めることができる事項に当たります。また、株主との合意による自己株式の取得では、種類株式発行会社は取得する株式の種類と種類ごとの数を株主総会の決議で定めるので(156条1項1号)、内容の異なる2以上の種類の株式を発行している会社は、そのうち1つの種類の株式だけを取得することができます。「内容の異なる2以上の種類の株式を発行している会社は,株主総会の決議により,そのうち1の種類の株式だけを取得することができる」という肢は正しいです。

種類株式の内容にできる事項(108条1項)

  1. 剰余金の配当(優先株式・劣後株式)
  2. 残余財産の分配
  3. 株主総会において議決権を行使することができる事項(議決権制限株式)
  4. 譲渡による取得について会社の承認を要すること(譲渡制限株式)
  5. 株主が会社に取得を請求できること(取得請求権付株式)
  6. 会社が一定の事由を条件として取得できること(取得条項付株式)
  7. 会社が株主総会の決議で全部を取得すること(全部取得条項付種類株式)
  8. 株主総会等の決議に加えて種類株主総会の決議を要すること(拒否権付種類株式)
  9. 種類株主総会で取締役又は監査役を選任すること(公開会社・指名委員会等設置会社は発行できない)

会社法108条1項柱書

株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。

会社法108条2項柱書

株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。

会社法2条13号

種類株式発行会社 剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。

論文ではこう使う

論文では、ある行為に種類株主総会の決議が要るかを判断する前提として使います。「甲社は定款でA種類株式とB種類株式を定めているから種類株式発行会社(会社法2条13号)であり、現にB種類株式を発行していなくても同じである。本件の定款変更はA種類株式の株主に損害を及ぼすおそれがあるから、株主総会の特別決議に加えてA種類株主総会の特別決議を要し(322条1項1号・324条2項4号)、これを欠く定款変更は効力を生じない(322条1項柱書)」という流れで書きます。種類株式の設計が問題になるときは、108条1項の限定列挙に当たるか、定款に内容と発行可能種類株式総数の定めがあるか(108条2項)、公開会社・指名委員会等設置会社が9号の株式を発行していないかを順に確かめます。

試験ではこう問われる

「株式の種類と種類株式発行会社」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型7件と関係する過去問の肢23本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、商法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

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