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社会権の応用問題|生存権の具体化と裁判所の役割

社会権の応用問題を解説。生存権の法的性格、プログラム規定説と具体的権利説、25条1項と2項の関係、堀木訴訟と朝日訴訟を整理します。

この記事のポイント

社会権(25条〜28条)は国家による積極的な施策を求める権利であり、生存権の法的性格をめぐる学説の対立が最重要論点である。


生存権の法的性格

学説 内容 プログラム規定説 25条は国の政治的義務を定めたもので法的権利を付与しない 抽象的権利説(通説) 25条は抽象的権利を付与し、法律による具体化が必要 具体的権利説 25条から直接具体的な給付請求権が導かれる

判例

判例 内容 朝日訴訟(最大判昭42.5.24) 生存権は立法による具体化を待って初めて具体的権利となる 堀木訴訟(最大判昭57.7.7) 25条の具体化は広い立法裁量に委ねられる

25条1項と2項の関係

学説 内容 一体説 1項と2項は一体として国の義務を定める 分離説 1項は生活保護、2項は社会保障の向上・増進

教育を受ける権利(26条)

論点 内容 学習権 子どもの学習する権利(旭川学テ事件) 義務教育の無償 授業料不徴収を意味(教科書代は含まない)

労働基本権(28条)

権利 内容 団結権 労働組合を結成する権利 団体交渉権 使用者と交渉する権利 団体行動権 争議行為を行う権利

公務員の労働基本権

判例 内容 全農林警職法事件(最大判昭48.4.25) 公務員の争議行為の一律禁止は合憲

まとめ

  • 生存権は抽象的権利説が通説
  • 25条の具体化は広い立法裁量堀木訴訟
  • 教育を受ける権利は学習権として再構成
  • 公務員の労働基本権は一律禁止が合憲(全農林)
  • 社会権の答案では立法裁量の統制が論点

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