幸福追求権(13条)|包括的基本権とプライバシー権・自己決定権
憲法
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幸福追求権(13条)を解説。包括的基本権としての意義、プライバシー権、自己決定権、肖像権、個人の尊重の原理を整理します。
この記事のポイント
13条の幸福追求権は包括的基本権として、個別の人権条項で保障されない新しい人権の根拠となる。 プライバシー権・自己決定権・肖像権等が13条から導かれる。
13条の意義
条文
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
法的性格
| 学説 | 内容 |
|---|---|
| 包括的基本権説(通説) | 個別の人権条項に列挙されていない権利の根拠 |
| 補充的保障説 | 個別条項で保障されない場合にのみ適用 |
13条から導かれる権利
プライバシー権
| 類型 | 内容 |
|---|---|
| 自己情報コントロール権 | 自己に関する情報を管理する権利 |
| 私生活への侵入からの自由 | 私的領域への干渉を受けない権利 |
| 判例 | 内容 |
|---|---|
| 京都府学連事件(最大判昭44.12.24) | みだりに容ぼう等を撮影されない自由 |
| 住基ネット判決(最判平20.3.6) | 個人情報をみだりに第三者に開示・公表されない自由 |
自己決定権
自己の生き方・あり方について自ら決定する権利。
| 判例 | 内容 |
|---|---|
| エホバの証人輸血拒否事件(最判平12.2.29) | 輸血を拒否する意思決定は人格権として尊重される |
肖像権
みだりに自己の容ぼう等を撮影されない権利(京都府学連事件)。
まとめ
- 13条は包括的基本権として新しい人権の根拠
- プライバシー権は自己情報コントロール権として発展
- 自己決定権は人格的利益に関わる意思決定を保護
- 13条の権利も公共の福祉による制約に服する
- 新しい人権を主張する際は13条からの導出過程を論じる
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