人権制約の原理|公共の福祉と違憲審査基準の関係
人権制約の原理を解説。公共の福祉の意義、一元的内在制約説、人権制約の正当化根拠、違憲審査基準との関係を整理します。
この記事のポイント
人権は公共の福祉による制約に服するが、制約の許容範囲は権利の性質に応じた違憲審査基準により判断される。 一元的内在制約説を基盤として、具体的な審査基準を展開する。
公共の福祉の学説
学説 内容 一元的外在制約説 公共の福祉はすべての人権に対する外在的制約原理 内在・外在二元説 自由権は内在的制約、社会権は政策的制約 一元的内在制約説(通説) 公共の福祉は人権相互の矛盾衝突を調整する実質的公平の原理人権制約の正当化根拠
他者の権利との調整
他者の人権を侵害する行為は制約されうる(内在的制約)。
社会的利益の保護
公共の安全・秩序・健康等の保護のために制約されうる。
三段階審査論
段階 内容 保護範囲 当該行為が憲法上の人権の保護範囲に含まれるか 制約 国家行為が当該人権を制約しているか 正当化 制約が正当化されるか(目的・手段の審査)審査基準と人権制約の関係
権利の性質 審査基準 制約の許容度 精神的自由(内容規制) 厳格審査 制約は容易に許容されない 精神的自由(内容中立規制) 中間審査 重要な利益があれば許容 経済的自由(消極規制) 厳格な合理性 合理性が必要 経済的自由(積極規制) 明白性の原則 立法裁量を広く認めるまとめ
- 公共の福祉は一元的内在制約説が通説
- 人権制約は権利の性質に応じた審査基準で判断
- 三段階審査論は保護範囲→制約→正当化の順序
- 審査基準の選択が結論を左右する
- 答案では審査基準の選択理由を説得的に論じる