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【判例】性別変更特例法違憲決定(最大決令5.10.25)

性別変更に生殖不能要件を課す特例法3条1項4号を違憲とした最大決令5.10.25を解説。身体への侵襲を受けない自由と憲法13条の保障を分析します。

この判例のポイント

性別の取扱いの変更を求めるために、生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること(生殖不能要件)を求める性同一性障害特例法3条1項4号は、憲法13条に違反し無効であるとした決定。性別変更のために生殖腺除去手術を事実上強制する同要件は、身体への侵襲を受けない自由を制約するものであり、その制約が必要かつ合理的であるとはいえないとした。近年の最重要違憲判断の一つ。


事案の概要

申立人は、生物学的には男性であるが、性自認は女性であるトランスジェンダー(性同一性障害と診断)の者であった。申立人は、戸籍上の性別を男性から女性に変更することを希望していたが、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「特例法」)3条1項4号が定める生殖不能要件を満たしていなかった。

特例法3条1項は、家庭裁判所が性別の取扱いの変更の審判をすることができる要件として、以下の5つの要件を定めていた。

号 要件 内容 1号 年齢要件 18歳以上であること 2号 非婚要件 現に婚姻をしていないこと 3号 未成年子なし要件 現に未成年の子がいないこと 4号 生殖不能要件 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること 5号 外観要件 他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること

申立人は、4号の生殖不能要件を満たすためには生殖腺の除去手術(精巣摘出手術)を受けなければならず、これは身体への侵襲を受けない自由を侵害するとして、同要件の違憲性を主張した。


争点

  • 特例法3条1項4号(生殖不能要件)は、憲法13条に違反するか
  • 身体への侵襲を受けない自由は、憲法13条によって保障されるか
  • 性別変更のために生殖腺除去手術を事実上強制することは、必要かつ合理的な制約か

判旨

身体への侵襲を受けない自由

自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由は、(中略)人格的生存に関わる重要な権利として、憲法13条によって保障されるものと解するのが相当である

― 最高裁判所大法廷 令和5年10月25日 令和2年(ク)第993号

最高裁は、身体への侵襲を受けない自由が憲法13条によって保障される重要な権利であることを明確にした。

4号要件の制約の性質

本件規定は、上記の自由を制約する面があるところ、その制約は、性別変更審判を受けるために性別適合手術を受けることを要するという態様により、治療としては生殖腺除去手術を要しない性同一性障害者に対して、自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を制約するものである

― 最高裁判所大法廷 令和5年10月25日 令和2年(ク)第993号

違憲判断

本件規定による身体への侵襲を受けない自由に対する上記制約は、(中略)制約の必要性が、その具体的な内容及び程度に照らしてなお合理的であるということはできないものというべきであり、本件規定は、憲法13条に違反するものである

― 最高裁判所大法廷 令和5年10月25日 令和2年(ク)第993号

最高裁は、以下の要素を考慮し、生殖不能要件が必要かつ合理的な制約とはいえないと判断した。

  • 性同一性障害者が医学的に不要な手術を受けることを事実上強制されること
  • 国際的にも生殖不能要件を撤廃する動向が広がっていること
  • 身体への侵襲の程度が重大であること

5号要件(外観要件)については差戻し

最高裁は、5号の外観要件については、事実関係の確認が不十分であるとして、原審に差し戻した。4号の違憲判断とは別個に、5号の合憲性は今後の審理に委ねられた。


ポイント解説

「身体への侵襲を受けない自由」の憲法上の位置づけ

本決定は、身体への侵襲を受けない自由を憲法13条の保障する権利として初めて明確に位置づけた。

幸福追求権(13条)の内容 関連判例 プライバシー権 宴のあと事件、住基ネット判決等 自己決定権 エホバの証人輸血拒否事件等 身体への侵襲を受けない自由 本決定

平成31年決定(合憲判断)からの転換

特例法4号の合憲性については、最決平31.1.23が先行していた。

項目 平成31年決定 本決定(令和5年) 結論 合憲(現時点では違憲とはいえない) 違憲 理由 変更前の性別の生殖機能で子が生まれる混乱の防止 身体侵襲の強制は必要かつ合理的でない 国際動向 言及あり 撤廃の動向を重視 裁判体 第二小法廷 大法廷

平成31年決定は、4号要件について「現時点では憲法13条に違反するとまではいえない」としつつ、補足意見で将来的な違憲の可能性を示唆していた。本決定はこれを覆し、明確に違憲と判断した。

審査の枠組み

本決定は、生殖不能要件の合憲性を以下の枠組みで審査した。

  1. 制約される自由の重要性: 身体への侵襲を受けない自由は人格的生存に関わる重要な権利
  2. 制約の態様・程度: 生殖腺除去手術を事実上強制するものであり、身体への侵襲の程度が重大
  3. 制約の目的: 変更前の性別の生殖機能で子が生まれることによる社会的混乱の防止
  4. 制約の必要性・合理性: 目的の正当性は認めつつも、手段(手術の強制)は必要かつ合理的とはいえない

学説・議論

違憲判断を支持する見解

  • 生殖不能要件は、事実上の断種手術の強制であり、身体の完全性(bodily integrity)に対する重大な侵害。国際人権法の観点からも撤廃すべき
  • 世界保健機関(WHO)や欧州人権裁判所も生殖不能要件の撤廃を求めており、国際的な人権基準に適合する判断

慎重な見解

  • 生殖不能要件の撤廃により、法的に性別を変更した者が変更前の性別の生殖機能で子をもうける可能性が生じ、親子関係の法的安定性に影響する
  • 5号要件(外観要件)との関係も含め、慎重な立法的対応が必要

13条の保障内容の発展

本決定が身体への侵襲を受けない自由を13条の保障する権利として明確に位置づけたことで、13条の保障内容がさらに豊富化した。自己決定権の内容として、医療行為に対する同意・拒否の権利(インフォームドコンセント)との関連も議論されている。


判例の射程

直接的射程

本決定は特例法3条1項4号(生殖不能要件)を違憲とした判断であり、同号に直接の射程が及ぶ。判決後、4号要件を削除する法改正が検討されている。

拡張可能性

  • 5号要件(外観要件)の合憲性: 本決定では差戻しとなったが、同様の枠組みで違憲と判断される可能性がある
  • 他の身体への侵襲を伴う法規制: 身体への侵襲を受けない自由を13条の権利として認めたことで、他の場面(強制的な医療処置等)にも影響しうる
  • 性的マイノリティの権利保障: 本決定はトランスジェンダーの権利保障に関する判断であり、同性婚の問題等にも間接的な影響を持ちうる

試験対策での位置づけ

本決定は令和時代の最重要違憲判断の一つとして、試験での出題可能性が極めて高い。短答式では、生殖不能要件の違憲の理由(身体への侵襲を受けない自由の制約が必要かつ合理的でない)、平成31年決定との比較、5号要件の差戻し等が問われる。

論文式では、憲法13条の保障する権利の内容違憲審査の枠組み(制約の必要性・合理性)社会状況の変化と合憲性の判断等が出題ポイントである。


答案での使い方

論証パターン

本件では、〔身体への侵襲を伴う法規制〕が憲法13条に違反しな
いかが問題となる。
判例は、自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由は、人格
的生存に関わる重要な権利として、憲法13条によって保障されると
する(最大決令5.10.25)。
この自由に対する制約が許容されるためには、その制約が必要かつ
合理的なものであることを要する。
本件の制約は、〔制約の態様・程度〕であるところ、〔制約の目
的〕を考慮しても、〔必要性・合理性の検討〕。

引用すべき規範

  • 自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由は、人格的生存に関わる重要な権利として、憲法13条によって保障される
  • 身体への侵襲を受けない自由に対する制約は、その必要性が具体的な内容及び程度に照らしてなお合理的であるといえなければならない

関連条文

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

― 日本国憲法 第13条

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

― 日本国憲法 第14条第1項


関連判例


まとめ

  • 特例法3条1項4号(生殖不能要件)は憲法13条に違反し無効
  • 身体への侵襲を受けない自由は人格的生存に関わる重要な権利として13条で保障
  • 性別変更のために生殖腺除去手術を事実上強制することは必要かつ合理的な制約とはいえない
  • 平成31年の合憲判断(小法廷)を大法廷が覆した重要な判断変更
  • 国際的な人権保障の動向を考慮に入れた判断であり、性的マイノリティの権利保障の発展を示す
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