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【判例】再婚禁止期間違憲判決(最大判平27.12.16)

再婚禁止期間を定める旧民法733条のうち100日超部分を違憲とした最高裁大法廷判決を解説。憲法14条1項・24条2項の審査枠組みと立法不作為の問題を分析します。

この判例のポイント

女性のみに6ヶ月(180日)の再婚禁止期間を定める旧民法733条1項のうち、100日を超える部分は、合理性を欠いた過剰な制約であり、憲法14条1項・24条2項に違反すると判断した判決。嫡出推定の重複回避という立法目的自体は合理的だが、父性の推定の重複を避けるために必要な100日を超える部分については立法目的との間に合理的関連性がなく、過剰な制約として違憲であるとした。


事案の概要

原告(女性)は、前夫との離婚後、旧民法733条1項が定める6ヶ月(180日)の再婚禁止期間が経過するまで再婚届を提出できなかった。原告は、この再婚禁止期間の規定が女性にのみ再婚の制約を課すものであり、憲法14条1項(法の下の平等)および憲法24条2項(両性の本質的平等に基づく立法)に違反するとして、国に対し国家賠償を請求した。

旧民法733条1項は、「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」と定めていた。この規定の趣旨は、再婚後に生まれた子について父性の推定(嫡出推定)が重複することを避け、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防止することにあった。

民法772条は、婚姻成立の日から200日を経過した後に生まれた子を婚姻中の懐胎と推定し(同条1項)、婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子を婚姻中の懐胎と推定する(同条2項)。前婚の解消から100日が経過すれば、前婚の嫡出推定と後婚の嫡出推定が重複しない計算となる。


争点

  • 女性のみに6ヶ月の再婚禁止期間を設ける旧民法733条1項は、憲法14条1項に違反するか
  • 同規定は、憲法24条2項に違反するか
  • 100日を超える部分と100日以内の部分で、合憲性の判断は異なるか
  • 立法不作為が国家賠償法上違法となるか

判旨

再婚禁止期間の立法目的

民法733条の規定の立法目的は、女性の再婚後に生まれた子につき父性の推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解されるところ、父子関係が早期に明確となることの重要性に鑑みると、このような立法目的には合理性を認めることができる

― 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 平成25年(オ)第1079号

100日超部分の違憲性

民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は、嫡出推定の重複を回避するために必要な期間ということができる。これに対し、同項のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は、(中略)婚姻をするについての自由を制約するものであり、上記立法目的との関連において合理性を欠くものとなっていたというべきである

― 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 平成25年(オ)第1079号

憲法14条1項・24条2項違反

本件規定のうち100日超過部分は、遅くとも上告人が前婚の解消の日から100日を経過した時点までには、婚姻及び家族に関する事項について国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えるものとして、その立法目的との関連において合理性を欠くものになっていたというべきであり、上記時点において、同部分は、憲法14条1項に違反するとともに、憲法24条2項にも違反するに至っていたというべきである

― 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 平成25年(オ)第1079号

国家賠償請求の棄却

最高裁は、100日超部分が違憲であると判断しつつも、国家賠償請求については棄却した。再婚禁止期間の合理性についてはかつて合憲と判断されていたこと等を考慮し、国会が民法733条を改廃しなかったことが国家賠償法上違法であるとはいえないとした。


ポイント解説

100日ルールの算定根拠

本判決を理解する鍵は、民法772条の嫡出推定規定との関係である。

嫡出推定規定 内容 民法772条1項 婚姻成立の日から200日経過後に生まれた子 → 婚姻中の懐胎と推定 民法772条2項 婚姻の解消から300日以内に生まれた子 → 婚姻中の懐胎と推定

前婚の解消後100日が経過すれば、前婚の推定期間(解消から300日以内)と後婚の推定期間(成立から200日経過後)が重複しない。したがって、嫡出推定の重複回避に必要な再婚禁止期間は100日で足りる

憲法14条1項と24条2項の関係

本判決は、再婚禁止期間の合憲性を憲法14条1項(法の下の平等)と憲法24条2項(婚姻・家族に関する立法の合理性)の両方から審査した。

憲法規定 審査の内容 14条1項 女性のみに再婚禁止期間を課す区別の合理性 24条2項 婚姻・家族に関する立法として合理的な立法裁量の範囲内か

24条2項は婚姻・家族に関する事項について立法裁量を認めるが、その裁量にも限界がある。本判決は、100日超部分が合理的な立法裁量の範囲を超えると判断した。

「事情の変化」による違憲化

本判決の特徴は、旧民法733条が制定当初は合憲であったが、社会状況の変化等により違憲となったという「違憲化」の論理を採用した点にある。医療技術の発達により父性の判定が容易になったこと、DNA鑑定の信頼性向上等を背景に、100日を超える再婚禁止期間を維持する合理性が失われたと判断した。

判決後の法改正

本判決を受けて、2016年(平成28年)に民法が改正され、再婚禁止期間は100日に短縮された(改正民法733条1項)。さらに、2024年(令和6年)施行の民法改正では、嫡出推定制度の見直しに伴い、再婚禁止期間の規定自体が廃止された。


学説・議論

再婚禁止期間の必要性をめぐる対立

  • 廃止説: 嫡出推定の重複はDNA鑑定で解決可能であり、再婚禁止期間自体が不要。女性のみに課す制約は性差別にほかならない
  • 100日限定説(判例の立場): 嫡出推定の重複回避のために100日の再婚禁止期間には合理性があるが、100日を超える部分は過剰
  • 合憲説: 嫡出推定制度の安定的運用のためには、一定のバッファーを設ける立法裁量が認められるべき

審査基準の厳格度

本判決の審査基準の厳格度については議論がある。判決は「合理性を欠く」という表現を用い、明示的に厳格審査や中間審査を採用していない。しかし、性別に基づく区別である以上、単なる合理性審査より厳格な基準が適用されるべきとする見解も有力である。

立法不作為の違法性否定への批判

国家賠償請求を棄却した点については批判がある。100日超部分の違憲性が明白であるならば、在外邦人選挙権事件(最大判平17.9.14)の枠組みに照らし、立法不作為の違法性も認めるべきであったとする見解がある。


判例の射程

直接的射程

本判決は旧民法733条1項の100日超部分を違憲とした判決であり、直接的には再婚禁止期間の問題に射程が及ぶ。判決後の法改正により100日への短縮が実現し、さらに2024年改正で再婚禁止期間自体が廃止されたため、直接的な適用場面は現在では限られる。

拡張可能性

  • 性別に基づく区別の違憲審査: 女性のみに課す制約の合憲性判断の先例として、他の性別に基づく区別(夫婦同姓制度等)の審査にも影響を及ぼしうる
  • 「違憲化」の法理: 制定当初は合憲であった法律が社会状況の変化により違憲となるという法理は、非嫡出子相続分規定違憲決定(最大決平25.9.4)と共通し、他の法律の合憲性判断にも応用可能
  • 立法裁量の統制: 婚姻・家族に関する事項についても立法裁量には限界があるとした点は、夫婦同姓制度の合憲性判断にも影響する

試験対策での位置づけ

本判決は司法試験・予備試験の憲法科目における重要判例である。平等権(憲法14条1項)の論点としてだけでなく、婚姻の自由(憲法24条)の制限の合憲性立法不作為の国賠法上の違法性の論点としても出題される。

短答式試験では、100日を基準とする合憲・違憲の区分、立法目的の合理性の肯定、国家賠償請求の棄却という結論の正確な理解が問われる。同日に言い渡された夫婦同姓合憲判決(最大判平27.12.16)との混同に注意が必要である。

論文式試験では、性別に基づく区別の違憲審査基準、24条2項の立法裁量の範囲、「違憲化」の論理等が出題されうる。


答案での使い方

論証パターン

本件では、〔女性のみに課される制約〕が憲法14条1項・24条2項に
違反しないかが問題となる。
この点、判例は、再婚禁止期間について、嫡出推定の重複回避とい
う立法目的には合理性を認めつつ、100日を超える部分は立法目的と
の関連において合理性を欠くとして違憲と判断した
(最大判平27.12.16)。
すなわち、婚姻・家族に関する事項について国会に合理的な立法裁
量が認められるとしても、その裁量には限界があり、区別の合理性
が失われた場合には違憲となる。
本件においても、〔あてはめ〕。

引用すべき規範

  • 父性の推定の重複回避という立法目的には合理性がある
  • 100日を超える部分は立法目的との関連において合理性を欠く
  • 婚姻・家族に関する事項についての立法裁量にも限界がある

関連条文

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

― 日本国憲法 第14条第1項

配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

― 日本国憲法 第24条第2項


関連判例


まとめ

  • 旧民法733条1項の再婚禁止期間のうち100日を超える部分は違憲(憲法14条1項・24条2項違反)
  • 嫡出推定の重複回避という立法目的自体には合理性を認めた
  • 100日以内の部分は合憲とされ、嫡出推定の重複回避に必要な最小限度の期間と判断
  • 国家賠償請求は棄却されたが、違憲判断自体は明確に示された
  • 判決後の法改正で100日に短縮され、さらに2024年改正で再婚禁止期間自体が廃止された
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