【判例】再婚禁止期間違憲判決(最大判平27.12.16)
再婚禁止期間を定める旧民法733条のうち100日超部分を違憲とした最高裁大法廷判決を解説。憲法14条1項・24条2項の審査枠組みと立法不作為の問題を分析します。
この判例のポイント
女性のみに6ヶ月(180日)の再婚禁止期間を定める旧民法733条1項のうち、100日を超える部分は、合理性を欠いた過剰な制約であり、憲法14条1項・24条2項に違反すると判断した判決。嫡出推定の重複回避という立法目的自体は合理的だが、父性の推定の重複を避けるために必要な100日を超える部分については立法目的との間に合理的関連性がなく、過剰な制約として違憲であるとした。
この判決は、平等権に関する一連の違憲判決(尊属殺重罰規定違憲判決、国籍法違憲判決、非嫡出子相続分規定違憲決定)の系譜に連なる重要判例であると同時に、家族法分野における憲法24条2項の規範的意義を正面から論じた点で画期的な意義を有する。同じ日に言い渡された夫婦同姓合憲判決(最大判平27.12.16)と対をなす判決として、しばしばセットで出題・引用される。司法試験・予備試験の憲法では、平等権の審査枠組み、婚姻の自由の制約、立法不作為の国家賠償法上の違法性という三つの論点が交錯する素材として、極めて重要度が高い。
事案の概要
原告(女性)は、前夫との離婚後、旧民法733条1項が定める6ヶ月(180日)の再婚禁止期間が経過するまで再婚届を提出できなかった。原告は、この再婚禁止期間の規定が女性にのみ再婚の制約を課すものであり、憲法14条1項(法の下の平等)および憲法24条2項(両性の本質的平等に基づく立法)に違反するとして、国に対し国家賠償を請求した。具体的には、再婚禁止期間の規定を改廃しなかった国会議員の立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして、損害賠償を求めたものである。
旧民法733条1項は、「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」と定めていた。この規定の趣旨は、再婚後に生まれた子について父性の推定(嫡出推定)が重複することを避け、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防止することにあった。すなわち、女性が離婚後すぐに再婚して子を出産した場合、その子が前夫の子なのか後夫の子なのか、嫡出推定が二重に働いてしまう事態を避けるための規定である。
民法772条は、婚姻成立の日から200日を経過した後に生まれた子を婚姻中の懐胎と推定し(同条1項)、婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子を婚姻中の懐胎と推定する(同条2項)。前婚の解消から100日が経過すれば、前婚の嫡出推定と後婚の嫡出推定が重複しない計算となる。逆にいえば、100日を超える期間の再婚禁止は、嫡出推定の重複を回避するという目的を達成するためには必要のない、過剰な制約ということになる。
なお、この再婚禁止期間規定については、本判決に先立つ最判平7.12.5において、合憲性が争われた経緯がある。同判決は、立法目的の合理性を肯定し、国家賠償請求を棄却していた。本判決は、この先例の存在を踏まえつつ、社会状況の変化等を理由に、100日超部分について違憲との判断に踏み込んだものである。
当事者の主張
原告側は、再婚禁止期間の規定が、①女性のみに婚姻の自由の制約を課す点で性別による差別であり憲法14条1項に違反し、②婚姻に関する立法として個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚していない点で憲法24条2項に違反すると主張した。これに対し国側は、嫡出推定の重複回避と父子関係をめぐる紛争防止という立法目的には合理性があり、再婚禁止期間の設定は国会の広範な立法裁量の範囲内であって違憲ではないと反論した。
争点
- 女性のみに6ヶ月の再婚禁止期間を設ける旧民法733条1項は、憲法14条1項に違反するか
- 同規定は、憲法24条2項に違反するか
- 100日を超える部分と100日以内の部分で、合憲性の判断は異なるか
- 立法目的(嫡出推定の重複回避・父子関係をめぐる紛争防止)に合理性が認められるか
- 立法目的を達成する手段として、再婚禁止期間の設定に合理的関連性が認められるか
- 再婚禁止期間規定を改廃しなかった立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法となるか
判旨
再婚禁止期間の立法目的
民法733条の規定の立法目的は、女性の再婚後に生まれた子につき父性の推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解されるところ、父子関係が早期に明確となることの重要性に鑑みると、このような立法目的には合理性を認めることができる
― 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 平成25年(オ)第1079号
最高裁は、まず立法目的の合理性を肯定した。父子関係が早期かつ確実に定まることは、生まれてくる子の身分関係の安定に資するものであり、嫡出推定の重複を回避してこれを実現しようとする目的自体は、不合理なものではないと判断した。この点は、原告の全面的な廃止論を退け、100日の再婚禁止には合理性が残ると判断した前提となる重要な部分である。
100日超部分の違憲性
民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は、嫡出推定の重複を回避するために必要な期間ということができる。これに対し、同項のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は、(中略)婚姻をするについての自由を制約するものであり、上記立法目的との関連において合理性を欠くものとなっていたというべきである
― 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 平成25年(オ)第1079号
ここで最高裁は、目的と手段の関連性を100日を境界として区別する判断手法をとった。100日の部分は、民法772条の推定が重複しないために必要不可欠な期間であるから、立法目的との合理的関連性が認められる。これに対し、100日を超える部分は、嫡出推定の重複回避という目的を達成するうえで必要のない期間であり、もはや立法目的との関連において合理性を欠くと判断したのである。この「100日」という具体的な数値による線引きは、民法772条の推定規定から論理的に導かれるものであり、本判決の論理的明快さを支える核心である。
憲法14条1項・24条2項違反
本件規定のうち100日超過部分は、遅くとも上告人が前婚の解消の日から100日を経過した時点までには、婚姻及び家族に関する事項について国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えるものとして、その立法目的との関連において合理性を欠くものになっていたというべきであり、上記時点において、同部分は、憲法14条1項に違反するとともに、憲法24条2項にも違反するに至っていたというべきである
― 最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 平成25年(オ)第1079号
最高裁は、100日超部分が、女性についてのみ過剰な制約を課すものとして憲法14条1項(法の下の平等)に違反するとともに、婚姻・家族に関する立法として合理的な立法裁量の範囲を超えるものとして憲法24条2項にも違反すると結論づけた。注目すべきは、「遅くとも……の時点までには」という表現を用い、ある時点で違憲状態に至ったという「違憲化」の論理を採用している点である。これは、制定当初は合憲であった規定が、社会状況の変化により違憲となったという理解を前提とするものである。
国家賠償請求の棄却
最高裁は、100日超部分が違憲であると判断しつつも、国家賠償請求については棄却した。立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法となるのは、法律の規定が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などに限られる。本件では、再婚禁止期間の合理性についてかつて合憲と判断されていたこと(最判平7.12.5)等を考慮すると、本判決時点までに、その違憲性が国会にとって明白であったとはいえない。したがって、国会が民法733条を改廃しなかったことが国家賠償法上違法であるとはいえないとして、請求を棄却した。
つまり、本判決は「違憲だが国賠は認めない」という構造をとっている。これは、在外邦人選挙権事件(最大判平17.9.14)が立法不作為の違法性を認めて国賠請求を一部認容したのと対照的であり、両者の判断枠組みの異同が論点となる。
ポイント解説
100日ルールの算定根拠
本判決を理解する鍵は、民法772条の嫡出推定規定との関係である。
嫡出推定規定 内容 民法772条1項 婚姻成立の日から200日経過後に生まれた子 → 婚姻中の懐胎と推定 民法772条2項 婚姻の解消から300日以内に生まれた子 → 婚姻中の懐胎と推定前婚の解消後100日が経過すれば、前婚の推定期間(解消から300日以内)と後婚の推定期間(成立から200日経過後)が重複しない。したがって、嫡出推定の重複回避に必要な再婚禁止期間は100日で足りる。
具体的に計算してみよう。前婚解消の日を起算点とすると、前婚の嫡出推定は解消から300日まで及ぶ。一方、再婚禁止期間がX日であれば、後婚は解消からX日後に成立し、後婚の嫡出推定は成立から200日後、すなわち解消からX+200日後以降に生まれた子に及ぶ。両者が重複しないためには、後婚の推定の始期(X+200日)が前婚の推定の終期(300日)を超えればよい。すなわち X+200 ≧ 300 を満たせばよく、これを解くと X ≧ 100 となる。こうして、嫡出推定の重複を回避するために必要かつ十分な期間が「100日」であることが論理的に導かれる。この単純な算術的根拠こそが、判決が「100日」という明確な線を引けた理由である。
憲法14条1項と24条2項の関係
本判決は、再婚禁止期間の合憲性を憲法14条1項(法の下の平等)と憲法24条2項(婚姻・家族に関する立法の合理性)の両方から審査した。
憲法規定 審査の内容 14条1項 女性のみに再婚禁止期間を課す区別の合理性 24条2項 婚姻・家族に関する立法として合理的な立法裁量の範囲内か24条2項は婚姻・家族に関する事項について立法裁量を認めるが、その裁量にも限界がある。本判決は、100日超部分が合理的な立法裁量の範囲を超えると判断した。
両規定の関係について、本判決は、再婚禁止期間が女性についてのみ婚姻の自由を制約する点に着目し、14条1項の問題(性別による区別の合理性)と捉えると同時に、それが婚姻・家族に関する立法である以上、24条2項の規律にも服すると整理した。24条2項は、家族に関する立法が「個人の尊厳と両性の本質的平等」に立脚すべきことを要求しており、立法裁量を認めつつも、その裁量権行使が合理性を欠く場合には違憲となるという統制規範としての性格を有する。本判決は、夫婦同姓合憲判決と同日に、24条2項が単なるプログラム規定ではなく裁量統制の規範であることを示した点に大きな意義がある。
「事情の変化」による違憲化
本判決の特徴は、旧民法733条が制定当初は合憲であったが、社会状況の変化等により違憲となったという「違憲化」の論理を採用した点にある。医療や科学技術の発達により父性の判定が以前より容易になったこと、再婚に対する社会的意識の変化、女性のみに過剰な制約を課すことへの社会的許容性の低下等を背景に、100日を超える再婚禁止期間を維持する合理性が失われたと判断した。
この「違憲化」の論理は、非嫡出子相続分規定違憲決定(最大決平25.9.4)と共通する。同決定も、相続分差別の規定が制定当初は合憲であったとしても、家族形態の多様化や国民意識の変化等を理由に、遅くとも当該相続開始時には違憲となっていたと判断した。両者は、「ある時点までに違憲状態に至った」という時的限定を伴う違憲判断の手法を採用している点で、判例理論上の重要な系譜を形成している。この手法は、過去の合憲判断との整合性を保ちつつ、現時点での違憲を宣言できるという利点を持つ。
立法目的審査と手段審査の二段階構造
本判決の論理構造は、①立法目的の合理性審査と、②目的と手段の合理的関連性審査の二段階に分けて理解すると整理しやすい。①では、嫡出推定の重複回避・父子関係紛争の防止という目的の合理性を肯定した。②では、手段としての再婚禁止期間を100日と100日超に分け、前者には合理的関連性を認め、後者には合理的関連性を否定した。この二段階審査の構造は、国籍法違憲判決(最大判平20.6.4)や尊属殺重罰規定違憲判決(最大判昭48.4.4)にも見られる、平等権違憲判断の典型的な思考枠組みである。論文式試験では、この二段階の枠組みを正確に再現できるかが評価の分かれ目となる。とりわけ、手段審査において「過剰性」に着目し、制約の一部分のみを切り出して違憲とする手法は、本判決の特色である。全部違憲ではなく100日超という限定された範囲のみを違憲とすることで、立法目的の正当な部分を維持しつつ、過剰な制約のみを除去するという、抑制的かつ精密な違憲判断が可能となっている。
嫡出推定制度と再婚禁止期間の機能的関係
本判決の理解には、再婚禁止期間が嫡出推定制度の付随的・補完的な制度であることの把握が不可欠である。嫡出推定制度は、子の出生時点における身分関係を法律上速やかに確定し、子の地位を安定させるための制度である。婚姻関係にある夫婦から生まれた子について、父をいちいち証明させることなく、婚姻の存在という客観的事実から父子関係を推定することで、子の福祉を図っている。
ところが、女性が離婚後ただちに再婚して子を出産した場合、その子について前婚の夫を父とする推定と後婚の夫を父とする推定の双方が成立し得る。このような推定の重複は、法律上の父が一義的に定まらないという不安定な状態を生み、子の地位を害するおそれがある。再婚禁止期間は、このような推定の重複が生じる時間的余地を物理的に排除することで、嫡出推定制度の整合性を担保しようとする制度であった。
本判決は、この機能的関係を前提に、推定の重複を回避するために必要な100日の限度では再婚禁止期間に存在意義があるが、それを超える部分は、もはや嫡出推定制度の整合性とは無関係な単なる婚姻の自由の制約にすぎないと評価したのである。2024年施行の改正で再婚後の夫を父と推定する規定が導入され、推定の重複が制度的に解消された結果、再婚禁止期間という補完制度が不要となって廃止に至ったのも、この機能的関係から理解できる。
婚姻の自由の憲法上の位置づけ
本判決は、再婚禁止期間が「婚姻をするについての自由」を制約するものであることを正面から認めた。婚姻の自由は、憲法24条1項が「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると定めることから導かれる、憲法上保護される重要な権利・利益である。本判決は、この婚姻の自由が、誰と婚姻するかという相手方選択の自由のみならず、いつ婚姻するかという時期に関する自由をも含むことを前提に、再婚禁止期間がこの自由を時間的に制約するものであると捉えた。
婚姻の自由を憲法上の重要な権利・利益と位置づけたうえで、その制約に対して立法目的との合理的関連性を要求した本判決の枠組みは、家族法分野における権利保障の充実を示すものとして評価されている。論文式試験で婚姻の自由の制約が問われた場合には、24条1項から婚姻の自由を導き、その制約について24条2項・14条1項の枠組みで合理性を審査するという流れを示すとよい。
判決後の法改正
本判決を受けて、2016年(平成28年)に民法が改正され、再婚禁止期間は100日に短縮された(改正民法733条1項)。同時に、女性が前婚の解消等の時に懐胎していなかった場合や、前婚の解消等の後に出産した場合には、再婚禁止期間の規定を適用しない旨の例外規定(改正民法733条2項)も整備された。これにより、嫡出推定の重複が生じ得ないことが明らかな場合には、100日を待たずに再婚できることとなった。
さらに、2022年(令和4年)に成立し2024年(令和6年)4月に施行された民法改正では、嫡出推定制度そのものが大幅に見直され、婚姻の解消後300日以内に生まれた子であっても、母が再婚した後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定する旨の規定(再婚後の夫を父とする推定の導入)が設けられた。これにより嫡出推定の重複が生じる構造そのものが解消されたため、再婚禁止期間の規定自体が廃止された。本判決は、こうした一連の家族法改正を促す契機となった点でも、その立法的影響は大きい。
学説・議論
再婚禁止期間の必要性をめぐる対立
- 廃止説: 嫡出推定の重複はDNA鑑定で解決可能であり、再婚禁止期間自体が不要。女性のみに課す制約は性差別にほかならない。父子関係の確定は、再婚を禁止するという事前規制ではなく、紛争が生じた場合の事後的な解決手段に委ねれば足りる
- 100日限定説(判例の立場): 嫡出推定の重複回避のために100日の再婚禁止期間には合理性があるが、100日を超える部分は過剰。父子関係をめぐる紛争を未然に防止する利益は軽視できず、推定の重複を回避する最小限度の制約は許容される
- 合憲説: 嫡出推定制度の安定的運用のためには、一定のバッファーを設ける立法裁量が認められるべき。婚姻・家族に関する事項は国会の広範な裁量に委ねられており、裁判所が踏み込んだ違憲判断をすべきではない
審査基準の厳格度
本判決の審査基準の厳格度については議論がある。判決は「合理性を欠く」という表現を用い、明示的に厳格審査や中間審査を採用していない。しかし、性別に基づく区別である以上、単なる合理性審査より厳格な基準が適用されるべきとする見解も有力である。学説の中には、本判決が立法目的を「重要」、手段の関連性を「実質的関連性」のレベルで審査したと評価し、実質的には中間審査基準に近い審査を行ったと分析する見解もある。一方で、本判決はあくまで個別の事案に即した「合理性」判断であり、抽象的な審査基準を定立したものではないとする読み方も存在する。
立法不作為の違法性否定への批判
国家賠償請求を棄却した点については批判がある。100日超部分の違憲性が明白であるならば、在外邦人選挙権事件(最大判平17.9.14)の枠組みに照らし、立法不作為の違法性も認めるべきであったとする見解がある。これに対し、本件では先例(最判平7.12.5)が合憲判断を示していたため、本判決時点まで違憲性が国会にとって明白であったとは言いがたく、国賠を否定した判断は妥当であるとする擁護論も有力である。違憲判断と国賠の違法性判断は審査の対象・基準を異にするという理解が、判例の立場を支える基礎にある。
14条1項と24条2項の適用順序
本判決が14条1項と24条2項のいずれを主たる根拠としたのか、両者の関係をどう整理すべきかについても議論がある。多数説は、再婚禁止期間が性別による区別である点を捉えて14条1項を中心に据えつつ、それが婚姻に関する立法である点で24条2項が補充的・重畳的に適用されると理解する。これに対し、家族法分野では24条2項が特別法的に機能し、14条1項の判断を取り込む形で審査されるとみる見解もある。
判例の射程
直接的射程
本判決は旧民法733条1項の100日超部分を違憲とした判決であり、直接的には再婚禁止期間の問題に射程が及ぶ。判決後の法改正により100日への短縮が実現し、さらに2024年改正で再婚禁止期間自体が廃止されたため、直接的な適用場面は現在では限られる。もっとも、違憲判断の論理構造や、24条2項を裁量統制規範として用いる手法は、現行制度下でも先例的価値を失わない。
拡張可能性
- 性別に基づく区別の違憲審査: 女性のみに課す制約の合憲性判断の先例として、他の性別に基づく区別(夫婦同姓制度の事実上の負担の偏り等)の審査にも影響を及ぼしうる
- 「違憲化」の法理: 制定当初は合憲であった法律が社会状況の変化により違憲となるという法理は、非嫡出子相続分規定違憲決定(最大決平25.9.4)と共通し、他の法律の合憲性判断にも応用可能。家族に関する立法が国民意識の変化に応じて違憲となりうるという視点を提供する
- 立法裁量の統制: 婚姻・家族に関する事項についても立法裁量には限界があるとした点は、夫婦同姓制度の合憲性判断にも影響する。24条2項を裁量統制の規範と位置づける本判決の理解は、今後の家族法分野の違憲審査の基礎となる
- 目的・手段の数量的線引き: 「100日」という具体的数値で合憲・違憲を区別した手法は、過剰な制約部分のみを切り出して違憲とする「部分違憲」「適用上の限定」の手法として、他の領域にも応用可能性がある
試験対策での位置づけ
本判決は司法試験・予備試験の憲法科目における重要判例である。平等権(憲法14条1項)の論点としてだけでなく、婚姻の自由(憲法24条)の制限の合憲性、立法不作為の国賠法上の違法性の論点としても出題される。三つの論点が一つの判決に凝縮されているため、出題者にとって素材として使いやすく、出題頻度が高い。
短答式試験では、100日を基準とする合憲・違憲の区分、立法目的の合理性の肯定、国家賠償請求の棄却という結論の正確な理解が問われる。同日に言い渡された夫婦同姓合憲判決(最大判平27.12.16)との混同に注意が必要である。両判決は、いずれも家族法規定の合憲性を24条2項の枠組みで審査した点で共通するが、再婚禁止期間は100日超部分が違憲、夫婦同姓は合憲という結論の違いを正確に押さえる必要がある。
論文式試験では、性別に基づく区別の違憲審査基準、24条2項の立法裁量の範囲、「違憲化」の論理、立法不作為と国賠の関係等が出題されうる。特に、目的審査と手段審査を分けて論じ、手段審査において100日を境界とする数量的線引きを民法772条の推定規定から導く展開を再現できるかが重要である。
答案での使い方
論証パターン
本件では、〔女性のみに課される制約〕が憲法14条1項・24条2項に
違反しないかが問題となる。
まず、立法目的についてみると、判例は、再婚禁止期間について、
嫡出推定の重複回避・父子関係をめぐる紛争防止という立法目的に
は合理性を認めた(最大判平27.12.16)。
次に、目的と手段の関連性について、判例は、嫡出推定の重複を回
避するために必要な100日の再婚禁止期間には合理性を認めつつ、
100日を超える部分は立法目的との関連において合理性を欠くとし
て違憲と判断した。
すなわち、婚姻・家族に関する事項について国会に合理的な立法裁
量が認められるとしても、その裁量には限界があり、区別の合理性
が失われた場合には違憲となる。
本件においても、〔あてはめ〕。
あてはめの着眼点
- 制約が女性のみに課されているか(性別による区別の有無)
- 立法目的が正当・合理的といえるか
- 目的を達成するために、その手段(制約の範囲・程度)が必要最小限度といえるか
- 過剰な部分を切り出して部分的に違憲とする余地はないか
- 社会状況の変化により合理性が失われた(違憲化した)といえるか
- 立法不作為が問題となる場合、違憲性が国会にとって明白であったか
引用すべき規範
- 父性の推定の重複回避という立法目的には合理性がある
- 嫡出推定の重複回避に必要な100日の再婚禁止期間には合理性がある
- 100日を超える部分は立法目的との関連において合理性を欠く
- 婚姻・家族に関する事項についての立法裁量にも限界がある
- 立法不作為が国賠法上違法となるのは、違憲性が明白であるのに正当な理由なく長期間改廃を怠った場合等に限られる
よくある質問(FAQ)
Q1. なぜ「100日」という期間が基準になるのですか
A. 民法772条の嫡出推定規定から論理的に導かれます。前婚の嫡出推定は解消から300日以内の出生に及び、後婚の嫡出推定は婚姻成立から200日経過後の出生に及びます。再婚禁止期間を100日とすれば、後婚の推定が始まる時点(解消後100日+200日=300日後)が前婚の推定の終期(300日)と一致し、両者が重複しなくなります。したがって、嫡出推定の重複回避という目的のためには100日で必要かつ十分であり、それを超える部分は過剰だと判断されたのです。
Q2. 立法目的自体は違憲とされなかったのですか
A. されていません。最高裁は、嫡出推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐという立法目的には合理性があると明確に肯定しました。違憲とされたのは、その目的を達成するための手段のうち、100日を超える部分が過剰である点です。目的は合憲・手段の一部が違憲、という構造を正確に理解することが重要です。
Q3. 違憲なのに、なぜ国家賠償請求は認められなかったのですか
A. 違憲性の判断と、立法不作為が国賠法上違法かの判断は別の問題だからです。立法不作為が国賠法1条1項の適用上違法となるのは、違憲性が明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期間改廃を怠った場合などに限られます。本件では、かつて合憲判断(最判平7.12.5)が示されていたため、本判決時点まで違憲性が国会にとって明白であったとはいえず、国賠は否定されました。
Q4. 男性には再婚禁止期間がなかったのですか
A. ありませんでした。旧民法733条1項は「女は」と規定し、女性にのみ再婚禁止期間を課していました。男性が女性のみに制約を課される点が、まさに憲法14条1項の性別による区別として問題となったのです。父子関係の確定という目的との関係で、出産する可能性のある女性に制約を課すこと自体には一定の根拠がありますが、100日を超える制約は過剰とされました。
Q5. 現在も再婚禁止期間はあるのですか
A. ありません。本判決後の2016年改正で100日に短縮され、さらに2022年成立・2024年4月施行の改正で嫡出推定制度が見直された結果、再婚禁止期間の規定自体が廃止されました。現在は、女性も離婚後すぐに再婚することができます。
Q6. 夫婦同姓合憲判決と何が違うのですか
A. 両判決は同じ日(平成27年12月16日)に大法廷で言い渡され、いずれも家族法規定の合憲性を憲法24条2項の枠組みで審査した点で共通します。しかし、再婚禁止期間判決は100日超部分を違憲としたのに対し、夫婦同姓判決は夫婦同氏制を合憲としました。結論が分かれた理由は、再婚禁止期間が女性のみに直接の制約を課すのに対し、夫婦同氏制は形式上は性中立的であり、目的・手段の合理性が認められたことなどにあります。
関連条文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
― 日本国憲法 第14条第1項
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
― 日本国憲法 第24条第2項
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。
― 民法 第772条第1項(趣旨。現行規定は改正により文言が変更されている)
関連判例
- 夫婦同姓合憲判決(最大判平27.12.16) - 同日言渡し、婚姻の自由・平等権
- 非嫡出子相続分規定違憲決定(最大決平25.9.4) - 「違憲化」の法理
- 国籍法違憲判決(最大判平20.6.4) - 目的・手段審査による違憲判断
- 尊属殺重罰規定違憲判決(最大判昭48.4.4) - 目的・手段の二段階審査
- 在外邦人選挙権事件(最大判平17.9.14) - 立法不作為の国賠法上の違法性
まとめ
- 旧民法733条1項の再婚禁止期間のうち100日を超える部分は違憲(憲法14条1項・24条2項違反)
- 嫡出推定の重複回避という立法目的自体には合理性を認めた
- 100日以内の部分は合憲とされ、嫡出推定の重複回避に必要な最小限度の期間と判断(民法772条の推定規定から算術的に導かれる)
- 目的審査と手段審査の二段階構造で、目的は合憲・手段の一部(100日超部分)が違憲という結論
- 「違憲化」の論理を採用し、社会状況の変化により合理性が失われたと判断(非嫡出子相続分違憲決定と共通の手法)
- 24条2項を立法裁量の統制規範と位置づけ、婚姻・家族に関する立法裁量にも限界があることを示した
- 国家賠償請求は棄却されたが、違憲判断自体は明確に示された(違憲性が国会に明白でなかったため国賠は否定)
- 判決後の法改正で100日に短縮され、さらに2024年改正で嫡出推定制度の見直しとともに再婚禁止期間自体が廃止された
- 同日言渡しの夫婦同姓合憲判決と対をなす、家族法分野の憲法判断の重要判例