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生存権の法的性質と裁判規範性|25条の解釈論

憲法25条の生存権の法的性質を解説。プログラム規定説・抽象的権利説・具体的権利説の対立、朝日訴訟・堀木訴訟の判例法理を整理します。

この記事のポイント

生存権(憲法25条)の法的性質については、プログラム規定説・抽象的権利説・具体的権利説の対立がある。判例は朝日訴訟で広範な立法裁量を認め、堀木訴訟で立法裁量論を確立した。25条は直接の請求権を付与する規定ではないが、立法裁量の逸脱・濫用に対する司法審査は可能であり、社会保障立法の合憲性審査の枠組みとして重要な意義を持つ。


25条の規定と趣旨

条文の構造

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

― 日本国憲法 第25条第1項

国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

― 日本国憲法 第25条第2項

25条1項は個人の権利を規定し、2項は国の義務を規定する。両項の関係については、1項が生存権の具体的権利の根拠、2項がその実現のための国の責務を定めたものとする見解が一般的である。


生存権の法的性質をめぐる学説

三つの学説

学説 内容 25条の効力 批判 プログラム規定説 25条は国の政治的・道義的義務を定めた規定であり、個人に直接の法的権利を付与しない 裁判規範性なし 権利として規定した条文の意味が失われる 抽象的権利説 25条は抽象的な権利を保障するが、具体的な権利は立法を待って初めて実現される 立法不作為の違憲確認は可能 裁判による救済が限定的 具体的権利説 25条は具体的な権利を保障し、立法がなくても直接25条に基づいて給付を請求できる 直接の給付請求可能 司法が具体的給付内容を決定する能力への疑問

通説は抽象的権利説であり、25条は抽象的な権利を保障するが、その具体化は立法に委ねられるとする。


主要判例

朝日訴訟(最大判昭42.5.24)

生活保護の日用品費月額600円が「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するものかが争われた。

最高裁は以下のように判示した。

何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、いちおう、厚生大臣の合目的的な裁量に委されて(ママ)おり、その判断は、当不当の問題として政府の政治責任が問われることはあっても、直ちに違法の問題を生ずることはない

現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となることをまぬかれない

この判決は、(1)生活保護基準の設定は厚生大臣の広範な裁量に委ねられるが、(2)裁量権の逸脱・濫用がある場合には違法となりうるとする枠組みを示した。学説上はプログラム規定説に近いと評価される。

堀木訴訟(最大判昭57.7.7)

障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止の合憲性が争われた。

最高裁は以下のように判示した。

憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄である

この立法裁量論は、25条に関する判例の基本的枠組みとして確立された。併給禁止については、限られた財源の中での立法府の判断として著しく合理性を欠くとはいえないとして合憲とした。

老齢加算廃止訴訟(最判平24.2.28)

生活保護の老齢加算廃止の違法性が争われた。最高裁は、保護基準の改定について「判断の過程及び手続における過誤、欠落の有無等」を審査する枠組みを示し、判断過程統制の手法を採用した。

生活保護基準引下げ訴訟

2013年以降の生活保護基準の引下げについて、複数の下級審で違法判断が示されている。最高裁の判断が注目されている。


25条1項と2項の関係

1項2項分離論

堀木訴訟の多数意見は、25条1項は「すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したもの」、2項は「社会的立法及び社会的施設の創造拡充に努力すべきことを国の責務として宣言したもの」として、1項と2項を一体的に捉えた。

これに対し、学説では1項が最低限度の生活保障、2項がそれを超える福祉の向上増進を規定するものとして両項を分離し、1項違反については裁量の幅を狭く解すべきとする見解がある。


よくある質問

Q1: 判例はプログラム規定説を採用していますか

朝日訴訟は広範な立法裁量を認めた点でプログラム規定説に近いと評価されることがあるが、裁量権の逸脱・濫用の場合に違法となりうるとした点で、純粋なプログラム規定説とは異なる。堀木訴訟も同様に、「著しく合理性を欠く」場合には司法審査が及ぶとしており、一定の裁判規範性を認めている。判例の立場は抽象的権利説に親和的と評価されている。

Q2: 25条に基づいて直接給付を請求できますか

通説・判例の立場からは、25条に基づいて直接に生活保護等の給付を請求することはできない。具体的な給付請求権は、生活保護法等の具体的立法によって初めて発生する。もっとも、立法が不当に低い水準を設定した場合には、裁量権の逸脱・濫用として違法・違憲となりうる。

Q3: 25条の審査基準は何ですか

堀木訴訟が示した「著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえない場合」に違憲となるという基準である。これは明白性の基準に類似する緩やかな基準であり、立法府の広い裁量を前提とする。近時の老齢加算廃止訴訟では、判断過程統制の手法が採用され、審査の精緻化が進んでいる。

Q4: 制度後退禁止原則は日本法で認められていますか

制度後退禁止原則(一度実現された社会保障の水準を引き下げることは原則として許されないとする原則)は、ドイツ法に由来する考え方であるが、日本の判例は明示的には採用していない。もっとも、保護基準の引下げについて判断過程統制を行うことで、実質的に一定の歯止めをかける機能を果たしている。


関連条文

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

― 日本国憲法 第25条第1項

国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

― 日本国憲法 第25条第2項


まとめ

生存権(25条)の法的性質については、プログラム規定説・抽象的権利説・具体的権利説が対立し、通説は抽象的権利説をとる。判例は朝日訴訟・堀木訴訟で広範な立法裁量を認めつつ、裁量権の逸脱・濫用がある場合には司法審査が及ぶとする枠組みを確立した。近時の老齢加算廃止訴訟では判断過程統制の手法が採用され、審査の精緻化が進んでいる。

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