【判例】税関検査事件(最大判昭59.12.12)
税関検査事件の最高裁大法廷判決を解説。憲法21条2項の検閲の禁止の意義、税関検査が検閲にあたるか否かの判断、検閲概念の定義を詳しく分析します。
この判例のポイント
憲法21条2項前段の「検閲」を厳格に定義し、税関検査はこの定義に該当しないとして合憲と判断した判決。検閲とは、行政権が主体となって、表現物の全部または一部の発表を禁止する目的で、発表前にその内容を審査し、不適当と認めるものの発表を禁止することであるとする定義を確立した。
税関検査事件とは(一言でいうと)
税関検査事件とは、海外からわいせつ表現物(書籍やフィルム)を輸入しようとした人が税関で輸入を止められたことをきっかけに、「税関検査は憲法が禁じる検閲にあたるのではないか」が争われた事件です。最高裁判所大法廷は昭和59年(1984年)12月12日、「検閲」を非常に狭く定義したうえで、税関検査はその定義にあたらず合憲であると判断しました。これが最大判昭59.12.12(昭和57年(行ツ)第156号)として知られる、憲法学習で必ず出てくるリーディングケースです。
ポイントを3つだけ先に押さえておけば、この事件の骨格はつかめます。
- 何が争われたか … 税関検査(輸入物の中身チェック)が憲法21条2項前段の「検閲」にあたるかどうか。
- 検閲の定義 … 最高裁は検閲を「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を、発表前に網羅的一般的に審査し、不適当なものの発表を禁止すること」と定義した。
- 結論 … 税関検査はこの定義の要件(特に「発表前」「網羅的一般的に思想内容の審査を目的とする」)を満たさないので検閲にあたらず合憲。ただし表現の自由(21条1項)の制約としては別に合憲性を検討した。
この記事では、上の流れを「定義 → 要件 → 判例の中身 → 具体例 → 図解 → 答案の書き方 → FAQ」の順で、受験生がそのまま答案に使えるレベルまで掘り下げます。
税関検査事件をわかりやすく(5分で全体像)
法律用語に慣れていない人向けに、まずたとえ話で全体像をつかみましょう。
あなたが海外の本屋で売っている本を1冊、日本に取り寄せたとします。荷物が日本の空港・港に着くと、税関(財務省の出先機関)が「中に違法なものが入っていないか」をチェックします。麻薬や拳銃と同じように、当時の関税定率法は「公安又は風俗を害すべき書籍・図画(=わいせつ物など)」も輸入禁止品(禁制品)に挙げていました。だから、わいせつな本やフィルムは「これは輸入できません」と税関から通知が来ます。
ここで輸入しようとした人が、こう主張しました。
「国が本の中身を事前にチェックして、ダメなら国内に入れさせない。これは憲法が絶対に禁止している『検閲』そのものではないか。」
憲法21条2項は「検閲は、これをしてはならない」と書いてあるだけで、例外を一切認めていません。つまり検閲だと認められれば、どんな理由があっても問答無用で違憲になります。だから、この「税関検査=検閲か?」という問いは、表現の自由をめぐる最重要級の争点なのです。
最高裁の答えを一言でいうと、
- 「検閲」という言葉は、戦前にあったような『行政が、まだ世に出ていない表現物を、ごっそりまとめて事前審査して、ダメ出ししたものを世に出させない仕組み』に限る → これにあたるものだけが絶対禁止。
- 税関検査は、(1) 海外でもう出版・公開されている物が対象なので「発表前」ではない、(2) 関税の手続のついでにやっているだけで思想の中身を網羅的に審査して規制する目的ではない、(3) 嫌なら裁判で争える(行政の判断が最終ではない)。だから検閲ではない。
という整理です。「検閲」を狭く定義することで、税関検査をその外に出した、というのがこの判決のキモです。なぜそんなに狭く定義したのか、その当否はどうか――という点が、後述する学説の対立につながります。
ここまでが「わかりやすく」の全体像です。ここから先は、答案で書ける精度に落とし込んでいきます。
事案の概要
原告Xは、海外からわいせつ表現物(書籍・フィルム等)を輸入しようとしたところ、税関長から関税定率法21条1項3号に基づく輸入禁制品の通知を受けた。関税定率法21条1項3号は、「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」の輸入を禁止していた。
Xは、税関による輸入禁制品の審査は憲法21条2項が禁止する「検閲」にあたり違憲であると主張して、通知の取消しを求めて提訴した。併せて、関税定率法21条1項3号の規定自体が表現の自由を侵害し違憲であるとも主張した。
当時の法制度の前提
理解の前提として、当時の税関による輸入規制の仕組みを押さえておくと判旨が読みやすくなります。
- 輸入禁制品の制度: 関税定率法21条1項は、輸入してはならない物品(禁制品)を列挙しており、麻薬・銃砲などと並んで、3号で「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」を挙げていた(条文の文言は判決当時のもの)。
- 税関長の通知: 輸入されようとする物が禁制品にあたると税関長が認めたときは、その旨を輸入しようとする者に通知する仕組みになっていた。本件で争われたのは、この通知(および異議申立てに対する決定)の取消しである。
- 不服申立て・訴訟の道: 税関長の通知・処分に納得できなければ、行政上の不服申立てや、裁判所への取消訴訟で争うことができた。この「事後的に裁判で争える」という点は、後で検閲該当性を否定する一つの理由として登場する。
つまり本件は、「国家機関(税関)が、表現物の内容を見て、国内への流入を止める」という構造をもっており、まさに表現の自由・検閲の禁止の核心に触れる事案だったのです。
争点
本件の争点は、大きく次の3つに整理できます。受験上は特に①の検閲該当性が最重要で、ここで使われる「検閲の定義」がそのまま論証パターンになります。
- ① 憲法21条2項前段の「検閲」の定義は何か … そもそも何をもって「検閲」というのか。定義次第で結論が決まるため、ここが出発点になる。
- ② 税関検査は「検閲」にあたるか … ①の定義をあてはめ、税関検査が各要素を満たすかを検討する。
- ③ 検閲にあたらないとして、関税定率法21条1項3号の輸入規制は表現の自由(憲法21条1項)を侵害しないか … 検閲の問題をクリアしても、表現の自由の制約として別途合憲性を審査する必要がある(規定の明確性・過度の広汎性も問題となる)。
この①→②→③という三段階の検討順序そのものが、検閲が問題となる答案の「型」になります(後述「答案での使い方」参照)。
判旨
検閲の定義
憲法21条2項前段にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである
― 最高裁判所大法廷 昭和59年12月12日 昭和57年(行ツ)第156号
最高裁は、「検閲」の概念を以下の要素に分解して厳格に定義した。
- 主体: 行政権であること
- 対象: 思想内容等の表現物であること
- 目的: その全部又は一部の発表の禁止を目的とすること
- 方法: 網羅的一般的に、発表前にその内容を審査すること
- 効果: 不適当と認めるものの発表を禁止すること
各要素を一つずつ読み解く
この5要素は丸暗記の対象ですが、なぜその要素が置かれているのかを理解しておくと、未知の規制への当てはめがぶれません。
- 主体=「行政権」: 検閲の歴史的反省は、行政機関が表現物を握りつぶしてきたことにある。そこで最高裁は主体を行政権に限定した。この帰結として、裁判所による事前差止め(北方ジャーナル事件)や立法による規制は、定義上そもそも「検閲」にはなりえないことになる。ここが狭義説の最大の特徴であり、批判の集中点でもある。
- 対象=「思想内容等の表現物」: 表現の自由の保護領域に入る情報・思想が対象である。麻薬や銃のような「物」そのものの規制は表現規制ではないから、ここで切り分けられる。
- 目的=「発表の禁止」: 単なる事実上の影響ではなく、発表させないことを狙った規制であることを要する。関税徴収の手続に付随して結果的に流通が止まる場合とは区別される、という論理につながる。
- 方法=「網羅的一般的に」「発表前に」審査: ある分野の表現物を一括して洗いざらいチェックするという制度的・包括的な事前審査を指す。個別の紛争で一件ずつ判断する裁判所の差止めとは性質が違う、という区別もここから出てくる。
- 効果=「不適当なものの発表を禁止」: 審査の結果として、行政の判断で発表が封じられること。
このように、最高裁の検閲概念は「戦前型の制度的・包括的な行政検閲」を念頭に置いた、極めて限定的なものです。だからこそ、現実の多くの規制は「検閲」の網から外れます。
検閲の絶対的禁止
憲法21条2項前段の規定は、検閲の絶対的禁止を宣言したものである
― 最高裁判所大法廷 昭和59年12月12日 昭和57年(行ツ)第156号
最高裁は、検閲は「公共の福祉」を理由としても許されない絶対的禁止であるとした。
税関検査は検閲にあたらない
税関検査は、(中略)関税徴収手続の一環として、これに付随して行われるものであり、思想内容等それ自体を網羅的に審査し規制することを目的とするものではない。また、(中略)輸入が禁止される表現物は、一般に、国外においては既に発表済みのものであつて、その輸入を禁止したからといつて、それは、当該表現物の発表そのものを一切禁止するものではない
― 最高裁判所大法廷 昭和59年12月12日 昭和57年(行ツ)第156号
最高裁は、以下の理由から税関検査は「検閲」にあたらないとした。
- 目的: 税関検査は関税徴収手続に付随するものであり、思想内容の審査・規制を目的とするものではない
- 「発表前」の要件: 輸入禁制品は国外では既に発表済みであり、その輸入を禁止しても「発表前」の禁止にはあたらない
- 司法審査の機会: 税関長の通知に対しては不服申立て・訴訟の道が開かれており、行政権の判断が最終的なものではない
表現の自由との関係
税関検査が憲法21条2項にいう「検閲」に当たらないとしても、(中略)同条1項の規定に基づいて、輸入禁制品に対する規制が表現の自由を不当に制限するものでないかどうかについて更に検討する必要がある
― 最高裁判所大法廷 昭和59年12月12日 昭和57年(行ツ)第156号
最高裁は、税関検査が「検閲」にあたらないとしても、表現の自由(21条1項)の制約としての合憲性を別途検討する必要があるとした。そのうえで、わいせつ表現物の輸入禁止は公共の福祉による合理的な制約であるとして合憲と判断した。
ポイント解説
検閲概念の厳格な限定
本判決が検閲を厳格に定義した結果、検閲として違憲とされる場面は極めて限定されることになった。本判決の定義によれば、検閲にあたるためには上記の全要素を充たす必要があり、要素の一つでも欠ければ検閲にはあたらない。
この厳格な定義の実際上の帰結として、現行法上「検閲」にあたる制度はほぼ存在しないとされている。戦前の出版法や新聞紙法のような制度を別にすれば、現代の日本において本判決の定義を充たす「検閲」が実施される可能性は極めて低い。
「発表前」の解釈
本判決は、税関検査の対象が「国外で既に発表済みの表現物」であることを理由に、「発表前」の審査にあたらないとした。しかしこの論理については以下の問題がある。
- 日本国内における「発表」: 表現物が国外で発表済みであっても、日本国内では未発表である。国民がその表現物に接する機会が税関検査によって奪われる点では、実質的には「発表前」の禁止と変わらないのではないかとの批判がある
- 「発表」の地理的範囲: 「発表」を地理的に限定しない解釈をとれば、国外での発表をもって「発表済み」とすることには根拠がある。しかし、表現の自由の保護の趣旨からすれば、日本国内の受け手にとっての「受領の自由」が問題であり、国外で発表済みかどうかは本質的な問題ではないとの指摘がある
事前抑制と検閲の関係
本判決は、検閲を絶対的に禁止される事前抑制の一類型として位置づけつつ、検閲にあたらない事前抑制も存在しうることを前提としている。すなわち、事前抑制の中で最も強力な「検閲」は絶対的に禁止されるが、それ以外の事前抑制は「公共の福祉」による制約として許容される余地があるという構造である。
この構造は、北方ジャーナル事件判決(最大判昭61.6.11)において、裁判所による出版の事前差止めが「検閲」にはあたらないが事前抑制として原則禁止されるとした判断にも引き継がれている。
具体例で見る「検閲にあたるか」のあてはめ
検閲の定義は、答案では「あてはめ」で差がつきます。ここでは典型的な制度を、5要素に即して機械的に判定してみます。判定の感覚をつかむと、未知の出題にも対応できます。
例1:税関検査(本件)
- 主体=行政権(税関)→ ○ 満たす
- 対象=思想内容等の表現物(書籍・フィルム)→ ○ 満たす
- 目的=発表の禁止 → × 関税徴収手続に付随するもので、発表禁止を目的としない
- 方法=発表前 → × 国外で既に発表済み(国内への流入を止めるにすぎない)
→ 目的・時期の要件を欠くため検閲にあたらない。これが最高裁の結論。
例2:戦前の出版法・新聞紙法型の許可制
- 主体=行政権 → ○
- 対象=あらゆる出版物 → ○
- 目的=不適当な発表の禁止 → ○
- 方法=発表前に網羅的一般的に内容審査 → ○
→ すべての要素を満たし、まさに「検閲」にあたり絶対的に違憲。最高裁が念頭に置いた典型例。
例3:裁判所による出版の事前差止め(北方ジャーナル事件)
- 主体=裁判所(行政権ではない)→ × 満たさない
- 方法=個別的な差止め(網羅的一般的ではない)→ × 満たさない
→ 主体・方法の要件を欠くため検閲にあたらない。ただし事前抑制として原則禁止され、厳格な要件のもとでのみ例外的に許される。
例4:教科書検定(家永教科書裁判)
- 目的=発表の禁止 → × 一般図書としての発行は妨げられない(学校教科書としての使用が制限されるにとどまる)
- 対象審査の趣旨=思想内容の網羅的審査・規制が目的か → × 教育的配慮に基づく審査
→ 要件を欠くため検閲にあたらない(最判平5.3.16)。
あてはめのコツ
上の4例を並べると、最高裁の定義が実際に「効く」のは例2のような戦前型の制度だけであることがよく分かります。答案では、
- まず主体が行政権かを確認(裁判所・立法ならその時点で検閲否定)、
- 次に「発表前」か(国外既発表・既流通のものは外れやすい)、
- さらに目的が思想内容の網羅的審査・発表禁止か(手続付随・教育目的などは外れやすい)
という順で潰していくと、漏れなく・素早く判定できます。
学説・議論
検閲概念の広狭をめぐる対立
本判決の検閲概念については、学説から以下のような見解が示されている。
- 広義説: 検閲とは、公権力が表現物の内容を事前に審査し、その発表を制限することを広く指すとする見解。この立場からは、税関検査も検閲にあたりうる。「行政権が主体」という要件は不要であり、裁判所による事前差止めも検閲に含まれるとする論者もいる。芦部信喜はこの方向の見解をとった
- 狭義説(本判決の立場): 検閲とは、行政権が主体となって、発表前に網羅的一般的に表現物を審査し発表を禁止する制度を指すとする見解。この立場では、税関検査は検閲にあたらず、裁判所による事前差止めも検閲にあたらない
- 中間説: 「行政権が主体」という要件は維持しつつ、「発表前」の解釈を実質的に行い、日本国内における発表が阻止される場合には検閲にあたりうるとする見解
狭義説に対する批判
本判決が採用した狭義説に対しては、以下の批判がある。
- 検閲の空洞化: 検閲を厳格に定義した結果、検閲にあたる事例がほとんど存在しなくなり、21条2項前段の規定が空文化するとの批判がある。検閲の絶対的禁止をうたいながら、その適用場面をほぼゼロにしてしまうことは、憲法規定の趣旨を没却する
- 歴史的沿革の無視: 検閲の禁止は、戦前の検閲制度に対する反省から設けられた規定であるが、本判決の狭義説は検閲を戦前の制度と全く同じ要件のものに限定することで、現代的な検閲の形態を捕捉できないおそれがある
- 司法審査の機会を理由とすることの問題: 本判決は、税関長の判断に対して司法審査の道が開かれていることを検閲否定の根拠の一つとした。しかし、事後的な司法審査が保障されていても、行政機関による事前の発表禁止という事実は変わらない。司法審査の機会の存在は検閲の該当性判断とは別次元の問題であるとの批判がある
伊藤正己裁判官の補足意見
伊藤正己裁判官は補足意見において、検閲の定義について多数意見に同調しつつも、税関検査が「検閲」にあたらないとしても、表現の自由に対する事前抑制として厳格な審査が必要であると述べた。伊藤裁判官は、わいせつ表現物の輸入規制の合憲性についてより慎重な検討を行い、規制の必要性と表現の自由の制約の程度を比較衡量すべきとした。
判例の射程
北方ジャーナル事件(最大判昭61.6.11)への展開
本判決が示した検閲の定義は、北方ジャーナル事件判決においてそのまま踏襲された。北方ジャーナル事件では、裁判所による出版の事前差止めの合憲性が争われたが、最高裁は(1)差止めの主体が裁判所であること(行政権ではない)、(2)個別的な差止めであること(網羅的一般的な審査ではない)を理由に、検閲にはあたらないとした。そのうえで、事前差止めは検閲にあたらないが事前抑制として原則禁止されるとし、例外的に許容される要件を示した。
教科書検定事件(最判平5.3.16)
家永教科書裁判において、教科書検定制度の合憲性が争われた。最高裁は、本判決の検閲の定義を援用し、教科書検定は(1)一般図書としての発行を妨げるものではないこと、(2)思想内容の審査を目的とするものではないこと等を理由に、検閲にはあたらないと判断した。
児童ポルノ規制との関係
近年の児童ポルノ規制の強化に伴い、インターネット上の有害表現物に対するブロッキング(通信の遮断)の合憲性が問題とされている。本判決の検閲の定義に照らせば、民間のインターネットサービスプロバイダが行うブロッキングは「行政権が主体」の要件を欠くため検閲にはあたらないが、国の要請に基づいて実施される場合には実質的な検閲ではないかとの議論がある。
反対意見・補足意見
4名の裁判官による一部反対意見
本判決では、4名の裁判官が一部反対意見を述べた。反対意見は、関税定率法21条1項3号のうち「風俗を害すべき書籍、図画」の部分は漠然不明確であり、憲法21条1項に違反するとした。
反対意見は、「風俗を害すべき」という要件が刑法のわいせつ概念よりも広いものとして解釈される余地があり、表現の自由に対する制約としては過度に広範であると批判した。
伊藤正己裁判官の補足意見
前述のとおり、伊藤裁判官は検閲の定義については多数意見に賛成しつつ、税関検査が事前抑制の性質を有することを正面から認め、その合憲性の判断にはより慎重な審査が必要であるとした。この補足意見は、検閲にあたらない事前抑制に対する審査のあり方について示唆を与えるものとして重要である。
試験対策での位置づけ
税関検査事件は、憲法の論文試験において検閲の禁止(憲法21条2項前段)が問われた場合の最重要判例であり、検閲の定義の正確な理解が不可欠である。
出題科目と分野: 憲法の「精神的自由」分野に属する。検閲の禁止と事前抑制禁止の法理の関係が問われる。
出題のポイント: (1)検閲の定義の5要素を正確に記述し、(2)問題となる規制が検閲に当たるかを各要素に即して検討し、(3)検閲に当たらない場合でも事前抑制として合憲性を検討するという三段階の手順を踏むことが重要である。
答案での使い方
検閲の定義の論証パターン
論証例(規範部分):
「憲法21条2項前段にいう『検閲』とは、(1)行政権が主体となって、(2)思想内容等の表現物を対象とし、(3)その全部又は一部の発表の禁止を目的として、(4)対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、(5)発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することをいう(最大判昭和59年12月12日)。この意味における検閲は絶対的に禁止される。」
事前抑制の合憲性の論証パターン
論証例:
「本件規制は検閲には当たらないとしても、表現の自由に対する事前抑制として合憲性が問題となる。事前抑制は表現の自由に対する重大な制約であるから、厳格かつ明確な要件のもとで行われるものでなければならない。」
答案の流れ(三段階のテンプレート)
検閲が問題となる設問は、ほぼ次の3ステップで書けます。各ステップで「規範 → あてはめ」を回すのが基本です。
- 検閲該当性の検討(21条2項前段)
- 規範:検閲の定義(5要素)を立てる。「検閲は絶対的に禁止される」ことも明示。
- あてはめ:問題の規制が各要素を満たすかを一つずつ検討。通常はどこかの要素を欠いて検閲非該当となる(主体が行政権でない/発表前でない/目的が思想内容の審査でない、など)。
- 検閲でないとして、事前抑制としての合憲性(21条1項)
- 規範:事前抑制は表現の自由に対する重大な制約であり、厳格かつ明確な要件のもとでのみ許される。
- あてはめ:規制の目的・手段の必要性・相当性、司法的救済の有無などを検討。
- 規定の文言審査(明確性・過度の広汎性)
- 「公安又は風俗を害すべき」のような漠然不明確・過度に広汎な文言でないかを検討(本件の反対意見が問題にした視点)。判例は限定解釈により合憲としうるが、限定解釈の可否を論じる。
あてはめで書くべきキーフレーズ(税関検査の場合)
本件を素材に問われたとき、結論を支える事実は次の3点です。答案ではこの3点を必ず拾います。
- 「関税徴収手続の一環として付随的に行われ、思想内容を網羅的に審査・規制する目的ではない」(目的要件を欠く)
- 「輸入が禁止される表現物は国外で既に発表済みであり、発表そのものを一切禁止するものではない」(発表前要件を欠く)
- 「税関長の判断には不服申立て・訴訟による司法審査の機会が保障されている」(行政の判断が最終ではない)
よくある失点・注意点
- 検閲非該当で終わらせてしまう:検閲にあたらないと書いて満足し、21条1項の事前抑制・表現の自由の制約の検討を落とすのは典型的な失点。必ず三段階目まで進む。
- 5要素を曖昧に書く:定義を雰囲気で書くと評価されない。「行政権が主体」「網羅的一般的」「発表前」のキーワードを正確に再現する。
- 検閲と事前抑制を混同する:検閲は事前抑制の一類型にすぎない。「検閲=絶対禁止/その他の事前抑制=原則禁止・例外許容」という禁止の強さの違いを区別する。
重要概念の整理
検閲の定義の5要素
要素 内容 税関検査の場合 主体 行政権 税関は行政機関に該当 対象 思想内容等の表現物 書籍等は対象に該当 目的 発表の禁止 輸入禁止であり「発表の禁止」とは異なる 手続 網羅的一般的な審査 輸入品全般が対象 時期 発表前 国内では発表前だが国外では既に発表済み検閲と事前抑制の関係
概念 内容 禁止の程度 代表判例 検閲 行政権による発表前の内容審査・禁止 絶対的禁止(例外なし) 税関検査事件 事前抑制 検閲に至らない発表前の規制 原則的禁止(例外的に許容) 北方ジャーナル事件 事後規制 発表後の処罰・制裁 合憲性は個別に判断 各種名誉毀損訴訟発展的考察
インターネット上の表現規制と検閲
インターネットの普及に伴い、オンライン上の表現に対する規制が検閲に当たるかが新たな課題となっている。プロバイダによる通信のフィルタリングや、行政機関によるウェブサイトのブロッキングが検閲に該当するかは、本判決の定義を前提として検討する必要がある。行政機関が主体となって発表前にコンテンツを審査し削除を命じる制度は検閲に該当しうるが、プロバイダが自主的に行うフィルタリングは「行政権が主体」の要件を欠くため検閲には当たらない。
教科書検定と検閲
教科書検定(文部科学省による教科書の内容審査)が検閲に当たるかは重要な論点である。最高裁は家永教科書裁判(最判平成5年3月16日等)において、教科書検定は検閲に当たらないとした。教科書は教育目的で使用されるものであり、検定は「一般図書としての発行を何ら妨げるものではない」ことが理由とされている。
よくある質問
Q1: 検閲に当たればどうなりますか。
検閲は憲法21条2項前段により絶対的に禁止される。すなわち、いかなる公共の利益があっても、検閲は許容されない。これは事前抑制が「原則的に」禁止されるにとどまるのとは異なる。
Q2: 税関検査はなぜ検閲に当たらないとされたのですか。
最高裁は、税関検査は(1)関税徴収手続の一環であり思想内容の審査を目的とするものではないこと、(2)表現物が国外ではすでに発表されており「発表前の審査」とはいえないこと、(3)司法審査の機会が保障されていることを理由に検閲に当たらないとした。
Q3: 検閲の定義が狭すぎるとの批判がありますが、どういう意味ですか。
本判決の検閲の定義は行政権を主体とする場合に限定しており、裁判所による事前差止めや立法機関による規制は検閲に含まれない。この狭い定義のもとでは、実質的に検閲と同様の効果をもつ規制であっても「検閲」には当たらないこととなり、21条2項前段の絶対的禁止の保障が形骸化するとの批判がある。
Q4: 事前抑制と検閲の違いは何ですか。
検閲は事前抑制の一類型であるが、全ての事前抑制が検閲に当たるわけではない。検閲は5要素を全て充たす場合に限られ、絶対的に禁止される。検閲に当たらない事前抑制(裁判所による出版差止め等)は原則的に禁止されるが、厳格な要件のもとで例外的に許容される。
Q5: 税関検査事件は何年の何という判決ですか。
最高裁判所大法廷 昭和59年(1984年)12月12日判決(事件番号は昭和57年(行ツ)第156号)です。受験界では「最大判昭59.12.12」と表記されることが多く、検閲の定義を確立したリーディングケースとして憲法の表現の自由分野で必ず学習します。
Q6: 税関検査事件と北方ジャーナル事件はどう違うのですか。
両者とも「事前の規制」が問題となりますが、主体が決定的に違います。税関検査事件は行政権(税関)による輸入規制、北方ジャーナル事件は裁判所による出版の事前差止めです。税関検査は「発表前」「目的」の要件を欠いて検閲にあたらず、北方ジャーナル事件は「主体が行政権でない」「個別的差止めで網羅的一般的でない」ため検閲にあたりません。後者はさらに事前抑制として原則禁止・例外的に許容される枠組みで判断されました。
Q7: 結局、税関検査は合憲なのですか、違憲なのですか。
合憲です。最高裁は、(1) 税関検査は検閲(21条2項前段)にあたらず、(2) わいせつ表現物の輸入禁止は表現の自由(21条1項)に対する公共の福祉による合理的な制約として許される、と判断しました。ただし4名の裁判官は、規定の文言が漠然不明確で過度に広汎だとして一部反対意見を述べています。
関連条文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
― 日本国憲法 第21条第1項
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
― 日本国憲法 第21条第2項
関連判例
- 東京都公安条例事件(最大判昭35.7.20) - 集会・デモに対する事前規制
- 岐阜県青少年保護育成条例事件(最判平1.9.19) - 有害図書規制と表現の自由
試験に出るポイント(5つ)
- 短答式・論文式: 検閲の定義の5要素を正確に列挙できるかが最頻出。(1)行政権が主体、(2)思想内容等の表現物を対象、(3)発表の禁止を目的、(4)網羅的一般的に発表前にその内容を審査、(5)不適当と認めるものの発表を禁止すること。
- 短答式: 検閲は絶対的禁止であり、公共の福祉を理由としても許されない。事前抑制は「原則的禁止」(例外的に許容)であり、両者の禁止の程度の違いが問われる。
- 論文式: 税関検査が検閲に当たらない理由として、(1)関税徴収手続の一環であり思想内容の審査を目的としない、(2)輸入禁制品は国外では既に発表済み(「発表前」ではない)、(3)司法審査の機会が保障されている、の3点を正確に書く。
- 論文式: 検閲に当たらない場合でも、表現の自由(21条1項)の制約としての合憲性を別途検討する必要があるという二段階の審査構造を意識する。
- 短答式: 北方ジャーナル事件(最大判昭61.6.11)では、裁判所による出版差止めが「検閲」に当たらない理由として、主体が裁判所(行政権ではない)、個別的(網羅的一般的ではない)を挙げた。教科書検定も検閲非該当。
覚えるべき要点
キーフレーズ
- 「憲法21条2項前段にいう『検閲』とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す」
- 「憲法21条2項前段の規定は、検閲の絶対的禁止を宣言したものである」
- 「税関検査は、(中略)関税徴収手続の一環として、これに付随して行われるものであり」
数字・日付
- 判決日: 昭和59年12月12日(1984年12月12日)
- 事件番号: 昭和57年(行ツ)第156号
- 裁判所: 最高裁判所大法廷
- 関連条文: 憲法21条2項、関税定率法21条1項3号(当時)
- 一部反対意見: 4名の裁判官(「風俗を害すべき書籍、図画」の部分が漠然不明確で違憲)
- 伊藤正己裁判官の補足意見あり
対比表
比較項目 税関検査 教科書検定 裁判所の出版差止め 主体 行政権(税関) 行政権(文科省) 司法権(裁判所) 対象 表現物 教科書原稿 出版物 網羅性 輸入品全般 教科書のみ 個別的 「発表前」か 国外では発表済み 一般図書として発行可 発表前 検閲該当 非該当 非該当 非該当 根拠判例 本判決 家永教科書裁判 北方ジャーナル事件論証への活かし方
規範の明示
答案で引用すべき規範(原文ママ):
「憲法21条2項前段にいう『検閲』とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである」
「憲法21条2項前段の規定は、検閲の絶対的禁止を宣言したものである」
論文での引用例
「本件規制が憲法21条2項前段の禁止する『検閲』に当たるかが問題となる。検閲とは、(1)行政権が主体となって、(2)思想内容等の表現物を対象とし、(3)その全部又は一部の発表の禁止を目的として、(4)対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、(5)発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することをいう(最大判昭和59年12月12日・税関検査事件)。この意味における検閲は絶対的に禁止される。本件規制について各要素を検討すると……。仮に検閲に当たらないとしても、表現の自由に対する事前抑制として21条1項の下で合憲性を別途検討する必要がある。」
あてはめのコツ
- 5要素の逐一検討: 問題となる規制が検閲に該当するかを論じる際は、5要素を一つ一つ順番に検討し、どの要素が充たされ、どの要素が充たされないかを明示する。要素の一つでも欠ければ検閲非該当。
- 検閲非該当→事前抑制の検討: 検閲に当たらなくても安心せず、事前抑制として原則禁止される(北方ジャーナル事件)かどうかを次のステップとして検討する。この二段階構造を答案で明示するのが高得点の鍵。
- 「発表前」の解釈に注意: 学説上は、日本国内で未発表であれば実質的に「発表前」と評価すべきとの批判がある。答案では判例の立場を示しつつ、批判説にも一言触れると加点要素になる。
まとめ
税関検査事件は、憲法21条2項の「検閲」の定義を確立し、その絶対的禁止を宣言した最高裁のリーディングケースである。検閲を行政権による網羅的一般的な発表前審査に限定する狭義説は、税関検査のみならず教科書検定等についても検閲非該当の結論を導く強力な法理として機能している。しかし、狭義説は検閲概念を極度に限定することで21条2項を空文化させるとの批判が学説から根強く提起されており、特に現代のデジタル環境における新たな表現規制の形態に対して、この定義がどこまで有効に機能するかは今後の重要な課題である。
最後に押さえるべき3点
学習の総仕上げとして、この判例で必ず持ち帰るべきポイントを3点に凝縮します。
- 検閲の定義(5要素)を正確に言えること。とりわけ「行政権が主体」「網羅的一般的」「発表前」の3語は答案の核。
- 税関検査が検閲にあたらない理由=「関税徴収手続に付随し思想内容の審査を目的としない」「国外で既に発表済み」「司法審査の機会あり」の3点を事実レベルで言える。
- 検閲にあたらなくても、21条1項の事前抑制・表現の自由の制約として別途合憲性を検討するという三段階の検討順序を体に入れる。
この3点が押さえられていれば、税関検査事件(最大判昭59.12.12)が問われたときに、定義・あてはめ・射程まで一貫した答案を書くことができる。