【判例】税関検査事件(最大判昭59.12.12)
税関検査事件の最高裁大法廷判決を解説。憲法21条2項の検閲の禁止の意義、税関検査が検閲にあたるか否かの判断、検閲概念の定義を詳しく分析します。
この判例のポイント
憲法21条2項前段の「検閲」を厳格に定義し、税関検査はこの定義に該当しないとして合憲と判断した判決。検閲とは、行政権が主体となって、表現物の全部または一部の発表を禁止する目的で、発表前にその内容を審査し、不適当と認めるものの発表を禁止することであるとする定義を確立した。
事案の概要
原告Xは、海外からわいせつ表現物(書籍・フィルム等)を輸入しようとしたところ、税関長から関税定率法21条1項3号に基づく輸入禁制品の通知を受けた。関税定率法21条1項3号は、「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」の輸入を禁止していた。
Xは、税関による輸入禁制品の審査は憲法21条2項が禁止する「検閲」にあたり違憲であると主張して、通知の取消しを求めて提訴した。併せて、関税定率法21条1項3号の規定自体が表現の自由を侵害し違憲であるとも主張した。
争点
- 税関検査は憲法21条2項前段が禁止する「検閲」にあたるか
- 関税定率法21条1項3号の輸入禁制品規定は、表現の自由を保障する憲法21条1項に違反するか
- 憲法21条2項前段の「検閲」の定義は何か
判旨
検閲の定義
憲法21条2項前段にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである
― 最高裁判所大法廷 昭和59年12月12日 昭和57年(行ツ)第156号
最高裁は、「検閲」の概念を以下の要素に分解して厳格に定義した。
- 主体: 行政権であること
- 対象: 思想内容等の表現物であること
- 目的: その全部又は一部の発表の禁止を目的とすること
- 方法: 網羅的一般的に、発表前にその内容を審査すること
- 効果: 不適当と認めるものの発表を禁止すること
検閲の絶対的禁止
憲法21条2項前段の規定は、検閲の絶対的禁止を宣言したものである
― 最高裁判所大法廷 昭和59年12月12日 昭和57年(行ツ)第156号
最高裁は、検閲は「公共の福祉」を理由としても許されない絶対的禁止であるとした。
税関検査は検閲にあたらない
税関検査は、(中略)関税徴収手続の一環として、これに付随して行われるものであり、思想内容等それ自体を網羅的に審査し規制することを目的とするものではない。また、(中略)輸入が禁止される表現物は、一般に、国外においては既に発表済みのものであつて、その輸入を禁止したからといつて、それは、当該表現物の発表そのものを一切禁止するものではない
― 最高裁判所大法廷 昭和59年12月12日 昭和57年(行ツ)第156号
最高裁は、以下の理由から税関検査は「検閲」にあたらないとした。
- 目的: 税関検査は関税徴収手続に付随するものであり、思想内容の審査・規制を目的とするものではない
- 「発表前」の要件: 輸入禁制品は国外では既に発表済みであり、その輸入を禁止しても「発表前」の禁止にはあたらない
- 司法審査の機会: 税関長の通知に対しては不服申立て・訴訟の道が開かれており、行政権の判断が最終的なものではない
表現の自由との関係
税関検査が憲法21条2項にいう「検閲」に当たらないとしても、(中略)同条1項の規定に基づいて、輸入禁制品に対する規制が表現の自由を不当に制限するものでないかどうかについて更に検討する必要がある
― 最高裁判所大法廷 昭和59年12月12日 昭和57年(行ツ)第156号
最高裁は、税関検査が「検閲」にあたらないとしても、表現の自由(21条1項)の制約としての合憲性を別途検討する必要があるとした。そのうえで、わいせつ表現物の輸入禁止は公共の福祉による合理的な制約であるとして合憲と判断した。
ポイント解説
検閲概念の厳格な限定
本判決が検閲を厳格に定義した結果、検閲として違憲とされる場面は極めて限定されることになった。本判決の定義によれば、検閲にあたるためには上記の全要素を充たす必要があり、要素の一つでも欠ければ検閲にはあたらない。
この厳格な定義の実際上の帰結として、現行法上「検閲」にあたる制度はほぼ存在しないとされている。戦前の出版法や新聞紙法のような制度を別にすれば、現代の日本において本判決の定義を充たす「検閲」が実施される可能性は極めて低い。
「発表前」の解釈
本判決は、税関検査の対象が「国外で既に発表済みの表現物」であることを理由に、「発表前」の審査にあたらないとした。しかしこの論理については以下の問題がある。
- 日本国内における「発表」: 表現物が国外で発表済みであっても、日本国内では未発表である。国民がその表現物に接する機会が税関検査によって奪われる点では、実質的には「発表前」の禁止と変わらないのではないかとの批判がある
- 「発表」の地理的範囲: 「発表」を地理的に限定しない解釈をとれば、国外での発表をもって「発表済み」とすることには根拠がある。しかし、表現の自由の保護の趣旨からすれば、日本国内の受け手にとっての「受領の自由」が問題であり、国外で発表済みかどうかは本質的な問題ではないとの指摘がある
事前抑制と検閲の関係
本判決は、検閲を絶対的に禁止される事前抑制の一類型として位置づけつつ、検閲にあたらない事前抑制も存在しうることを前提としている。すなわち、事前抑制の中で最も強力な「検閲」は絶対的に禁止されるが、それ以外の事前抑制は「公共の福祉」による制約として許容される余地があるという構造である。
この構造は、北方ジャーナル事件判決(最大判昭61.6.11)において、裁判所による出版の事前差止めが「検閲」にはあたらないが事前抑制として原則禁止されるとした判断にも引き継がれている。
学説・議論
検閲概念の広狭をめぐる対立
本判決の検閲概念については、学説から以下のような見解が示されている。
- 広義説: 検閲とは、公権力が表現物の内容を事前に審査し、その発表を制限することを広く指すとする見解。この立場からは、税関検査も検閲にあたりうる。「行政権が主体」という要件は不要であり、裁判所による事前差止めも検閲に含まれるとする論者もいる。芦部信喜はこの方向の見解をとった
- 狭義説(本判決の立場): 検閲とは、行政権が主体となって、発表前に網羅的一般的に表現物を審査し発表を禁止する制度を指すとする見解。この立場では、税関検査は検閲にあたらず、裁判所による事前差止めも検閲にあたらない
- 中間説: 「行政権が主体」という要件は維持しつつ、「発表前」の解釈を実質的に行い、日本国内における発表が阻止される場合には検閲にあたりうるとする見解
狭義説に対する批判
本判決が採用した狭義説に対しては、以下の批判がある。
- 検閲の空洞化: 検閲を厳格に定義した結果、検閲にあたる事例がほとんど存在しなくなり、21条2項前段の規定が空文化するとの批判がある。検閲の絶対的禁止をうたいながら、その適用場面をほぼゼロにしてしまうことは、憲法規定の趣旨を没却する
- 歴史的沿革の無視: 検閲の禁止は、戦前の検閲制度に対する反省から設けられた規定であるが、本判決の狭義説は検閲を戦前の制度と全く同じ要件のものに限定することで、現代的な検閲の形態を捕捉できないおそれがある
- 司法審査の機会を理由とすることの問題: 本判決は、税関長の判断に対して司法審査の道が開かれていることを検閲否定の根拠の一つとした。しかし、事後的な司法審査が保障されていても、行政機関による事前の発表禁止という事実は変わらない。司法審査の機会の存在は検閲の該当性判断とは別次元の問題であるとの批判がある
伊藤正己裁判官の補足意見
伊藤正己裁判官は補足意見において、検閲の定義について多数意見に同調しつつも、税関検査が「検閲」にあたらないとしても、表現の自由に対する事前抑制として厳格な審査が必要であると述べた。伊藤裁判官は、わいせつ表現物の輸入規制の合憲性についてより慎重な検討を行い、規制の必要性と表現の自由の制約の程度を比較衡量すべきとした。
判例の射程
北方ジャーナル事件(最大判昭61.6.11)への展開
本判決が示した検閲の定義は、北方ジャーナル事件判決においてそのまま踏襲された。北方ジャーナル事件では、裁判所による出版の事前差止めの合憲性が争われたが、最高裁は(1)差止めの主体が裁判所であること(行政権ではない)、(2)個別的な差止めであること(網羅的一般的な審査ではない)を理由に、検閲にはあたらないとした。そのうえで、事前差止めは検閲にあたらないが事前抑制として原則禁止されるとし、例外的に許容される要件を示した。
教科書検定事件(最判平5.3.16)
家永教科書裁判において、教科書検定制度の合憲性が争われた。最高裁は、本判決の検閲の定義を援用し、教科書検定は(1)一般図書としての発行を妨げるものではないこと、(2)思想内容の審査を目的とするものではないこと等を理由に、検閲にはあたらないと判断した。
児童ポルノ規制との関係
近年の児童ポルノ規制の強化に伴い、インターネット上の有害表現物に対するブロッキング(通信の遮断)の合憲性が問題とされている。本判決の検閲の定義に照らせば、民間のインターネットサービスプロバイダが行うブロッキングは「行政権が主体」の要件を欠くため検閲にはあたらないが、国の要請に基づいて実施される場合には実質的な検閲ではないかとの議論がある。
反対意見・補足意見
4名の裁判官による一部反対意見
本判決では、4名の裁判官が一部反対意見を述べた。反対意見は、関税定率法21条1項3号のうち「風俗を害すべき書籍、図画」の部分は漠然不明確であり、憲法21条1項に違反するとした。
反対意見は、「風俗を害すべき」という要件が刑法のわいせつ概念よりも広いものとして解釈される余地があり、表現の自由に対する制約としては過度に広範であると批判した。
伊藤正己裁判官の補足意見
前述のとおり、伊藤裁判官は検閲の定義については多数意見に賛成しつつ、税関検査が事前抑制の性質を有することを正面から認め、その合憲性の判断にはより慎重な審査が必要であるとした。この補足意見は、検閲にあたらない事前抑制に対する審査のあり方について示唆を与えるものとして重要である。
試験対策での位置づけ
税関検査事件は、憲法の論文試験において検閲の禁止(憲法21条2項前段)が問われた場合の最重要判例であり、検閲の定義の正確な理解が不可欠である。
出題科目と分野: 憲法の「精神的自由」分野に属する。検閲の禁止と事前抑制禁止の法理の関係が問われる。
出題のポイント: (1)検閲の定義の5要素を正確に記述し、(2)問題となる規制が検閲に当たるかを各要素に即して検討し、(3)検閲に当たらない場合でも事前抑制として合憲性を検討するという三段階の手順を踏むことが重要である。
答案での使い方
検閲の定義の論証パターン
論証例(規範部分):
「憲法21条2項前段にいう『検閲』とは、(1)行政権が主体となって、(2)思想内容等の表現物を対象とし、(3)その全部又は一部の発表の禁止を目的として、(4)対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、(5)発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することをいう(最大判昭和59年12月12日)。この意味における検閲は絶対的に禁止される。」
事前抑制の合憲性の論証パターン
論証例:
「本件規制は検閲には当たらないとしても、表現の自由に対する事前抑制として合憲性が問題となる。事前抑制は表現の自由に対する重大な制約であるから、厳格かつ明確な要件のもとで行われるものでなければならない。」
重要概念の整理
検閲の定義の5要素
要素 内容 税関検査の場合 主体 行政権 税関は行政機関に該当 対象 思想内容等の表現物 書籍等は対象に該当 目的 発表の禁止 輸入禁止であり「発表の禁止」とは異なる 手続 網羅的一般的な審査 輸入品全般が対象 時期 発表前 国内では発表前だが国外では既に発表済み検閲と事前抑制の関係
概念 内容 禁止の程度 代表判例 検閲 行政権による発表前の内容審査・禁止 絶対的禁止(例外なし) 税関検査事件 事前抑制 検閲に至らない発表前の規制 原則的禁止(例外的に許容) 北方ジャーナル事件 事後規制 発表後の処罰・制裁 合憲性は個別に判断 各種名誉毀損訴訟発展的考察
インターネット上の表現規制と検閲
インターネットの普及に伴い、オンライン上の表現に対する規制が検閲に当たるかが新たな課題となっている。プロバイダによる通信のフィルタリングや、行政機関によるウェブサイトのブロッキングが検閲に該当するかは、本判決の定義を前提として検討する必要がある。行政機関が主体となって発表前にコンテンツを審査し削除を命じる制度は検閲に該当しうるが、プロバイダが自主的に行うフィルタリングは「行政権が主体」の要件を欠くため検閲には当たらない。
教科書検定と検閲
教科書検定(文部科学省による教科書の内容審査)が検閲に当たるかは重要な論点である。最高裁は家永教科書裁判(最判平成5年3月16日等)において、教科書検定は検閲に当たらないとした。教科書は教育目的で使用されるものであり、検定は「一般図書としての発行を何ら妨げるものではない」ことが理由とされている。
よくある質問
Q1: 検閲に当たればどうなりますか。
検閲は憲法21条2項前段により絶対的に禁止される。すなわち、いかなる公共の利益があっても、検閲は許容されない。これは事前抑制が「原則的に」禁止されるにとどまるのとは異なる。
Q2: 税関検査はなぜ検閲に当たらないとされたのですか。
最高裁は、税関検査は(1)関税徴収手続の一環であり思想内容の審査を目的とするものではないこと、(2)表現物が国外ではすでに発表されており「発表前の審査」とはいえないこと、(3)司法審査の機会が保障されていることを理由に検閲に当たらないとした。
Q3: 検閲の定義が狭すぎるとの批判がありますが、どういう意味ですか。
本判決の検閲の定義は行政権を主体とする場合に限定しており、裁判所による事前差止めや立法機関による規制は検閲に含まれない。この狭い定義のもとでは、実質的に検閲と同様の効果をもつ規制であっても「検閲」には当たらないこととなり、21条2項前段の絶対的禁止の保障が形骸化するとの批判がある。
Q4: 事前抑制と検閲の違いは何ですか。
検閲は事前抑制の一類型であるが、全ての事前抑制が検閲に当たるわけではない。検閲は5要素を全て充たす場合に限られ、絶対的に禁止される。検閲に当たらない事前抑制(裁判所による出版差止め等)は原則的に禁止されるが、厳格な要件のもとで例外的に許容される。
関連条文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
― 日本国憲法 第21条第1項
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
― 日本国憲法 第21条第2項
関連判例
- 東京都公安条例事件(最大判昭35.7.20) - 集会・デモに対する事前規制
- 岐阜県青少年保護育成条例事件(最判平1.9.19) - 有害図書規制と表現の自由
まとめ
税関検査事件は、憲法21条2項の「検閲」の定義を確立し、その絶対的禁止を宣言した最高裁のリーディングケースである。検閲を行政権による網羅的一般的な発表前審査に限定する狭義説は、税関検査のみならず教科書検定等についても検閲非該当の結論を導く強力な法理として機能している。しかし、狭義説は検閲概念を極度に限定することで21条2項を空文化させるとの批判が学説から根強く提起されており、特に現代のデジタル環境における新たな表現規制の形態に対して、この定義がどこまで有効に機能するかは今後の重要な課題である。