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現物出資財産の不足額塡補責任とは

げんぶつしゅっしざいさんのふそくがくてんぽせきにん

商法 設立

現物出資財産の不足額塡補責任とは、株式会社の成立の時における現物出資財産等(現物出資と財産引受けの目的財産)の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときに、発起人と設立時取締役が連帯して会社に不足額を支払う義務です(会社法52条1項)。検査役の調査を経たとき、発起設立で注意を怠らなかったことを証明したときは免れますが、現物出資をした発起人と財産の譲渡人である発起人は免れません。

発起人が「この機械は1000万円の価値がある」と定款に書いて現物出資したのに、会社ができてみると実際には300万円の価値しかなかったとします。会社には1000万円分の株式が出ているのに、入ってきた財産は300万円分です。この穴を埋めさせるのが不足額塡補責任で、発起人と設立時取締役が連帯して700万円を会社に支払います。もっとも、裁判所が選んだ検査役が値段を調べて通したのなら、発起人たちを責めるのは酷なので免責されます。ただし、その機械を出資した本人だけは、どんな場合でも穴埋めを免れません。

会社の倉庫の場面。先生が設立時取締役役(札「設立時取締役」)で立ち、目の前に古びた機械(札「現物出資財産」)。機械の上に定款のページの切り抜き「価額 1000万円」、機械の脇に査定書「成立の時の価額 300万円」。2枚の差額の部分に深紅の文

成立時の価額が定款の価額に著しく不足するとき、発起人と設立時取締役は連帯して不足額を支払います

株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が、定款に記載又は記録された価額(変更があったときは変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、会社に対し、連帯して、その不足額を支払う義務を負います(52条1項)。対象は28条1号の現物出資の財産と2号の財産引受けの財産です。基準となる時点は会社の成立の時で、過大な評価によって資本の充実が害されることを防ぐための責任です。この義務は総株主の同意がなければ免除できません(55条)。会社の成立後に募集株式の発行で現物出資がされた場合にも、同じ趣旨の責任が取締役等に置かれています(213条)。

検査役の調査を経たときは免れ、発起設立では注意を怠らなかったことを証明しても免れますが、募集設立では証明しても免れません

発起人と設立時取締役は、現物出資・財産引受けの事項について検査役の調査を経た場合には、この義務を負いません(52条2項1号)。「株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足するときであっても,定款に記載された現物出資に関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経た場合には,設立時取締役は,当該株式会社に対し,当該不足額を支払う義務を負わない」という肢は正しいです。「その財産引受けに関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経たときでも,他の発起人は,会社に対し,その不足額を支払う義務を負う」という肢は誤りです。さらに、発起設立では、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した発起人・設立時取締役も免れます(同項2号)。ところが募集設立では、103条1項が52条2項の「次に」を「第一号に」と読み替えているので、無過失の証明による免責はなく、検査役の調査を経ない限り免れません。発起人以外の引受人を保護する必要が高いからです。「募集設立において発起人の一人が現物出資をした場合において,会社の成立の時における現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときでも,他の発起人は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは,会社に対し,その不足額を支払う義務を負わない」という肢は誤りです。「募集設立において,会社の成立の時における検査役の調査を経ていない財産引受けの目的財産の価額が定款に記載され,又は記録された価額に著しく不足するときは,発起人は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合でも,当該不足額を支払う義務を免れることができない」という肢は正しいです。

教室の場面。先生が教壇に立ち、黒板に左右2列の表を描く。列の見出しは左「発起設立」、右「募集設立」。行は上から「検査役の調査を経た」「注意を怠らなかったことを証明」「現物出資をした発起人本人」。1行目は左右とも「免れる」。2行目は左が「免れ

現物出資をした発起人と財産の譲渡人である発起人は、検査役の調査を経ても無過失を証明しても免れません

52条2項の括弧書は、免責される発起人から、現物出資の財産を給付した者と財産引受けの財産の譲渡人を除いています。自分が出した財産の値段が足りなかったのですから、過失の有無にかかわらず穴埋めをするのが筋だからです。「現物出資財産を給付した発起人は、株式会社の成立の時における当該現物出資財産の価額が定款に記載又は記録された当該現物出資財産の価額に著しく不足する場合には、検査役の調査を経たときであっても、当該株式会社に対し、当該不足額を支払う義務を負う」という肢は正しいです。「発起人は,自らが行った現物出資の目的財産の価額が定款に定めた額に著しく不足する場合でも,職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば,会社に対して当該不足額を支払う義務を免れることができる」という肢は誤りです。

  • 検査役の調査を経た発起人(出資者・譲渡人を除く)と設立時取締役は免責(52条2項1号)
  • 注意を怠らなかったことを証明発起設立では免責(52条2項2号)。募集設立では免責されない(103条1項)
  • 現物出資をした発起人・譲渡人である発起人どちらの場合も免責されない(52条2項括弧書)
  • 価額を証明した弁護士等注意を怠らなかったことを証明すれば免責(52条3項ただし書)

価額を証明した弁護士等は無過失を証明すれば免れ、募集設立の擬似発起人はこの責任を負います

現物出資財産等の価額が相当であることを証明した弁護士・公認会計士・税理士など(33条10項3号)は、発起人・設立時取締役と連帯して不足額を支払う義務を負いますが、証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は免れます(52条3項)。「現物出資財産の価額の相当性について証明をした弁護士は,無過失であったことを証明すれば,不足額のてん補責任を免れる」という肢は正しいです。募集設立では、発起人でなくても、募集の広告などに自己の氏名又は名称と会社の設立を賛助する旨を記載することを承諾した者は発起人とみなされ(103条4項)、不足額塡補責任を含む発起人の責任を負います。「募集設立においては,発起人でない者であって,設立時発行株式を引き受ける者の募集の広告に自己の氏名又は名称及び会社の設立を賛助する旨を記載することを承諾したものは,現物出資に関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経た場合を除き,当該会社の成立の時における現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは,当該会社に対し,当該不足額を支払う義務を負う」という肢は正しいです。

会社法52条1項

株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。

会社法52条2項

前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。一 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合 二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合

論文ではこう使う

論文では、現物出資の過大評価があった場合に誰にいくら請求できるかを問われます。「成立時の現物出資財産の価額が定款の価額に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は連帯して不足額を支払う義務を負う(会社法52条1項)。もっとも、検査役の調査を経た場合、及び発起設立において注意を怠らなかったことを証明した場合は免責される(同条2項)。ただし現物出資をした発起人自身は免責されない(同項括弧書)」と規範を示し、発起設立か募集設立か、検査役の調査を経たか、誰が出資者かを事実から拾ってあてはめます。証明をした専門家がいれば52条3項を、擬似発起人がいれば103条4項を加えます。

試験ではこう問われる

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