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用語集 / 民法 / 物権の混同

物権の混同(179条)とは

ぶっけんのこんどう

民法 物権総論と物権変動

物権の混同とは、同一物について所有権と他の物権が同一人に帰属したときに、その他の物権が消滅することです(179条1項本文)。ただし、その物又はその他の物権が第三者の権利の目的であるときは消滅せず(179条1項ただし書)、所有権以外の物権とこれを目的とする権利が同一人に帰属した場合も同じ規律になります(179条2項)。

土地に地上権を持っている人が、その土地を買い取って所有者になったとします。自分の土地の上に自分の地上権を残しておいても意味がないので、地上権は消えるのが自然です。これを混同といいます。ただし、地上権に抵当権を設定して借金をしていた場合に地上権が消えると、抵当権者は担保を失います。また、第一順位の抵当権者が土地を買ったときに抵当権が消えると、第二順位の抵当権者が繰り上がって得をします。そこで、第三者の権利がからむときは消滅しないとされています。

土地の売買契約の席の場面。机の上に「甲土地売買契約書」。先生が地上権者役(札「地上権者B」)で、売主の男性(札「土地所有者A」)から契約書を受け取っている。先生の横に銀行員の男性(札「地上権の抵当権者C」)が座り、心配そうに書類を見ている。

所有権と他の物権が同一人に帰属すれば他の物権は消滅しますが、その物又はその物権が第三者の権利の目的であれば消滅しません

179条1項は、同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは当該他の物権は消滅するが、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときはこの限りでないと定めています。2項は、所有権以外の物権とこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときも、他の権利は消滅し、1項ただし書を準用するとしています。占有権には適用されません(3項)。地上権にCの抵当権が設定されていれば、地上権者が土地の所有権を取得しても、相続による取得でも、地上権は消滅しません。消滅させると抵当権者が担保を失うからです。「BがAを単独相続したときは、Bの地上権は消滅する」という肢と、「Bの地上権を目的とする抵当権が設定されていた場合でも」所有権を取得すれば地上権は消滅するとする肢は誤りです。地上権者B社とその地上権に抵当権を持つC社が合併すれば、地上権とそれを目的とする抵当権が同一人に帰属するので、179条2項により抵当権は消滅し、「B社とC社が合併したときは、C社の抵当権は消滅する」という肢は正しいです。

第一順位の抵当権者が所有権を取得しても後順位の抵当権があれば消滅しませんが、最後順位の抵当権者が取得すれば消滅します

第一順位の抵当権者が抵当不動産の所有権を取得したとき、その抵当権が消えると、第二順位の抵当権者が繰り上がり、第一順位の抵当権者は把握していた優先弁済の地位を失います。そこでこの場合は、不動産が後順位抵当権者の権利の目的になっているので、ただし書により抵当権は消滅しません。「BがAから甲土地を買い受けたときは、Bの抵当権は消滅する」という肢は誤りで、「BがAからその建物を買い受けた場合であっても,第一順位の抵当権は消滅しない」という肢と、「BがAから甲を買い受けたときは,Bの抵当権は消滅しない」という肢は正しいです。これに対し、第二順位の抵当権者が所有権を取得した場合は、その後順位に担保権者がいないので、第二順位の抵当権を残しても守るべき利益がなく、文言上は第一順位の抵当権の目的になっていても消滅します。「CがAから甲土地を譲り受けたときでもCの抵当権は消滅しない」という肢と、「Cが甲土地をAから相続によって取得した場合であっても,第二順位の抵当権は混同により消滅しない」という肢は誤りです。

板書の図解。黒板に土地の絵があり、その上に「第一順位 B」「第二順位 C」と二段の帯。左側に「Bが土地を買う→Bの抵当権は消滅しない(Cの繰上げを防ぐ)」、右側に「Cが土地を買う→Cの抵当権は消滅する(守る利益がない)」と書かれている。先生

ただし書は、混同で消滅する物権を存続させる実益がある場合の規定なので、土地の抵当権に劣後する地上権は所有権を取得すれば消滅します

既に抵当権が設定されている土地に後から地上権の設定を受けた者が土地の所有権を取得した場合、土地は抵当権の目的になっていますが、その地上権は抵当権者に対抗できないので、残しておく実益がありません。地上権が消えても抵当権の効力には影響しないので、地上権は消滅します。「既に抵当権が設定されている甲土地を所有するAが」地上権を設定した場合の肢と、「CがAから甲土地の所有権の譲渡を受けたときは、Cの地上権は消滅する」という肢は正しいです。反対に、地上権の登記の後に土地に抵当権が設定された場合は、地上権を残せば抵当権が実行されても土地を使い続けられるので、地上権者が土地を相続しても、「その後にAが単独でBを相続したときでも,その地上権は消滅しない」という肢は正しいです。地上権者が地上の建物を賃貸しているだけでは、建物の賃借権は地上権を目的とする権利ではない(大判昭和8年12月11日)ので、地上権者が土地を取得すれば地上権は消滅します。「Bが甲土地上に乙建物を建ててCに賃貸したときは」地上権は消滅しないとする肢は誤りで、「Bが甲土地上に建築した乙建物をCに賃貸していた場合において」地上権は消滅するとする肢は正しいです。地上権を準共有している者の一人が土地を取得した場合も、他の準共有者の権利の目的になっているので地上権は消滅せず、「その地上権をB及びCが準共有している場合でも」地上権は消滅するとする肢は誤りです。

対抗要件を備えた土地賃借権の後に抵当権が設定されていれば、賃借人が土地を取得しても179条1項ただし書の準用により賃借権は消滅しません

賃借権は債権ですが、判例は、土地の所有権と賃借権が同一人に帰属した場合でも、賃借権が対抗要件を備え、その後に土地に抵当権が設定されていたときは、179条1項ただし書の準用により賃借権は消滅しないとしています(最判昭和46年10月14日)。地上権の場合と同じく、賃借権を残せば抵当権が実行されても土地を使い続けられるからです。「甲土地の所有権と賃借権が同一人に帰属するに至ったときは,賃借権は消滅する」という肢は誤りです。共同で建物所有目的の土地を賃借している者の一人が賃貸人を相続した場合も、他の賃借人と共に有する借地権なので消滅せず(借地借家法15条2項にも同じ趣旨の定めがあります)、「Cが死亡してAが単独で甲土地を相続した場合,Aの賃借権は消滅しない」という肢は正しいです。債権の混同の一般原則(520条)は債権の混同の語で扱います。

民法179条

同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。3 前二項の規定は、占有権については、適用しない。

試験ではこう問われる

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