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司法権の意味(法律上の争訟)とは

しほうけんのいみ

憲法 内閣・裁判所

司法権の意味とは、76条1項が裁判所に属させた「司法権」を、具体的な争訟について法を適用し宣言することによってこれを裁定する国家の作用と理解することです。その対象である法律上の争訟は、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ法令の適用により終局的に解決できるものに限られます。

新しく成立した法律が憲法に反すると考えても、その法律で自分の権利が具体的に害されていない人が、いきなり裁判所に「この法律は違憲だと宣言してほしい」と訴えることはできません。裁判所は、目の前の当事者の間で権利や義務が争われていて、法律を当てはめれば決着がつく事件だけを裁くからです。この二つの条件を満たす紛争を法律上の争訟といい、裁判所法3条1項がこれを裁判所の権限としています。宗教の教義の正しさや試験の答案の優劣のように、法律を当てはめても決着のつかない争いは、裁判所の仕事ではありません。

裁判所の受付窓口の場面。先生が裁判官役(札「裁判所(司法権 76条1項)」)で窓口の内側に立ち、窓口の外に二人の男性が並んでいる。手前の男性(札「原告」)は「貸した金を返せ」と書かれた訴状を差し出し、先生はそれを受け取っている。後ろの男性(

司法権には、民事・刑事だけでなく行政事件の裁判権も含まれます

司法権とは、具体的な争訟について、法を適用し宣言することによってこれを裁定する国家の作用をいいます(76条1項)。明治憲法は行政事件を行政裁判所の管轄とし、通常裁判所の司法権を民事と刑事に限っていました。日本国憲法はこれを改め、行政事件の裁判権も76条1項の司法権に含めています。76条2項後段が行政機関による終審裁判を禁じ、裁判所法3条1項が「一切の法律上の争訟」を裁判すると定めていることが、その裏づけです。「憲法第76条第1項にいう「司法権」には、民事事件及び刑事事件の裁判権だけでなく、行政庁の公権力の行使に対する不服の争訟などの行政事件の裁判権も含まれると解されている」という前段は正しいものの、これに続けて「このような考え方は、フランス、ドイツなどのヨーロッパ大陸諸国において採られてきた制度に由来する」とする肢は誤りです。行政事件を含む一切の争訟を通常裁判所の司法権に取り込む仕組みは、法の支配の観念のもとで発達した英米の制度に由来します。フランスやドイツなどの大陸諸国は、行政事件を通常裁判所とは別系統の行政裁判所の管轄としてきました。また「憲法第76条第1項に規定される「司法権」については,民事及び刑事事件の裁判権を指し,性質上本来行政権の作用に属する行政裁判は,法律上特に定める権限として裁判所の権限とされたものである」という肢も誤りで、行政裁判を法律が特に与えた権限とみる点が明治憲法的な理解です。行政事件の裁判権は司法権そのものに含まれます。

法律上の争訟は、当事者間の具体的な権利義務に関する紛争であることを要します

裁判所法3条1項の「法律上の争訟」について、判例は二つの要件を立てます。当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であることと、それが法令の適用により終局的に解決することができるものであることです。二つは択一ではなく、両方を満たす必要があります。「裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、裁判所法第3条にいう「法律上の争訟」、すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる」とし、「したがって、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であっても、法令の適用による終局的解決に適しないものは裁判所の司法審査の対象になり得ない」という肢は正しいです。最大判昭和27年10月8日(警察予備隊違憲訴訟)は、具体的な事件を離れて抽象的に法律や処分の合憲性を判断する権限は裁判所にないとしました。原告自身の権利義務に関わらない訴えも同じです。「自分の居所から遠く不便となることから地方裁判所及び家庭裁判所の支部を廃止する最高裁判所規則が違憲であるとして,その支部の管轄区域内の居住者が取消しを求める訴えは,法律上の争訟に当たらない」という肢も正しいです。最判平成3年4月19日は、この訴えは結局、裁判所に対して抽象的に最高裁判所規則が憲法に適合するかしないかの判断を求めるものに帰するとしました。裁判所の支部が遠くなって不便になるという事情は、法的な権利義務の争いにはなりません。

  • 当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であること抽象的に法令の解釈や効力を争うだけの訴えは当たらない
  • 法令の適用により終局的に解決することができるものであること宗教上の教義や学問・技術上の優劣が争いの核心にある場合は当たらない
地方裁判所の支部の前の場面。先生が裁判官役(札「最高裁判所」)で立ち、目の前で住民の男性(札「管轄区域内の居住者」)が「支部廃止の最高裁判所規則は違憲だ。取り消せ」と書かれた紙を掲げている。支部の建物の入口に「支部 廃止」の貼り紙。先生の吹

法令の適用により終局的に解決できることも要件です

最判昭和56年4月7日(板まんだら事件)は、寄付金返還請求という形は権利義務の争いでも、信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであり、争点と当事者の主張立証もその判断が核心となっているときは、実質において法令の適用による終局的解決が不可能であって、法律上の争訟に当たらないとしました。「「板まんだら」事件判決(最三小判昭和56年4月7日)は,宗教上の教義や信仰に関わる紛争について裁判所は厳に中立を保つべきであるとして,これらの事項が訴訟の前提問題に含まれている場合には,当該訴訟は法律上の争訟に当たらないとしたものである」という肢は誤りです。判決は裁判所の中立を理由にしたのではなく、教義に関わる事項が前提問題に含まれていれば直ちに争訟性が失われるとしたのでもありません。その判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであることが要件です。最判平成5年9月7日は、宗教法人の代表役員の地位の存否という法律関係の争いでも、その前提となる宗教活動上の地位の存否を判断するのに教義に立ち入ることが必要不可欠な場合について同じ結論をとりました。「特定の者の宗教活動上の地位の存否を審理、判断するにつき、宗教団体の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理、判断することが必要不可欠である場合には、裁判所は、その者が宗教活動上の地位にあるか否かを審理、判断することができず、その結果、宗教活動上の地位に基づく宗教法人の代表役員の地位の存否についても審理、判断することができない」とし、「この場合には、宗教法人の代表役員の地位の存否の確認を求める訴えは、裁判所法第3条にいう「法律上の争訟」に当たらない」という肢は正しいです。

法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で法壇に座り、原告席に男性(札「元信者」)が「寄付金を返せ。本尊の板まんだらは偽物だ」と書かれた紙を持って立ち、被告席に別の男性(札「宗教団体」)が座っている。法壇の前に大きな天秤の絵があり、皿の上

学問上・技術上の優劣の判断も、終局的解決に適しません

国家試験の合否の判定は、学問上または技術上の知識・能力・意見等の優劣、当否の判断を内容とする行為であり、法令を適用して決着をつけられる性質のものではありません。最判昭和41年2月8日は、法令の適用によって解決するに適さない単なる政治的または経済的問題や技術上または学術上に関する争いは裁判所の裁判を受けうべき事柄ではないとしたうえで、合否の判定は試験実施機関の最終判断に委ねられるべきものであって、その当否を審査し法令を適用して解決できるものではないとしました。「国家試験における合否の判定は,学問上又は技術上の知識,能力,意見等の優劣,当否の判断を内容とする行為であるから,濫用にわたらない限り当該試験実施機関の裁量に委ねられるべきである」という肢は誤りです。濫用にわたらない限り裁量に委ねられるという言い方は、濫用があれば裁判所の審査が及ぶことを前提にしています。判例はそのような行政裁量の枠組みで処理したのではなく、そもそも法令の適用で解決できる争いではないとして司法権の対象外としています。争訟性が否定される場合と、争訟性は認められるが裁量の範囲内として適法とされる場合は、理屈の筋が違います。

客観訴訟は法律が特に定めた場合の権限で、争訟性と審査の限界は別の問題です

選挙訴訟や住民訴訟のように、自己の権利利益とは無関係に法規の適用の適正を求める訴えを客観訴訟といいます。これらは法律上の争訟ではありませんが、裁判所法3条1項の「その他法律において特に定める権限」として裁判所の権限とされています。法律が定めて初めて出訴できる点が重要です。なお、法律上の争訟に当たるかどうかと、当たったうえで審査が及ぶかどうかは別の問題です。「三権分立の制度の下において、司法権の行使について、ある限度の制約は免れず、あらゆる国家行為が無制限に司法審査の対象となるわけではないと解すべきであるところ、衆議院の解散のような直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は、国会等の政治部門の判断に委ねられ、最終的に国民の政治判断に委ねられているものと解すべきであるから、衆議院の解散が違法であることを前提とする国会議員の歳費の支払を請求する訴えは、法律上の争訟に当たるとはいえない」という肢は誤りです。最大判昭和35年6月8日(苫米地事件)は、高度に政治性のある国家行為は「たとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であつても」裁判所の審査権の外にあるとしました。歳費の支払請求は法律上の争訟に当たったうえで、司法権の限界として審査が及ばないと判断されています。

前審としての行政機関の裁断は許されますが、事実認定への無条件の拘束は許されません

76条2項後段は、行政機関が終審として裁判を行うことを禁じます。裏を返せば、前審として行政機関が裁断することは許され、裁判所法3条2項もそれを妨げないと明記しています。行政不服審査法に基づく審査請求に対する裁決は、この前審としての審判に当たります。もっとも、裁判は事実を認定する過程と、認定した事実に法を適用する過程から成り立ちます。76条2項後段が「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない」と規定するにとどまることを理由に「そのため、行政機関が裁判所の裁判の前審として行政処分についての審査請求に対する裁決をすることは許されるし、裁決をした行政機関が適法に認定した事実は裁判所を無条件に拘束するという法律の規定を設けても、違憲とはならない」とする肢は誤りです。前審としての裁決が許されるという部分までは正しいものの、事実認定に無条件に拘束されるとすれば、裁判所は事実認定の権能を奪われ、事実問題については行政機関の判断が実質的に終審になります。これは76条2項後段の潜脱であり、裁判所による事実審理を受ける機会を奪う点で32条の裁判を受ける権利にも反する疑いがあります。「憲法第76条第2項後段の規定からすると,裁判所の裁判の前審として,行政機関が行政処分についての審査請求や異議申立てに対して裁決ないし決定を下すことは許されるが,裁判所がそこで認定された事実に絶対的に拘束される旨定めることは許されない」という肢は正しいです。実質的証拠法則のように、証拠の有無を裁判所が判断できる仕組みであれば合憲と解されています。

裁判所の法廷と、その手前に置かれた行政機関の審査室が並ぶ場面。左の審査室では審査官の男性(札「行政機関(前審)」)が「裁決:事実はこうだった」と書かれた紙を持ち、右の法廷では先生が裁判官役(札「裁判所(終審)」)で法壇に座り、その紙を受け取

裁判所法 第3条 第1項

裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

論文ではこう使う

論文では、訴えの適法性を論じる冒頭で使います。まず76条1項と裁判所法3条1項から法律上の争訟の二要件を立て、次に本問の紛争がどちらの要件で引っかかるのかを特定します。権利義務の争いの形になっていないのか、それとも形はあるが終局的解決に適しないのか、という切り分けを明示するのが要点です。終局的解決に適しないと書くときは、判断が必要不可欠かどうかまで踏み込みます。争訟性が認められたうえでなお審査が及ばない場合は、統治行為や部分社会という別の枠組みに移ります。入口の議論と限界の議論を一つにまとめて書くと、論理が濁ります。

試験ではこう問われる

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読んだあとに、憲法の肢別演習を

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