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裁判官の身分保障(78条・79条・80条)とは

さいばんかんのみぶんほしょう

憲法 内閣・裁判所

裁判官の身分保障とは、裁判官がその意に反して職を失ったり不利益を受けたりしないことを制度として保障する仕組みです。裁判官は、心身の故障による分限裁判と公の弾劾による場合のほかは罷免されず、懲戒処分を行政機関が行うことはできず、在任中の報酬も減額できません。

政府に不利な判決を書いた裁判官が、そのせいで辞めさせられたり給料を減らされたりするなら、裁判官は政府の顔色を見て判決を書くようになります。76条3項が裁判官の職権の独立を宣言するだけでは足りず、意に沿わない判断をした裁判官が職や報酬を失わないという裏づけがあって初めて、独立は実質をもちます。そこで78条は、罷免できる場合を分限裁判と公の弾劾に限り、懲戒を行政機関が行うことを禁じ、79条6項と80条2項は在任中の報酬の減額を禁じています。

裁判所の裁判官室の場面。先生が裁判官役(札「裁判官(76条3項 職権の独立)」)で机に座り、「国に敗訴の判決」と書かれた判決書に署名している。部屋の外の廊下に政治家風の男性(札「政府」)が立って部屋を覗いているが、扉には三つの錠前が付き、そ

罷免は、分限裁判と公の弾劾に限られます

78条前段は、裁判官は裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されないと定めます。ここでいう裁判官には最高裁判所の裁判官と下級裁判所の裁判官の双方が含まれ、分限裁判と公の弾劾はどちらの裁判官にも等しく及びます。最高裁判所の裁判官についてだけ、79条2項・3項の国民審査という罷免事由が追加されるという関係です。「裁判官は、裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、最高裁判所の裁判官については国民審査によることなしには、また、下級裁判所の裁判官については公の弾劾によることなしには、罷免されることはない」という肢は誤りです。最高裁判所の裁判官も国会の弾劾裁判所による公の弾劾で罷免され得るからです。「最高裁判所の裁判官は,憲法第79条第2項に定める国民審査の結果によって罷免される場合があるほか,憲法第78条に定める「公の弾劾」により罷免される場合があるが,それ以外の方法で罷免することは許されない」という肢も誤りで、国民審査と弾劾に加えて分限裁判があることが落ちています。最高裁判所の裁判官の罷免事由は分限裁判・公の弾劾・国民審査の三つ、下級裁判所の裁判官は前の二つです。罷免事由が憲法で限定されている以上、法律で新たな罷免事由を作ることもできません。

  • 分限裁判による罷免裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合(78条前段)
  • 公の弾劾による罷免国会に設けられる弾劾裁判所の裁判による(78条前段・64条)
  • 国民審査による罷免最高裁判所の裁判官についてのみ(79条2項・3項)
  • 懲戒行政機関が行うことはできない(78条後段)。戒告と過料があり、裁判によって行われる
  • 報酬すべて定期に相当額の報酬を受け、在任中これを減額することができない(79条6項・80条2項)

「心身の故障」は、相当長期間続くことが確実な場合をいいます

分限裁判による罷免は、裁判官が職務を執れない状態にあることを理由とするものですから、その程度と継続性が問題になります。「裁判官の罷免事由である「心身の故障」とは、裁判官の職務を遂行することができない程度の精神上の能力の喪失又は身体的故障で、相当長期間にわたって継続することが確実に予想される場合をいうと解されており、一時的な故障は、たとえそれがどのように重大なものであってもこれに当たらない」という肢は正しいです。一時的な故障であれば、どれほど重くても罷免事由になりません。職務からの一時的な離脱で対応できるからです。裁判官分限法1条も、罷免の対象を「回復の困難な心身の故障」のために職務を執ることができないと裁判された場合と定めています。身分保障の趣旨からして、罷免という最も重い効果を生じさせる要件は厳格に解されます。分限裁判は、高等裁判所または最高裁判所が裁判の形式で行い、手続の面でも裁判官の地位が守られています。

懲戒は裁判所が裁判で行い、行政機関は行えません

78条後段は、行政機関による懲戒処分を禁じます。明治憲法のもとでは司法大臣が裁判官の監督権と懲戒権をもち、それが裁判官の独立を脅かしたことへの反省です。「憲法第78条は、裁判官の懲戒処分は行政機関が行うことはできないと規定しているところ、これは、裁判官の懲戒処分は裁判所が行うべきことを定めているものと解されており、その手続については、法律上、裁判により行うことが規定されている」という肢は正しいです。裁判所法49条は裁判官が職務上の義務に違反し、職務を怠り、または品位を辱める行状があったときは裁判によって懲戒されると定め、裁判官分限法により懲戒は裁判の形式で行われ、その内容は戒告または過料に限られています。免職や停職、減給といった処分は懲戒の種類に含まれません。他方で、裁判所の内部で懲戒がまったくないわけでもありません。「裁判官の職権の独立は,外部からの干渉のみならず裁判所内部における干渉の排除も要求するから,裁判官は,どのような訴訟指揮をしたとしても,そのことを理由に裁判所内部で懲戒処分を受けることはない」という肢は誤りです。職権の独立が裁判所内部の干渉の排除も要求するという前半は正しく、訴訟指揮の内容の当否を理由に司法行政上の措置を及ぼすことは原則として許されませんが、78条後段は行政機関による懲戒を禁じるにとどまり、裁判所自身が内部の規律として懲戒を行うことを否定していないので、訴訟指揮であれば何をしても懲戒を受けないとまではいえません。最大決平成10年12月1日(寺西判事補分限事件)は、裁判官が積極的に政治運動をすることを禁じた裁判所法の規定を合憲とし、戒告を維持しました。同決定は、裁判官に対する制約が一般の公務員よりも強く要請される理由として、裁判官の独立と中立・公正に対する国民の信頼の維持を挙げています。

高等裁判所の法廷の場面。先生が裁判官役(札「高等裁判所(分限裁判)」)で法壇に座り、法壇の前に法服を着た若い裁判官の男性(札「判事補」)が立っている。法壇の脇に「懲戒:戒告・過料のみ(裁判官分限法)」の札と、×印の付いた「免職・停職・減給」

弾劾裁判所は国会に設けられ、その裁判に不服申立てはできません

64条1項により、国会は罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設けます。裁判官弾劾法は、裁判をする弾劾裁判所とは別に訴追を担当する裁判官訴追委員会を置き、各議院の議員から選挙された訴追委員各10人で組織される委員会が調査のうえ訴追を議決して訴追状を提出します。「弾劾裁判所に対し裁判官の罷免を求める訴追は,国会の両議院において当該裁判官の罷免を求める議案が可決されることにより,国会が行う」という肢は誤りで、訴追するのは訴追委員会であって、両議院の議決によって国会が訴追するのではありません。「国会の両議院の議員で組織される弾劾裁判所は,国会が閉会中であっても活動することができる」という肢は正しいです。裁判官弾劾法4条が閉会中でも職権を行うことができると定めており、弾劾裁判所は国会の意思決定を行う内部機関ではなく独立の裁判機関として活動しますから、会期に縛られません。「弾劾裁判所により罷免の裁判の宣告を受けた裁判官は,最高裁判所に対し,その裁判を不服として取消しを求めることができる」という肢は誤りです。弾劾裁判所は憲法自身が定めた司法権の例外であり、その裁判は第一審にして終審で、罷免の宣告によって当然に罷免され、最高裁判所に不服を申し立てることはできません。裁判官の身分の終局的な判断権を裁判官自身の属する機関が握れば、国民代表機関による弾劾という制度の趣旨が失われるからです。

国会の建物の中の場面。左に「裁判官訴追委員会(両議院の議員各10人)」の看板の部屋で議員の男性たちが「訴追状」と書かれた紙を持ち、矢印で右の「弾劾裁判所(両議院の議員各7人)」の看板の法廷へ渡している。先生が弾劾裁判所の裁判長役(札「弾劾裁

身分保障は、国民審査や再任の場面では及び方が変わります

身分保障は在任中の裁判官を守る仕組みですから、任命や再任の場面にはそのまま及びません。下級裁判所の裁判官は任期が10年とされ、再任されることができるとだけ定められています(80条1項)。再任を拒むことができるかについては、特段の事情がない限り再任すべきだとする見解と、内閣と最高裁判所の裁量に委ねられるとする見解が対立します。前者に立てば、再任拒否は実質的な罷免に近づきますから、身分保障の潜脱にならないかという視点が必要になります。最高裁判所の裁判官については、国民審査が独自の罷免の経路として用意されており、身分保障の例外をなしています。

報酬は在任中減額できず、定年の引下げによる一斉退官も許されません

79条6項と80条2項は、裁判官はすべて定期に相当額の報酬を受け、在任中これを減額できないと定めます。経済的な圧力による干渉を封じるためです。全裁判官の報酬を一律に引き下げる措置についても、減額の禁止に触れるという見解が有力です。定年についても同じ発想が及びます。「裁判官の定年は,憲法第79条第5項,第80条第1項により,法律で定められることになっているが,法律で定められた年齢を引き下げ,その年齢に達しているすべての裁判官を退官させることは,憲法第78条の趣旨に照らして許されない」という肢は正しいです。定年を法律で定めること自体は79条5項と80条1項が予定しており、法律で定年年齢を変えることはできますが、引下げによって現職を一斉に退官させれば、実質的に罷免と変わらない効果を生みます。報酬の減額も定年の引下げも、狙い撃ちでなければよいという話ではなく、身分保障の実質を損なうかどうかで判断されます。

国会の委員会室の場面。先生が裁判官役(札「裁判官(78条の趣旨)」)で証言台に立ち、正面の議員の男性(札「国会」)が「裁判官の定年を70歳から65歳に引き下げる法律案」と書かれた紙を掲げている。先生の後ろに白髪の裁判官の男性たちが数人並び、

憲法 第78条

裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

論文ではこう使う

論文では、裁判官に不利益を課す制度の合憲性を検討する場面で使います。まず78条から罷免事由が限定されていること、懲戒の主体が裁判所に限られることを示し、当該措置がどの類型に当たるかを確定します。罷免にも懲戒にも当たらない事実上の不利益であっても、職権の独立を害する態様であれば問題になりますから、措置の実質に着目して検討します。報酬や定年に関する措置については、個別の裁判官を狙い撃ちにするものか、一般的な制度の変更かを区別し、後者であっても実質的に身分保障を損なわないかを確かめます。

試験ではこう問われる

「裁判官の身分保障」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型6件と関係する過去問の肢10本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、憲法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

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