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用語集 / 憲法 / 行政権の概念

行政権の概念(控除説)とは

ぎょうせいけんのがいねん

憲法 内閣・裁判所

行政権の概念とは、憲法65条が内閣に属するとした「行政権」が何を指すかという問題です。通説の控除説は、すべての国家作用から立法作用と司法作用を除いた残りが行政権であるとします。

会社の仕事のうち、規則を作る仕事と、社内のもめごとを裁く仕事は、はっきり定義できます。それ以外の営業も経理も人事も、いわば「その他ぜんぶ」で、ひとつの言葉で言い表すのは難しいものです。国も同じで、法律を作る立法と、争いを裁く司法は憲法が正面から定義していますが、行政の中身はあまりに多様です。そこで、国家の作用から立法と司法を引いた残りを行政権と考えるのが控除説で、65条はそれを内閣に帰属させています。

先生が憲法の先生役(札「65条」)で黒板の前に立ち、黒板に大きな円が描かれ「国家作用のすべて」の看板。円の中に小さな二つの区画が切り取られ、「立法(41条 国会)」「司法(76条 裁判所)」の札。残りの広い部分が深紅で薄く塗られ「行政権=残

控除説は、国家作用から立法作用と司法作用を除いた残りを行政権とします

控除説は、行政の内容を積極的に定義せず、立法と司法を引いた残りとして画します。この考え方の実益は、法律の執行にとどまらない多様な活動を行政権に取り込める点にあります。65条はこうして画された行政権を内閣に帰属させる規定であり、内閣が行政事務を行う一般的な権限の根拠になります。「憲法第73条は,「他の一般行政事務の外」に内閣が行うものとして,第1号ないし第7号で重要な行政事務を列挙している,憲法上,同条以外に,内閣が行政事務を行う一般的権限を有することを示す規定はない」という肢は誤りです。73条は「他の一般行政事務の外」と書いており、重要な事務を列挙したにすぎません。内閣が行政事務を行う一般的権限は65条が示しています。

  • 控除説(消極説)国家作用から立法作用と司法作用を除いた残りが行政権である。行政の多様性を説明でき、歴史的にも君主の権限から立法権と司法権が切り出されてきた経緯に合う
  • 法律執行説行政権とは法律を執行する作用であるとする。法律の根拠なく行われる活動を説明しきれないという難点がある
  • 執政権説内閣に属するのは日常的な事務ではなく、国政の基本方針を定める執政の作用であるとする。条約締結権や解散権の位置づけを説明しやすい

控除説に立っても、内閣がすべての行政を自ら行う必要はありません

控除説から出発すると、立法と司法以外の国家作用はすべて行政権になります。しかしそこから、内閣がそれらをすべて自ら行わなければならないという結論は出てきません。65条は行政権の帰属を定めた規定であって、行政の実施主体を内閣に限る規定ではないからです。「憲法第65条第1項は,「行政権は,内閣に属する」と規定している,行政権とは全ての国家作用のうちから立法作用と司法作用を除いた残りの作用であるとすると,立法作用と司法作用以外の全ての国家作用について内閣が自ら行うことが必要となる」という肢は誤りです。現実にも、行政は各省庁や地方公共団体を通じて広く分担されており、内閣はその頂点に立って統括します。天皇が行う内閣総理大臣の任命(6条1項)のように、立法でも司法でもないのに憲法自身が内閣以外の機関に委ねた作用もあり、内閣が最終的に自らのコントロールの下に置ける状態であれば足ります。

先生が内閣総理大臣役(札「内閣(行政権の帰属主体)」)で官邸の机に座り、机から下へ組織図の線が伸びて、各省庁の建物(札「各省庁」)、市役所(札「地方公共団体」)、合議の机(札「独立行政委員会」)につながっている。組織図の脇に別枠で皇居の小さ

65条が求めるのは内閣による統制であって、直接の指揮監督ではありません

内閣が自ら行わない行政について65条が要求するのは、統制が及んでいることです。通説は、内閣が人事権と予算の編成権を通じて統制を及ぼし、国会に対して責任を負える状態にあれば足りると解します。65条は「行政権は、内閣に属する」と定めるだけで、41条の「唯一の」や76条1項の「すべて」のような独占を示す文言を置いていないので、指揮監督という強い形の関与までは要求されません。「行政権が内閣に属する旨を定める憲法第65条によれば,あらゆる行政を内閣が自ら行う必要まではないとしても,全ての行政について内閣が直接に指揮監督権を持つことが要求される」という肢は誤りで、後段の「全ての行政について内閣が直接に指揮監督権を持つことが要求される」という部分が言い過ぎです。指揮監督権そのものは内閣の権限であり、内閣総理大臣は内閣を代表してこれを行います(72条)。

独立行政委員会は、内閣の所轄の下に置かれることで65条と両立します

人事院や公正取引委員会のような独立行政委員会は、内閣の指揮監督を受けずに職権を行使します。福井地判昭和27年9月6日(内閣の行政権と独立行政委員会)以来、こうした機関の合憲性は、内閣が委員の任命権と予算の編成権を握っていること、職務の性質上政治的中立性が求められることを理由に説明されてきました。「行政権は内閣に属すると定める憲法第65条により,独立行政委員会の職務全般に対しては,内閣の直接的な指揮監督権が及ぶ」という肢は誤りです。委員会の職務全般に内閣の直接の指揮監督が及ぶのであれば、独立性を認めた意味がなくなります。「独立行政委員会が規則制定という準立法的作用を行うことは,国会を唯一の立法機関と定める憲法第41条に反するものではない」という肢は正しく、逆に「独立行政委員会が裁決や審決という準司法的作用を行うことは,たとえ前審であっても,全て司法権は裁判所に属する旨を定める憲法第76条第1項に反し,許されない」という肢は誤りです。前審としての裁判であれば76条2項が正面から許しています。

先生が公正取引委員会の委員長役(札「独立行政委員会(内閣の所轄の下)」)で合議の机の中央に座る。左上の内閣総理大臣役の男性(札「内閣 65条」)から二本の矢印。「個々の職務への指揮監督」の矢印は深紅の×印で止まり、「委員の任命・予算の編成」

内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負います

行政権が内閣に帰属することの裏返しとして、内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負います(66条3項)。連帯責任といっても、各大臣がそれぞれの所管について個別に責任を負うことを排除するものではありません。「内閣は,行政権の行使につき,国会に対し連帯して責任を負う,これは,特定の国務大臣がその所管事項に関して単独の責任を負うことを否定するものではなく,個別の国務大臣に対する衆議院及び参議院の問責決議も認められるが,それらには法的効力はない」という肢は正しいです。個々の大臣に対する問責決議が可決されても、内閣不信任決議とは異なり、法的に辞職を強いる効果はありません。「憲法第66条第3項は,内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う旨規定しているが,個々の国務大臣がその所管事項について単独の責任を負うことが否定されているわけではない」という肢も正しく、連帯責任と単独責任は両立します。

法律を誠実に執行する義務は、行政権の働きの中核です

内閣は法律を誠実に執行する義務を負います(73条1号)。内閣が自分の判断で法律を違憲と考えても、執行を拒むことは原則として許されません。国会が制定した法律の効力を行政が独自に否定できるとすれば、法律による行政も国会の地位も崩れるからです。「内閣は憲法第73条第1号により法律を誠実に執行する義務を負うが,他方,憲法第99条により憲法尊重擁護義務をも負うので,内閣が違憲と解する法律が成立した場合には,一時的であれば,その執行を停止することができる」という肢は誤りです。もっとも、最高裁が違憲と判断した法律については扱いが変わります。「内閣は憲法第73条第1号により法律を誠実に執行する義務を負っているが、最高裁判所が違憲と判断した法律については、国会がこれを改廃する前であっても、内閣は、その執行を差し控えることができる」という肢は正しく、他方で「内閣は,憲法第73条第1号により法律を執行する義務を負うから,たとえ内閣が違憲と判断する法律であっても,その法律を執行しなければならず,また,最高裁判所が違憲と判断した場合でも,国会がその法律を改廃しない限りは,その執行をしなければならない」という肢は誤りです。法律の合憲性を終局的に判断する権限は最高裁判所にあるので(81条)、内閣自身の判断では執行を拒めず、最高裁判所が違憲と判断したときはその判断を尊重して執行を差し控えることができる、というように、判断の主体で結論が分かれます。

先生が内閣総理大臣役(札「内閣 73条1号:法律を誠実に執行」)で机に着き、二枚の「法律」の紙を前にしている。左の紙には内閣の吹き出し「私はこの法律を違憲だと思う」と書かれた付箋が付いているが、先生はそれでも「執行」の判を押している。右の紙

憲法 第65条

行政権は、内閣に属する。

論文ではこう使う

論文では、行政組織のあり方が争われる場面で使います。まず65条の行政権を控除説で画し、次に、当該機関が内閣の外に置かれることが65条に反しないかを、内閣による任命権・予算編成権を通じた統制が及ぶか、職務の性質上政治的中立性が要求されるか、という二つの観点から検討します。結論としては、内閣が国会に対して責任を負える程度の統制があれば合憲としてよいでしょう。ここで指揮監督権が及ばなければ直ちに違憲だ、という筋で書くと、現実の行政組織のほとんどが違憲になってしまいます。65条は帰属を定めた規定であって、実施主体を限定した規定ではない、という出発点を明示してから当てはめに入ります。

試験ではこう問われる

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