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用語集 / 憲法 / 地方公共団体の組織

地方公共団体の組織(長・議会・直接請求)とは

ちほうこうきょうだんたいのそしき

憲法 財政・地方自治

地方公共団体の組織とは、議事機関としての議会を置き(93条1項)、長と議会の議員および法律の定めるその他の吏員を住民が直接選挙する(93条2項)という憲法上の仕組みと、条例の制定改廃請求や解職請求といった地方自治法上の直接請求の制度からなります。長と議会がともに住民から選ばれる二元代表制が、国の議院内閣制と異なる点です。

国では、国民が選ぶのは国会議員だけで、内閣総理大臣は国会が選びます。ところが市町村や都道府県では、市長や知事も議会の議員も、住民が別々の選挙で直接選びます。長と議会がともに住民の代表として向き合う二元代表制です。憲法はこの直接選挙と議会の設置を要求していますが、住民が長の解職を求めたり条例の制定を請求したりする直接請求の制度は、憲法ではなく地方自治法が定めたものです。どこまでが憲法の要請なのかが、この用語の中身です。

市役所と市議会が向かい合う広場の場面。先生が市長役(札「長」)で市役所の前に立ち、反対側に市議会議員の男性たち(札「議会(議事機関)93条1項」)。広場の手前に住民たち(札「住民」)が二つの投票箱に別々に投票し、それぞれから長と議会へ深紅の

議事機関としての議会は憲法上の要請ですが、町村総会も許されます

93条1項は議事機関としての議会を置くことを求めます。もっとも、住民が直接に議事を行う総会であれば、住民自治をより徹底するものですから許容されます。「小規模な普通地方公共団体の議事機関として,議会ではなく,選挙権を有する者全員によって組織される総会を設けることは,地方自治の本旨に反するものではないから,憲法第93条第1項に反しない」という肢は正しいです。他方で、議会を単なる諮問機関に格下げすることは許されません。「憲法第92条は地方公共団体の組織及び運営に関する事項については法律でこれを定めることとしているから,法律で地方公共団体そのものを廃止することは許されないが,地方議会を諮問機関とすることは必ずしも違憲ということはできない」という肢は誤りで、後半が誤っています。議事機関であることが憲法の要求ですから、議決権を奪うことは核心を侵します。

  • 議会議事機関として設置される(93条1項)。条例の制定改廃、予算の議決、長の不信任決議などを行う
  • 長住民の直接選挙で選ばれる。議会の解散権と再議に付す権限をもつ
  • 直接請求条例の制定改廃請求、事務の監査請求、議会の解散請求、議員・長・主要公務員の解職請求。地方自治法が定める
  • 住民監査請求・住民訴訟違法または不当な財務会計上の行為について、監査を求め、訴えを提起する

直接選挙が要求されるのは、長・議員・法律の定めるその他の吏員です

93条2項の「法律の定めるその他の吏員」をどう読むかが問われます。「憲法第93条第2項は,地方公共団体の長及び議会の議員のほか,「法律の定めるその他の吏員」についても地方公共団体の住民が直接これを選挙すると定めているから,選挙管理委員会の委員を公選とすべきことも同項に基づく憲法上の要請である」という肢は誤りです。この文言は、直接選挙とする対象を法律で追加できるという趣旨であって、特定の職について公選とすることを憲法が義務づけたものではありません。長と議員については憲法が直接に要求しています。選挙管理委員会の委員や教育委員会の委員を公選とするかどうかは、立法政策の問題です。

先生が憲法の先生役(札「93条2項」)で黒板の前に立ち、黒板に条文「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、住民が直接これを選挙する」。「長」「議会の議員」に深紅の下線と札「憲法が直接要求」、「法律の定めるその他の吏

解職請求は法律上の制度で、93条2項の要請ではありません

地方自治法が定める直接請求の制度は、憲法が直接に要求するものではありません。「憲法第93条第2項は地方公共団体の長,議会の議員を住民が直接選挙することを定めているにとどまり,地方自治法に定める議会の解散請求や議員,長の解職請求の制度それ自体は憲法上の要請ということはできない」という肢は正しいです。「憲法第93条第2項は,地方公共団体の長,地方議会の議員等を地方公共団体の住民が直接選挙すべき旨を定めており,地方公共団体の長及び地方議会の議員の解職請求があった場合にその可否を住民投票によって決すべきことも同項の要請である」という肢は誤りです。住民自治を具体化するためにどのような直接民主制的な制度を導入するかは、立法府の裁量に委ねられているからです。もっとも、これらの制度は住民自治の現れとして、地方自治の本旨に沿うものと評価されています。「憲法第92条は,地方自治の基本原則について定めているが,地方公共団体の長に対する住民による条例の制定又は改廃についての直接請求制度を設けることは,地方自治の本旨の一内容である団体自治を実現するものとして認められる」という肢は誤りで、団体自治ではなく住民自治の現れです。

市役所のロビーの場面。住民たち(札「住民」)が「市長の解職請求」「条例の制定改廃請求」「議会の解散請求」と書かれた署名簿を持って窓口に並び、窓口の先生が職員役(札「地方自治法(直接請求)」)。ロビーの壁に憲法の条文パネル「93条:議会の設置

地方議会の議員に、免責特権は及びません

51条の免責特権は国会議員について定められたものです。「憲法上、国会に広範な議院自律権が認められ、国会議員の発言について免責特権が保障されているが、地方議会についても、その機能を適切に果たさせるために、国会と同様の議会自治・議会自律の権能が認められることから、地方議会の議員の発言についても、免責特権が認められる」という肢は誤りです。「地方議会は地方公共団体における議事機関であり,国会と同様の議会自治・議会自律の原則が認められるから,地方議会議員が議会で行った演説,討論等について議会外で責任を問われない権利が憲法上保障される」という肢も誤りです。最大判昭和42年5月24日は、国会に広範な議院自律権と免責特権が認められるからといって、その理をそのまま地方議会に当てはめ、地方議会議員の発言にも免責特権を憲法上保障していると解すべき根拠はないとしました。地方議会にも一定の自律権は認められますが、憲法が明文で保障した特権を、解釈によって地方議会議員に及ぼすことはできません。不逮捕特権についても同じで、地方議会の議員は会期中も通常どおり逮捕されます。なお、議員に対する懲罰については、最大判令和2年11月25日(岩沼市議会事件)が出席停止も司法審査の対象になるとしました。

長と議会は、抑制と均衡の関係に立ちます

長と議員がともに住民から直接選ばれる二元代表制のもとでは、両者の対立を調整する仕組みが必要になります。地方自治法は、議会による長の不信任決議と、これに対する長の議会解散権を定め、また議決に異議がある長が再議に付す制度を設けています。国の議院内閣制と似た仕組みですが、長の地位が議会の信任に由来しない点で性格が異なります。どちらも住民から直接の正統性を得ているため、対立の解決は最終的に住民の判断に委ねられる、という発想です。条例の制定改廃や予算の議決は議会の権限であり、長がこれを単独で行うことはできません。

定住外国人に地方選挙権を法律で与えることは、禁止されていません

93条2項の「住民」の意味も問われます。「憲法第93条第2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するが、外国人のうち永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、法律により、地方公共団体の長や議会の議員に対する選挙権を付与することは、憲法上禁止されていない」という肢は正しいです。最判平成7年2月28日(定住外国人地方選挙権訴訟)は、同項の「住民」は日本国民を意味するとして憲法上の権利を否定しつつ、永住者等で当該地方公共団体と特段に緊密な関係をもつに至った者について、法律で選挙権を付与することは憲法上禁止されていないとしました。憲法上の要請ではないが禁止もされていない、という位置づけです。地方公共団体の政治が住民の日常生活に密接に関わることが、この結論を支えています。

先生が最高裁判所の裁判官役(札「最高裁判所」)で法壇に座り、左に永住者の男性(札「定住外国人(永住者)」)が「地方選挙で投票したい」の紙を掲げる。先生の机に二枚の札。「93条2項の『住民』=日本国民→憲法上の権利ではない」と、深紅の枠の「法

憲法 第93条

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

論文ではこう使う

論文では、地方制度を変更する法律の合憲性を論じる場面で使います。まず93条から議事機関としての議会と直接選挙が憲法上の要請であることを示し、当該変更がこれらの核心に触れるかを検討します。直接請求や住民投票の制度が問題になる場合は、法律上の制度であることを確認したうえで、地方自治の本旨に反しないかという観点から評価します。国会議員の特権に関する規定を地方議会に及ぼせるかが問われたときは、明文がないことを理由に否定し、その代わりに地方議会の自律権として説明できる部分がないかを検討します。

試験ではこう問われる

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