特別法の住民投票(95条)とは
じゅうみんとうひょう
特別法の住民投票とは、一の地方公共団体のみに適用される特別法について、その地方公共団体の住民の投票で過半数の同意を得なければ国会が制定できないとする制度です(95条)。国会の議決だけで法律が成立するという国会単独立法の原則の例外であり、住民自治の現れです。
全校に適用される校則を職員会議で決めるのはよいとして、特定のクラスだけに厳しい決まりを押しつけるなら、そのクラスの生徒の同意を求めるのが公平です。憲法95条も同じ発想で、特定の地方公共団体だけに適用される特別法を国会が作るときは、その地域の住民の投票で過半数の同意を得なければならないとしています。国会の議決だけで法律が成立するという原則の例外で、特定の地域を狙い撃ちする立法から地方自治を守る仕組みです。
「一の地方公共団体」は、特定のという意味です
条文の「一の」という言葉を数の意味に読むと、複数の地方公共団体に適用される法律は常に対象外になってしまいます。「憲法第95条は,特別法の住民投票について定めているが,同条の「一の地方公共団体」は,一つの地方公共団体という意味ではなく,特定の地方公共団体という意味であり,かつ,既に国法上の地方公共団体と認められているものであることを要する」という肢は正しいです。「憲法第95条は,「一の地方公共団体のみに適用される特別法」について規定するが,「一の地方公共団体」は,「一つの」ではなく,「特定の」地方公共団体を意味するものであるから,複数の地方公共団体に適用される法律についても,同条の規定する住民投票が必要になる場合がある」という肢も正しいです。特定の団体を名指しで対象とする法律であれば、その数が一つでも複数でも、住民投票が必要になります。対象が二つ以上なら住民投票が不要になると解すると、複数の団体をまとめて名指しすることで容易に同条を潜脱できてしまうからです。また、対象となるのはすでに国法上の地方公共団体と認められているものに限られます。新たに地方公共団体を設ける法律は、その時点で住民の存在する団体がないため、95条の対象にはなりません。
- 趣旨特定の地方公共団体を狙い撃ちにする不利益な立法から地方自治を守ること、地方公共団体の個性を尊重すること、住民の意思を反映させること
- 「一の地方公共団体」一つのという意味ではなく、特定のという意味。複数の団体に適用される法律でも、特定されていれば対象になる
- 「のみに適用される」当該団体の組織・運営・権能について特例を定めるもの。国の機関の設置など、団体の権能に関わらないものは含まれない
- 手続国会の議決の後、住民投票に付し、過半数の同意を得て初めて法律として成立する
95条に基づく手続がとられた例は、現にあります
この制度は実際に使われたことがあります。「一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定に当たっては,国による地方自治権の侵害を防止するとともに,地方公共団体の個性の尊重及び地方行政における民意の尊重のため,憲法第95条により,当該地方公共団体の住民の投票においてその過半数を得ることが要求されているが,これまでに同条に基づく手続が実際にとられた例はない」という肢は誤りです。前半の趣旨の説明は正しいものの、末尾の「これまでに同条に基づく手続が実際にとられた例はない」という部分が誤りです。昭和24年の広島平和記念都市建設法や長崎国際文化都市建設法をはじめ、横須賀市・呉市・佐世保市・舞鶴市に適用される旧軍港市転換法など、昭和20年代に多数の特別法について住民投票が行われました。もっとも、その後は例がなく、制度は事実上使われていません。特定の地方公共団体だけを対象とする立法がほとんど行われなくなったことと、対象の範囲が狭く解されていることが、その理由と考えられています。
国会単独立法の原則の例外です
41条の国会中心立法の原則と国会単独立法の原則のうち、95条が例外となるのは後者です。「国会が国の唯一の立法機関であることは,立法に対する他の国家機関の関与を必要としないことを意味するが,例外として,一の地方公共団体のみに適用される特別法については,当該地方公共団体の住民の権利義務に直接影響がある場合に限り,その団体の住民投票による同意を必要とする」という肢は誤りです。誤りは、住民の権利義務に直接影響がある場合に限るという限定を加えている点にあります。95条は、その団体の組織・運営・権能について特例を定める法律であれば、住民の権利義務への直接の影響を問わずに適用されます。
条例による住民投票の結果に、法的拘束力はありません
95条の住民投票とは別に、地方公共団体が条例を定めて政策について住民投票を行う例があります。「条例による住民投票の結果に法的拘束力を肯定すると、間接民主制によって地方政治を行おうとする現行法の制度原理と整合しない結果を招来することになりかねないため、その地方公共団体の長は、その結果に従うべき法的な義務を負うものではありません」という肢は正しく、那覇地判平成12年5月9日もこの趣旨を述べています。条例による住民投票の結果に法的拘束力を認めると、長と議会による意思決定を基本とする間接民主制の制度原理と整合しません。したがって、長は結果に従う法的義務を負わないと解されています。95条の住民投票が法律の成立要件であるのとは、性質がまったく違います。95条の住民投票は憲法に根拠をもち法律の成立を左右しますが、条例による住民投票は条例に根拠をもち政治的な効果にとどまります。条例による住民投票も、長や議会が結果を尊重する政治的な効果はもちますから、無意味というわけではありません。住民の意思を可視化する手段として、実務では広く用いられています。
適用範囲は、団体の組織・運営・権能に関わるものに限られます
どのような法律が「一の地方公共団体のみに適用される特別法」に当たるかは、条文の文言だけでは決まりません。通説は、特定の地方公共団体の組織、運営または権能について、他の団体と異なる特例を定める法律を指すと解します。したがって、特定の地域に国の機関や施設を設置する法律は、その地域に大きな影響を及ぼすとしても、地方公共団体の権能に関わるものではないため対象になりません。地域を限って適用される法律であればすべて住民投票が必要になる、という読み方をとると、国会の立法権が過度に制約されます。趣旨から範囲を絞る作業が、この論点の中心です。
地方自治の保障を、立法過程の側から支える制度です
92条以下の規定が地方自治の内容を保障するのに対し、95条は、国会が地方自治を侵す立法をすることを手続の面から抑える制度です。国会が制定できないという書き方からわかるとおり、住民投票は法律の成立要件であり、同意が得られなければ法律は成立しません。国民の代表である国会の意思を、特定の地域の住民の意思が覆すことになるため、対象は限定的に解されます。国政の統一と地方自治の保障をどこで釣り合わせるかという問題です。国の機関を特定の地域に置く法律のように、地方公共団体の権能に関わらないものは対象外です。地方自治の保障は、92条以下の実体的な保障と、95条の手続的な保障の二本立てになっています。
憲法 第95条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
論文ではこう使う
論文では、特定の地域を対象とする法律の合憲性や手続を論じる場面で使います。まず95条の趣旨を、狙い撃ち立法から地方自治を守ることに求め、次に当該法律が「一の地方公共団体のみに適用される特別法」に当たるかを検討します。ここでは、特定の団体を対象としているか、その団体の組織・運営・権能について特例を定めているかという二つの観点から当てはめます。条例に基づく住民投票が問題になる場合は、95条の制度とは別のものであることを明示し、間接民主制との関係から拘束力を否定する筋で論じます。国政における直接民主制的な制度と、地方におけるそれとで許容される範囲が異なることにも、余裕があれば触れます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。