早すぎた構成要件の実現とは
はやすぎたこうせいようけんのじつげん
早すぎた構成要件の実現とは、行為者が第1行為の後に行う第2行為によって結果を発生させる計画であったのに、第1行為から結果が発生してしまった場合をいいます。第1行為の時点で実行の着手が認められるか、計画と異なる経過で結果が発生したことが故意を阻却するかが問題になります。
薬で眠らせてから車ごと海に落として溺死させる計画を立て、薬を吸わせたところ、その段階で相手が死亡してしまったとします。行為者は「眠らせるだけのつもりだった」と言うかもしれません。しかし、眠らせる行為は殺害の計画の最初の一歩であり、そこからすでに命の危険は始まっています。計画より早く結果が発生した場合に、殺人既遂の責任を問えるかがここでの問題です。
早すぎた構成要件の実現では、計画していた第2行為より前の第1行為から結果が発生します
行為者が、第1行為の後に第2行為をして結果を発生させる計画であったのに、第1行為によって結果が発生した場合を、早すぎた構成要件の実現といいます。最決平成16年3月22日(クロロホルム事件)は、クロロホルムを吸引させて失神させ(第1行為)、約2キロメートル離れた港まで運んで自動車ごと海中に転落させて溺死させる(第2行為)計画であったところ、被害者が第2行為の前に第1行為により死亡していた可能性があった事案です。行為者は、第1行為で死亡する可能性を認識していませんでした。問題は二つあります。一つは、行為者が結果を発生させるつもりで行ったのは第2行為なのに、第1行為の時点で殺人罪の実行の着手が認められるかです。もう一つは、認識していた経過と異なる経過で死亡したことが、殺人の故意を阻却しないかです。第1行為で死亡したと誤信して第2行為に及び、第2行為で死亡した場合は遅すぎた構成要件の実現と呼ばれ、因果関係の錯誤の語で扱います。
第1行為が第2行為に密接な行為で、客観的な危険性が認められれば、第1行為の時点で着手が認められます
最高裁は、三つの事情を挙げて、第1行為を開始した時点で殺人罪の実行の着手を認めました。第1行為が第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠なものであったこと、第1行為に成功した場合、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかったこと、第1行為と第2行為との間の時間的場所的近接性です。これらに照らすと、第1行為は第2行為に密接な行為であり、第1行為を開始した時点で既に殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められるとしました。「クロロホルムを吸引させた場所と殺害計画を実行しようとしていた港との距離が約2キロメートルの距離にあったということを,実行の着手時期を決する上で考慮している」という肢は正しいです。時間的場所的近接性の判断に用いられているからです。行為者の計画を踏まえて密接性と危険性を判断する点で、ダンプカーに引きずり込もうとした時点で着手を認めた判例と同じ考え方に立っています。「実行の着手時期に関してこの判旨の考え方と矛盾する」という肢は誤りです。
着手を認めた三つの事情
- 必要不可欠性第1行為は第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠なものであった
- 特段の事情の不存在第1行為に成功した場合、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかった
- 時間的場所的近接性第1行為と第2行為との間が時間的・場所的に近接していた
一連の殺人行為に着手して目的を遂げた以上、認識と異なる経過で死亡しても故意は阻却されません
最高裁は、実行犯は一連の殺人行為に着手して、その目的を遂げたのであるから、認識と異なり第2行為の前に第1行為により死亡していたとしても、殺人の故意に欠けるところはないとしました。行為者は第1行為で死亡するとは思っていなかったのですが、第1行為と第2行為を一連の殺人行為と捉え、その全体について殺意が認められれば足りるという考え方です。死亡に至る経過のずれは因果関係の錯誤にすぎず、故意を阻却しません。「第1行為自体によってVの死の結果が生じることを甲が認識・認容していたことを前提としている」という肢は誤りです。判旨が前提としているのは、第2行為によって死亡させるという計画です。着手の後に結果が発生している以上、第2行為を実際に行ったかどうかも結論を左右しません。「甲が第1行為によってVが死亡していることに気付き,自動車ごとVを海中に転落させる行為に及ばなかった場合でも,甲に殺人既遂罪が成立する」という肢は正しいです。
第1行為の時点で着手が認められなければ、殺人既遂罪も殺人未遂罪も成立しません
判旨が殺人既遂罪を認めたのは、第1行為の時点で実行の着手が認められたからです。第1行為を行ってもそれ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存在していた場合には、第1行為は第2行為に密接な行為とはいえず、第1行為の時点で殺人罪の実行の着手は認められません。着手がない以上、殺人未遂罪も成立しません。「甲に殺人未遂罪と重過失致死罪が成立することになる」という肢は誤りです。この場合、第1行為の段階は殺人の予備にとどまります。第1行為については、失神させるという傷害の故意で死亡させたものとして、傷害致死罪が成立するにとどまると説明されます。
最決平成16年3月22日
第1行為は第2行為に密接な行為であり、実行犯3名が第1行為を開始した時点で既に殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められる
論文ではこう使う
論文では、計画より早く結果が発生した事例で、着手、故意の順に書きます。まず、行為者の計画(第1行為と第2行為の内容)を認定し、結果が第1行為から発生したことを指摘します。次に、第1行為の時点で実行の着手が認められるかを検討します。第1行為が第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠か、第1行為に成功すれば以後の計画の遂行に障害となる特段の事情がないか、両行為が時間的場所的に近接しているかを当てはめ、第1行為が第2行為に密接な行為であり、結果に至る客観的な危険性が認められることを示します。着手が認められたら、第1行為と結果との因果関係を確認します。最後に故意を検討し、一連の実行行為に着手して結果を発生させた以上、因果経過のずれは因果関係の錯誤にすぎず、故意を阻却しないと結論づけます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。