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譲渡等承認請求の手続(買取りの請求・みなし承認)とは

じょうととうしょうにんせいきゅうのてつづき

商法 株式の譲渡と管理

譲渡等承認請求とは、譲渡制限株式を譲り渡そうとする株主又は譲渡制限株式を取得した株式取得者が、会社に対し、その取得について承認をするか否かの決定をすることを請求することです(会社法136条・137条1項・138条)。会社が承認しない場合に会社又は指定買取人がその株式を買い取ることの請求を併せてすることができ、会社が期間内に決定を通知しなければ承認したものとみなされます(140条・145条)。

譲渡制限株式を持つ株主が株式を売りたいとき、会社に「この人に譲渡してよいか決めてください」と求めるのが譲渡等承認請求です。会社が承認しなければ株主は株式を売れないままになってしまうので、会社法は、承認しないなら会社か会社の指定する人が買い取るよう併せて請求できることにし、会社が期限内に返事をしなければ承認したものとみなし、価格がまとまらなければ裁判所が決める、という段取りを用意しています。株主の投下資本の回収まで奪わないように手続が組まれています。

会社の受付の場面。先生が会社の担当者役(札「株式会社」)でカウンターの内側に立ち、向かいに男性株主(札「株主」)が書面「譲渡等承認請求書 譲受人: B 株式数: 100株 承認しないときは会社又は指定買取人が買い取ることを請求する」を差し出

承認請求は譲渡しようとする株主からも株式取得者からもでき、株券発行会社の株式取得者は株券を提示して単独で請求できます

譲渡制限株式の株主は、その株式を他人に譲り渡そうとするときに、会社に対し、その他人が株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求できます(136条)。承認を得ないまま譲渡がされた後でも、譲渡制限株式を取得した株式取得者は、会社に対し、取得したことについて承認をするか否かの決定を請求できます(137条1項)。「取締役会の承認を得ないで譲渡制限株式が譲渡された場合には,当該株式の譲受人は,当該株式の取得について取締役会の承認を求めることができない」という肢は誤りです。株式取得者からの請求は、原則として株主名簿上の株主又はその一般承継人と共同してしなければなりませんが(137条2項)、株券発行会社の株式取得者が株券を提示して請求する場合など法務省令で定める場合は単独で請求できます。「株券発行会社の譲渡制限株式の譲渡について,株式取得者は,会社に対し,当該株式に係る株券を提示して,当該株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる」という肢は正しいです。請求では、株式の数と譲受人(又は株式取得者)の氏名又は名称を明らかにし、会社が承認しない旨の決定をする場合に会社又は指定買取人が買い取ることを請求するときはその旨を明らかにします(138条)。買取りの請求は「請求するときは、その旨」であって、併せてすることができるだけで義務ではありません。「その請求と併せて,当該株式会社が承認をしない旨の決定をするときには当該株式会社又は指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることも請求しなければならない」という肢は誤りです。

会社が請求の日から2週間以内に決定を通知しなければ、承認したものとみなされます

承認をするか否かの決定は株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議によりますが、定款で別段の定めができます(139条1項)。会社は決定をしたときは、譲渡等承認請求者にその内容を通知しなければなりません(同条2項)。会社が請求の日から2週間(定款で短縮できます)以内にこの通知をしなかったときは、会社と請求者との合意で別段の定めをした場合を除き、承認をする旨の決定をしたものとみなされます(145条1号)。会社が返事を放置して株主の投下資本の回収の機会を奪うことを防ぐための規律なので、みなされるのは承認であって不承認ではありません。「決定の内容を通知しなかったときは,当該株式会社は,当該株主との間に別段の合意のない限り,譲渡を承認しない旨の決定をしたものとみなされる」という肢は誤りです。不承認の通知をしながら会社が40日以内に買い取る旨の通知(141条1項)をしなかったとき(指定買取人が10日以内に142条1項の通知をした場合を除きます)も、承認したものとみなされます(145条2号)。

教室の場面。先生が黒板の前に立ち、黒板に横一本の時間の線を描く。線の上に左から目盛りと札「請求の日」「2週間 決定の通知(139条)」「40日 会社が買い取る旨の通知(141条)/10日 指定買取人の通知(142条)」「20日 裁判所へ売買

不承認のときは会社が買い取るか指定買取人を指定し、一部ずつに分けることもでき、買取りの通知で売買が成立します

買取りの請求を受けていた会社が承認しない旨の決定をしたときは、会社は対象株式を買い取らなければならず、買い取る旨と数を株主総会の特別決議で定めます(140条1項・2項・309条2項1号)。この決議で譲渡等承認請求者は議決権を行使できません(140条3項)。会社は、対象株式の全部又は一部を買い取る者(指定買取人)を株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議で指定することもできます(同条4項・5項)。「全部又は一部」なので、一部を会社が買い取り残りを指定買取人に買い取らせることもできます。「当該会社は,当該株式の一部について買い取り,残りについて指定買取人を指定することができる」という肢は正しいです。会社が買い取るときは、買い取る旨と数を請求者に通知し、その前に1株当たり純資産額に株式数を乗じた額を供託して供託を証する書面を交付します(141条1項・2項)。この通知によって対象株式の売買契約が成立し、請求者が改めて承諾する必要はありません。「当該通知を受けた当該株主が改めてこれを承諾した時に当該株式の売買契約が成立する」という肢は誤りです。会社が買い取る場合、株主に交付する金銭の額は分配可能額を超えられません(461条1項1号)。「譲渡制限株式の買取りの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取りにより株主に対して交付する金銭の額は,分配可能額を超えてはならない」という肢は正しいです。

買取りの通知を受けた後は会社又は指定買取人の承諾がなければ請求を撤回できず、価格は協議か裁判所の決定で決まります

買取りの請求をした請求者は、会社から買い取る旨の通知(141条1項)を受けた後は会社の承諾を得た場合に限り、指定買取人から指定を受けた旨と買い取る数の通知(142条1項)を受けた後は指定買取人の承諾を得た場合に限り、請求を撤回できます(143条)。買い取る側は供託などの準備をしているので、自由な撤回を認めるとその準備が無駄になるからです。「指定を受けた旨及び買い取る対象株式の数の通知を指定買取人から受けたときは,その後は,指定買取人の同意を得た場合に限り,その請求を撤回することができる」という肢は正しいです。売買価格は会社(又は指定買取人)と請求者の協議で定め、通知の日から20日以内に裁判所に売買価格の決定を申し立てることができます(144条1項・2項)。裁判所は請求の時における会社の資産状態その他一切の事情を考慮して定めます(同条3項)。期間内に申立てが無く協議も調わなければ、1株当たり純資産額に株式数を乗じた額が売買価格になります(同条5項)。

譲渡等承認請求の流れと期間

  1. 株主又は株式取得者が承認を請求する(136条・137条)。不承認なら買い取ることの請求を併せてできる(138条)
  2. 会社は株主総会(取締役会設置会社では取締役会)で決定し通知する(139条)。請求の日から2週間以内に通知しなければ承認したものとみなす(145条1号)
  3. 不承認で買取りの請求があれば、会社が買い取る(特別決議。140条1項・2項)か指定買取人を指定する(140条4項・5項)。一部ずつでもよい
  4. 会社は不承認の通知から40日以内、指定買取人は10日以内に買い取る旨を通知し、1株当たり純資産額×株式数を供託する(141条・142条・145条2号)
  5. 買取りの通知後の撤回は会社又は指定買取人の承諾が要る(143条)
  6. 売買価格は協議、通知の日から20日以内に裁判所へ申立て、無ければ1株当たり純資産額×株式数(144条)

会社法145条1号

次に掲げる場合には、株式会社は、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。
一 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の規定による請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百三十九条第二項の規定による通知をしなかった場合

会社法143条2項

第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第一項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。

試験ではこう問われる

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