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選挙制度(小選挙区比例代表並立制・名簿式)とは

せんきょせいど

憲法 参政権と選挙

選挙制度とは、議員の定数や選挙区、投票の方法など、選挙人の投票をどのように議席に結びつけるかを定めた仕組みで、憲法47条により法律で定めるものとされています。現行法では、衆議院は小選挙区と拘束名簿式比例代表を組み合わせた小選挙区比例代表並立制、参議院は選挙区と非拘束名簿式比例代表で構成されます。

衆議院の選挙では、投票所で二枚の投票用紙を渡されます。一枚には候補者の名前を、もう一枚には政党の名前を書きます。候補者で一人を選ぶ小選挙区と、政党の得票に比例して議席を配る比例代表を組み合わせているからです。憲法47条は選挙の仕組みを法律に任せ、どの制度にするかを国会に委ねました。そのため、政党を中心にした仕組みが立候補や選挙運動の自由とぶつかるとき、国会の裁量の範囲に収まっているかが争われます。

投票所の記載台の場面。先生が有権者役(札「有権者」)で、二枚の投票用紙を持っている。左の用紙に「小選挙区 候補者の氏名」、右の用紙に「比例代表 政党の名称」と書かれている。先生の吹き出し「衆議院は小選挙区と比例代表の二枚を投票する小選挙区比

選挙制度の具体的な仕組みは、法律で定めるものとして国会の広い裁量に委ねられています

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定めるものとされています(憲法47条)。憲法43条2項も両議院の議員の定数を法律で定めるとしており、最大判平成11年11月10日(衆議院小選挙区比例代表並立制の合憲性)は、国会はその裁量により、公正かつ効果的な代表を選出するという目標を実現するために適切な選挙制度の仕組みを決定することができ、その定めが憲法上の要請に反して裁量の限界を超える場合に初めて違憲になるとしました。現在、衆議院は小選挙区289と比例代表176の小選挙区比例代表並立制、参議院は都道府県等を単位とする選挙区と全国を単位とする比例代表で構成されます。衆議院の比例代表は政党の届け出た順位に従う拘束名簿式、参議院の比例代表は候補者個人への投票も政党の得票に算入する非拘束名簿式です。

  • 小選挙区制1区1人。二大政党化と政権の安定につながる一方、死票が多く少数者の意思が反映されにくい
  • 比例代表制得票に比例して議席を配分する。死票が少ない一方、小党分立を招き政権が不安定になりやすい
  • 重複立候補小選挙区と比例代表の両方に立候補できる。小選挙区で落選しても惜敗率により復活当選しうる
  • 非拘束名簿式有権者は政党名でも候補者名でも投票でき、候補者名の得票数で名簿の順位が決まる

小選挙区制と比例代表制には、政権の安定と民意の反映という長所短所があります

小選挙区制は一つの選挙区から一人を選ぶ多数代表法です。有力な二つの政党以外の候補者は当選の見込みが乏しく、有権者も当選の可能性のある候補者に票を集めるため、二大政党化が進んで一方の政党が単独で過半数を占めやすくなります。その反面、一議席しかないため次点以下の票はすべて議席に結びつかず、死票が多くなります。「小選挙区制の下では,二大政党化への傾向が生じ,そのいずれかの政党が議会の過半数を占め,政権が安定する可能性が高くなる/他方で,議席に反映されない死票が多くなり,国民の間に存在する少数者の意思が議会に反映されにくくなる」という肢は正しいです。比例代表制は各政党の得票数に比例して議席を配分するため、得票率と議席率がほぼ一致し、死票は最小限にとどまります。その反面、少数政党も議席を得るので一つの政党が過半数を占めにくくなります。「比例代表制の下では,死票が比較的少なく,有権者の様々な意思が議会に反映されやすくなる/他方で,一つの政党が議会の過半数を占めることが相対的に困難となり,小党分立を招き,政権が不安定になるおそれがある」という肢も正しいです。これに対し「いわゆる中選挙区制の下では,一つの政党が議会の過半数を占め,政権が安定する可能性が高くなる/他方で,同一政党から複数の候補者が同一選挙区に立候補する結果,小選挙区制と比べて死票が生ずる確率が高くなる」という肢は誤りです。中選挙区制は一つの選挙区から3人から5人程度を選び、選挙人は候補者一名だけを書いて投票する少数代表法です。選挙区で2割から3割の票を得れば当選できるため少数派にも議席が回り、一つの政党が過半数を占めて政権が安定する効果は働きません。複数名が当選する分だけ議席に結びつく票が増えるので、死票は小選挙区制より少なくなります。死票の多寡と政権の安定は、どの制度でも裏表の関係にあります。

教室の黒板の前の場面。先生が講師役(札「先生」)で黒板を指している。黒板の左半分に「小選挙区制:1区1人」と、当選者1人の下に落選者たちの票が積まれた絵、その札「死票が多い」「二大政党化・政権が安定」。右半分に「比例代表制:得票に比例して議

名簿式比例代表制は直接選挙の原則に反しません

有権者が政党名を書く仕組みは、選挙人が直接に当選人を選ぶといえるかが問題になります。「名簿式比例代表制という選挙方法は,政党が作成した候補者名簿に有権者が投票するので,憲法が保障する直接選挙の原則に反するか否か問題となるが,最高裁判所は,選挙人の総意により当選人が決定される点において,直接選挙の原則に反しないと判示した」という肢は正しいです。最大判平成11年11月10日は、衆議院の拘束名簿式比例代表制について、投票の結果すなわち選挙人の総意により当選人が決定される点で、選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異なるところはなく、同一順位の重複立候補者の順位が小選挙区選挙の結果を待って確定することも、結局は投票の結果で決まるのだから直接選挙に当たらないとはいえないとして、憲法43条1項・15条1項・3項に違反しないとしました。最大判平成16年1月14日(参議院非拘束名簿式比例代表制の合憲性)も、非拘束名簿式について同じ枠組みで合憲としました。「憲法は,政党について規定するところがないが,政党の存在を当然に予定しており,政党は,議会制民主主義を支える不可欠の要素であるから,国会が,参議院議員の選挙制度の仕組みを決めるに当たり,このような政党の国政上の重要な役割を踏まえて,政党を媒体として国民の政治意思を国政に反映させる名簿式比例代表制を採用することは,国会の裁量の範囲内である」という肢も正しいです。政党は国民の政治意思を形成する最も有力な媒体ですから、政党を通して国民の意思を国政に映す仕組みを選ぶことは、国会が正当に考慮できる目的だからです。

候補者届出政党にだけ選挙運動を認めることも立法裁量の範囲です

「選挙運動の規律は,選挙制度の仕組みの一部をなすものとして,国会が裁量により定めることができる/衆議院の小選挙区選挙において,候補者以外に候補者届出政党にも独自の選挙運動が認められているのは,選挙制度を政策本位,政党本位にするという正当な政策的目的によるものといえる」という肢は正しいです。最大判平成11年11月10日は、選挙運動をいかなる者にいかなる態様で認めるかも選挙制度の仕組みの一部として国会が裁量で決められるとし、候補者届出政党に所属する候補者とそれ以外の候補者との間に選挙運動の差異が生じることは避け難いから、その差異が一般的に合理性を有するとは到底考えられない程度に達している場合に初めて裁量の逸脱になるとしました。自動車、拡声機、文書図画、新聞広告、演説会の差異は、無所属の候補者も自ら行えるので違憲とはいえません。政見放送を候補者届出政党にだけ認めることは単なる程度の違いを超える差異だと疑問を示しつつ、政見放送は選挙運動の一部にすぎず、その余の選挙運動は無所属の候補者も十分に行えるとして、裁量の限界を超えていないとしました。「衆議院議員選挙では,小選挙区の候補者のほか,所属する候補者届出政党にも選挙運動が認められており,無所属の候補者は政見放送ができないなど非常に不利であるが,他に十分な手段があるため,政策・政党本位の選挙制度の実現のための立法裁量の範囲を逸脱していない」という肢が正しいとされています。政見放送そのものの扱いについては、「最高裁判所は、政見放送は民主政治の根幹をなす政治上の表現の自由に基づくものであり、いかなる政見放送であってもそのまま放送されるべきであるから、放送事業者が政見放送において用いられた差別的言動を削除したことは、当然に不法行為法上、法的利益の侵害に当たるとした」という肢が誤りです。最判平成2年4月17日(政見放送削除事件)は、他人の名誉を傷つけ善良な風俗を害する等の政見放送の品位を損なう言動を禁じた公職選挙法150条の2に違反する言動がそのまま放送される利益は法的に保護された利益とはいえないとして、削除しても不法行為法上の法的利益の侵害はないとしました。テレビの政見放送は直接かつ即時に全国の視聴者に届き強い影響力をもつため、そのような言動が流れる弊害を防ぐ趣旨の規定だからです。

裁判所の法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で中央。左に候補者の男性(札「無所属の候補者」)がテレビの絵を指し、吹き出し「候補者届出政党は政見放送ができるのに、無所属の私はできない。不平等だ」。先生の吹き出し「選挙運動をどう認めるかも

重複立候補できる政治団体には要件があり、惜敗率による復活当選も合憲です

「立候補の自由が選挙権の自由な行使と表裏の関係にある重要な基本的人権であることからすると、選挙制度を政党本位のものとするという国会の裁量にも限界がある/こうしたことから、立候補の自由に配慮して、公職選挙法上、衆議院議員選挙における重複立候補者が所属する政治団体については、一定数以上の国会議員を有することを要するといった限定は課されていない」という肢は誤りです。立候補の自由が選挙権の自由な行使と表裏の関係にある重要な基本的人権であることは最大判昭和43年12月4日が説くところで、国会の裁量に限界があることも否定されませんが、現行法の内容が違います。衆議院で重複立候補できるのは、候補者届出政党の届け出た候補者であって、かつ衆議院名簿届出政党等の名簿に登載された者に限られ、これらの届出をできる政治団体は、所属国会議員が5人以上であること、直近の国政選挙の得票率が2パーセント以上であること、又はその選挙で一定数以上の候補者を立てることのいずれかを満たす必要があります(公職選挙法86条・86条の2)。最大判平成11年11月10日は、重複立候補できる者を両方の要件を満たす政党等に所属する者に限ることには相応の合理性があるとしました。惜敗率による復活当選についても、小選挙区で落選した者が比例代表で当選するのは不合理だという批判がありますが、同判決は、小選挙区選挙と比例代表選挙を組み合わせた一つの選挙制度として見れば不合理とはいえず、同時に行われる二つの選挙に同一の候補者が重複して立候補することを認めるかどうかは国会が裁量で決められる事項だとしました。

選挙管理委員会の会議室の場面。机に「小選挙区 落選」と「比例代表 名簿」の二枚の紙が並び、名簿の紙に「重複立候補者」の札。先生が選挙会の委員長役(札「選挙会」)で名簿の紙を持ち、吹き出し「小選挙区で落選しても、惜敗率の高い順に比例代表で当選

名簿からの除名の審査は形式的事項にとどまります

「政党等から名簿登載者の除名届が提出されているにもかかわらず、選挙長ないし選挙会が当該除名の有効性を審査すべきものとすれば、政党等による組織内の自律的運営に属する事項について、その政党等の意思に反して行政権が介入することになる/こうしたことから、公職選挙法は、名簿届出政党等による名簿登載者の除名について、選挙長ないし選挙会の審査の対象を形式的な事項にとどめている」という肢は正しいです。最判平成7年5月25日(日本新党繰上補充事件)は、政党その他の政治団体は結社の自由(21条1項)に基づいて結成され、議会制民主主義を支える存在として高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をすることのできる自由を保障されなければならないとし、除名が有効に存在するかまで選挙長や選挙会が審査すれば、政党等の意思に反して行政権が介入することになって相当でないと述べました。公職選挙法が審査の対象を形式的事項にとどめているのは、政党等の内部的自律権をできるだけ尊重したものです。その結果、除名が無効であっても、繰上補充による当選人の決定は有効とされます。投票価値の平等の問題は議員定数不均衡で扱います。

最大判平成11年11月10日(衆議院小選挙区比例代表並立制の合憲性)

選挙制度の仕組みの具体的決定は、国会の広い裁量にゆだねられているところ、重複立候補制は、政策本位、政党本位の選挙制度をめざすという国会の裁量の範囲内のものである。

論文ではこう使う

論文では、選挙制度の合憲性が問われたとき、まず47条により仕組みの決定が国会の広い裁量に委ねられていることを前提に置きます。そのうえで、争われている差異が、選挙制度を政策本位・政党本位のものとするという正当な目的に沿うかを検討し、単なる程度の違いを超えて候補者間に著しい不平等をもたらすかどうかで判断します。投票価値の平等が問題になる場合は別の枠組みに乗せ換え、選挙権の行使そのものが制限されている場合はやむを得ない事由の有無で判断します。選挙制度は、投票価値の平等、立候補の自由、選挙運動の自由という三つの論点が交差する場でもあります。制度の仕組みを先に押さえておくと、どの論点の問題なのかを素早く切り分けられます。政党本位の制度と候補者個人の権利がぶつかる場面が、この分野の出題の中心です。

試験ではこう問われる

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