選挙運動の自由と戸別訪問の禁止とは
せんきょうんどうのじゆうとこべつほうもんのきんし
選挙運動の自由とは、候補者や支持者が投票を得るために意見を表明し働きかける自由で、政治的表現の自由の中核にあります。戸別訪問の禁止とは、公職選挙法138条1項が投票を得るなどの目的で家々を訪ねることを一律に禁じる規制で、判例は意見表明の手段方法の規制として合理的関連性の基準により合憲としています。
選挙のとき、候補者が一軒ずつ家を訪ねて「私に投票してください」と頼むことは、公職選挙法で禁じられています。自分の考えを直接伝えるのは政治的表現の中核ですが、判例は、禁じているのは意見の中身ではなく、家々を訪ねるという手段方法だと考えます。戸別訪問は買収や利害誘導の温床になりやすく、選挙人の生活の平穏を害し、放任すれば候補者が訪問回数を競って投票が情実に流れやすくなります。他の手段で意見を伝える道は残るので、選挙の自由と公正のために一律に禁じても憲法21条に反しないとされました。
戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的としていません
最判昭和56年6月15日(戸別訪問事件)は、戸別訪問の禁止を意見表明の手段方法の規制と位置づけました。戸別訪問が買収、利害誘導等の温床になりやすいこと、選挙人の生活の平穏を害すること、放任されれば候補者側も訪問回数等を競う煩に耐えられなくなるうえに多額の出費を余儀なくされ、投票も情実に支配されやすくなることといった弊害を防止し、選挙の自由と公正を確保する目的は正当であり、弊害を総体としてみれば一律禁止と目的との間に合理的な関連性があるとしました。そのうえで、禁止によって失われる利益は戸別訪問という手段方法による意見表明の自由が制約されることですが、戸別訪問以外の手段方法による意見表明の自由を制約するものではなく、手段方法の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎない反面、得られる利益は選挙の自由と公正の確保であって、得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きいとしました。この結論は、戸別訪問を一律に禁止する規定は合理的で必要やむを得ない限度を超えるものとは認められず、憲法21条に違反しないというものです。最判昭和56年7月21日も同じ判断を示しています。この枠組みは、公務員の政治的行為の禁止について最大判昭和49年11月6日(猿払事件)が用いた合理的関連性の基準と同じ組み立てです。規制の目的が正当であること、目的と手段との間に合理的な関連性があること、規制によって得られる利益と失われる利益との均衡がとれていること、という三点を順に確認する形で、表現内容の規制ではないことを前提に審査密度を下げるのが特徴です。批判としては、戸別訪問が資力に乏しい候補者にとって有力な手段であること、買収の危険は買収そのものの処罰で対処できることが挙げられます。
- 戸別訪問の禁止公職選挙法138条1項。手段方法の規制として合理的関連性の基準で合憲。限定解釈はしない
- 文書図画の規制選挙運動期間中の頒布・掲示の制限。選挙の公正のため必要かつ合理的な制限として合憲
- 政見放送の規律品位を損なう言動の禁止(150条の2)。違反する言動がそのまま放送される利益は法的に保護されない
- 連座制組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪で当選無効・5年間の立候補禁止。選挙の公正のため必要かつ合理的で15条に反しない
戸別訪問の禁止に、合憲限定解釈は用いられていません
判例は、戸別訪問を一律に禁止することそのものを合憲としており、憲法に適合するよう範囲を限定して読む処理はしていません。「公職選挙法は,投票を得るなどの目的で戸別訪問をすること自体を禁止しているが,選挙運動の重要性に照らすと,その禁止の範囲は憲法に適合するよう限定して解釈しなければならない」という肢は誤りです。また、「公職選挙法の戸別訪問禁止規定は、公正な選挙の実施に対する明白かつ現在の危険をもたらす戸別訪問のみを禁止する規定として限定して解釈される限りで合憲となる」という肢も誤りです。この肢の前段にある、戸別訪問の禁止は意見表明そのものの制約を目的とするものではなく手段方法のもたらす弊害の防止を目的とするという部分は判例どおりですが、判例はそこから限定解釈ではなく一律禁止の合憲という結論を導いています。より制限的でない他の選びうる手段の有無を検討すべきだとする立場も、判例の採るところではありません。「戸別訪問は,容易に他の方法により代替され得るものではなく,通常,それ自体何らの悪性を有するものでもないから,その規制の合憲性を判断するに当たっては,他に目的を達成することができるより狭い範囲の規制方法があるか否かを検討すべきである」という肢は誤りです。判例は、目的の正当性、目的と手段との合理的関連性、得られる利益と失われる利益の均衡という枠組みで判断しており、より狭い規制方法の有無を検討すべきだとはしていません。
文書図画の規制も、選挙の公正のため必要かつ合理的な制限として合憲とされています
最大判昭和30年3月30日(選挙期間中の文書活動の制限)は、憲法21条は言論出版等の自由を絶対無制限に保障しているものではなく、公共の福祉のため必要がある場合にはその時、所、方法等につき合理的な制限が存するとしたうえで、文書図画の無制限の頒布や掲示を認めると選挙運動に不当な競争を招き、かえって選挙の自由公正を害するおそれがあるので、選挙運動期間中に限ってこれを規制することは公共の福祉のため憲法上許された必要かつ合理的な制限であるとしました。最大判昭和44年4月23日も、この規制は意見表明そのものの制約ではなく手段方法のもたらす弊害を防止するためのものであり、必要かつ合理的な制限にとどまるとしています。「判例は,公職選挙法による選挙運動用の文書図画の頒布・掲示の規制について,表現の自由に対する最小限の制約とはいえないが,憲法第47条の趣旨に照らせば,国会の定めた選挙運動のルールは合理的と考えられないような特段の事情のない限り尊重されなければならず,当該規制は立法裁量の範囲を逸脱しているとまではいえないので合憲であるとしている」という肢は誤りです。判例は最小限の制約でないことを前提に裁量論で救ったのではなく、必要かつ合理的な制限であるとして合憲としています。もっとも、選挙運動の規律が選挙制度の仕組みの一部をなし、国会が裁量により定め得るという理解自体は判例の前提です。最大判平成11年11月10日は、衆議院の小選挙区選挙で候補者のほかに候補者届出政党にも選挙運動を認める仕組みについて、政党が国政上重要な役割を果たしていることに鑑みて選挙制度を政策本位、政党本位のものとすることは国会の裁量の範囲に属し、政党に選挙運動を認めること自体は正当な政策的目的によるものとして十分合理性があるとしました。「選挙運動の規律は,選挙制度の仕組みの一部をなすものとして,国会が裁量により定めることができる」としたうえで「候補者届出政党にも独自の選挙運動が認められているのは,選挙制度を政策本位,政党本位にするという正当な政策的目的によるものといえる」とする肢は正しいです。
政見放送の品位規定に反する言動は、そのまま放送される利益を持ちません
最判平成2年4月17日(政見放送削除事件)は、候補者が政見放送で用いた差別的用語の部分の音声を放送事業者が削除して放送した事案です。判決は、品位を損なう言動を禁止した公職選挙法150条の2は、テレビジョン放送による政見放送が直接かつ即時に全国の視聴者に到達して強い影響力を有していることに鑑み、そのような言動が放送されることによる弊害を防止する目的で定められたものであるから、この規定に違反する言動がそのまま放送される利益は法的に保護された利益とはいえず、そのまま放送されなかったとしても不法行為法上の法的利益の侵害はないとしました。「選挙運動の一つの手段である政見放送において,政見放送の品位を損なう言動を禁止した公職選挙法第150条の2の規定に違反する言動がそのまま放送される利益は,法的に保護された利益とはいえず,したがって,上記言動がそのまま放送されなかったとしても,法的利益の侵害があったとはいえない」という肢は正しいです。逆に、「公職選挙法の規定によって禁じられた政見放送としての品位を損なう言動をした場合の責任は,事後的に候補者自身に負わせれば足りることを根拠として,放送事業者が政見放送において用いられた差別的用語を削除した行為を憲法第21条第1項に違反すると解している」という肢は誤りです。判例は削除を違憲とはしておらず、放送事業者が差別的言動を削除した行為が当然に不法行為法上の法的利益の侵害に当たるとする肢も誤りです。
連座制による立候補禁止も、選挙の公正を守る手段として合憲です
最判平成9年3月13日(連座制)は、組織的選挙運動管理者等が買収等の選挙犯罪を犯して禁錮以上の刑に処せられた場合に、候補者等の当選を無効とし、5年間その選挙区で行われる同じ公職の選挙への立候補を禁止する公職選挙法251条の3について、民主主義の根幹をなす公職選挙の公明、適正を厳粛に保持するという極めて重要な法益を実現するためのものであり、立法目的は合理的であるとしました。手段についても、連座の効果を悪質な選挙犯罪で禁錮以上の刑に処せられた場合に限り、立候補禁止の期間と対象となる選挙の範囲を限定し、おとり行為や寝返り行為による場合は免責し、候補者等が選挙犯罪の発生を防止するため相当の注意を尽くしたときは連座を免れる道も設けていることから、全体としてみれば立法目的を達成するための手段として必要かつ合理的であり、憲法15条に違反しないとしました。「組織的選挙運動管理者等が、買収等所定の選挙犯罪を犯して禁錮以上の刑に処せられた場合に、公職の候補者等であった者の当選を無効とし、かつ、これらの者が5年間当該選挙に係る選挙区において行われる当該公職に係る選挙に立候補することを禁止する旨を定めた公職選挙法の規定は、民主主義の根幹をなす公職選挙の公正を保持する極めて重要な法益を実現するための規定であり、立法目的は合理的である」としたうえで、手段として必要かつ合理的で憲法15条に違反しないとする肢は正しいです。候補者本人に故意や過失がなくても効果が生じる点が制約の強さとして問題になりますが、相当の注意を怠らなかったときの免責規定が手段の相当性を支えています。立候補の自由が15条1項の保障する重要な権利であることを踏まえると、期間と選挙区を限った制限であることも均衡を支える事情になります。
最判昭和56年6月15日(戸別訪問事件)
戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊害を防止し、もって選挙の自由と公正を確保することを目的としているところ、その目的は正当であり、かつ、戸別訪問を一律に禁止することと右目的との間に合理的な関連性がある。
論文ではこう使う
論文で選挙運動規制を扱うときは、まず選挙運動が政治的表現の中核であることを述べ、表現の自由への制約として審査すべきだと主張します。そのうえで、判例が意見表明そのものの制約ではなく手段方法の規制と捉え、合理的関連性の基準で処理していることを示し、その当否を論じます。反対の立場からは、戸別訪問が資力のない候補者にとって重要な手段であること、弊害は買収等の直接規制で防げることを挙げ、より制限的でない手段の存在を指摘します。47条の裁量論を持ち出す場合も、選挙の公正という目的と手段の実質的な関連が説明できているかを吟味し、裁量の広さで結論を先取りしないようにします。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。