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用語集 / 憲法 / 裁判員制度

裁判員制度とは

さいばんいんせいど

憲法 内閣・裁判所

裁判員制度とは、一定の重大な刑事事件について、国民から選ばれた裁判員が裁判官とともに合議体を構成し、事実の認定、法令の適用および刑の量定を行う制度です。判例は、憲法が一般的に国民の司法参加を許容しているとして、この制度を合憲としました。

ある日、裁判所から裁判員候補者に選ばれたという通知が届き、殺人事件の裁判で裁判官3人と一緒に法廷に座って、有罪か無罪か、刑をどうするかを決めることになります。法律の専門家でない国民が刑事裁判に加わることは、司法権は裁判所に属すると定めた憲法に反しないのか、裁判官の独立を害しないのか、国民に義務を課すことは意に反する苦役ではないのかが争われました。最高裁判所は、憲法は国民の司法参加を一般的に許しており、適正な裁判のための原則が守られている限り制度の設計は立法に委ねられているとして、合憲と判断しました。

地方裁判所の刑事法廷の場面。先生が裁判長役(札「裁判官」)で法壇の中央に座り、両脇に裁判官の男性2人、その外側に一般の服装の市民の男性6人(札「裁判員(国民)」)が並んで座っている。法壇の前に被告人の男性(札「被告人」)。法壇の上に「事実認

憲法は、一般的に国民の司法参加を許容しています

76条1項が司法権は裁判所に属するとし、80条1項が下級裁判所の裁判官の任命について定めていることから、裁判官でない者が裁判体を構成することは許されないのではないかが問われました。「憲法が採用する統治の基本原理や刑事裁判の諸原則,憲法制定当時の歴史的状況を含めた憲法制定の経緯及び憲法の関連規定の文理を総合的に検討すれば,憲法は一般的に国民の司法参加を許容しているといえる」という肢は正しいです。最大判平成23年11月16日(裁判員制度の合憲性)は、統治の基本原理、刑事裁判の諸原則、制定の経緯、関連規定の文理を総合して、憲法が国民の司法参加を一般的に許容していると判断しました。国民主権の理念のもとでは国民が司法権の行使に関与することが直ちに排斥されるわけではなく、憲法制定当時に陪審法が存在していたことからも制定過程で国民参加の制度を否定する趣旨はうかがわれず、31条・32条・37条1項などが「裁判所」の裁判を保障する文言も裁判体が裁判官のみで構成されることを当然の前提としているとは読めない、というのがその理由です。80条1項が下級裁判所の裁判官の任命について定めていることも、裁判体の構成員をすべて裁判官に限る趣旨とまでは読めません。陪審制や参審制を採る国が少なくないことを踏まえ、陪審制とするか参審制とするかを含めて制度の選択を立法政策に委ねたと理解するのが、この判断の枠組みです。

刑事裁判の基本的な担い手として裁判官が想定されていることとは両立します

判例は、国民の司法参加を許容するとしながら、憲法が刑事裁判の基本的な担い手として裁判官を想定していること自体は認めています。「判例は,憲法が定める刑事裁判の諸原則が厳格に遵守されるためには高度の法的専門性が要求されることや,憲法が裁判官の職権行使の独立と身分保障のために周到な規定を設けていることなどから,憲法は,刑事裁判の基本的な担い手として裁判官を想定しているとの見解に立ちつつも,一般の国民を刑事裁判に参加させる裁判員制度を合憲であるとした」という肢は正しいです。したがって、合憲性の判断は、国民が参加しても適正な刑事裁判を行うための諸原則が確保されているかにかかります。裁判官が合議体に加わること、法令の解釈と訴訟手続に関する判断は裁判官のみが行うこと、被告人に不利な判断には裁判官1人以上の賛成を要することが、その確保の具体的な現れです。国民の参加を認めるかどうかという入口の問題と、参加させるとしてどう設計するかという出口の問題を分けて考えます。判例も、この二つを順に検討する構成をとっています。入口を認めたうえで出口の設計を吟味するという順序は、他の制度の合憲性を論じるときにも応用できます。

  • 合議体の構成原則として裁判官3人と裁判員6人。裁判員が関与するのは事実認定、法令の適用、量刑
  • 評決裁判官と裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数による。被告人に不利な判断には裁判官1人以上の賛成が必要
  • 対象事件死刑または無期の懲役・禁錮に当たる罪の事件など、一定の重大な刑事事件
  • 辞退一定の事由がある場合には辞退が認められ、旅費・日当が支給される

評決制度は、76条3項に反しません

裁判員が加わる評決では、裁判官が自らの意見と異なる結論に従わざるを得ない場合が生じます。これが裁判官の職権の独立(76条3項)に反しないかが問われました。「裁判員法が規定する評決制度の下で,裁判官が時に自らの意見と異なる結論に従わざるを得ない場合があるとしても,憲法が国民の司法参加を許容し,裁判員法が憲法に適合するようにこれを法制化したものである以上,憲法第76条第3項には反しない」という肢は正しいです。判例は、それは憲法に適合する法律に拘束される結果であるから、76条3項違反との評価を受ける余地はないとしました。合議体で多数決により結論が決まることは裁判官だけの合議でも同じであり、憲法が国民の司法参加を許容している以上、合議体の構成員に裁判員が加わることも同項の予定するところだ、という理解です。76条3項が保障しているのは、裁判官が外部の圧力を受けずに自らの判断を形成することであって、その判断が常に結論になることまでは保障していません。

裁判所の評議室の場面。先生が裁判長役(札「裁判官(76条3項 職権の独立)」)で円卓に座り、周りに裁判官2人と裁判員の市民6人が座って、卓上の「評決」と書かれた紙に手を挙げている人が多数。先生だけ手を下げていて、吹き出し「私の意見とは違う結

裁判員の職務は、18条の「苦役」に当たりません

裁判員として職務に従事することが、意に反する苦役に当たらないかも争われました。「裁判員制度は,参政権と同様の権限を国民に付与するものではないが,辞退制度や旅費・日当の支給等の経済的措置を講じていることを考慮すれば,裁判員の職務は憲法第18条の「苦役」に当たらない」という肢は誤りです。判例は、裁判員の職務が司法権の行使に対する国民の参加という点で参政権と同様の権限を国民に付与するものであり、これを苦役ということは必ずしも適切ではないとしたうえで、辞退に関し柔軟な制度が設けられ、旅費・日当・宿泊料の支給という経済的措置が講じられていることも考慮して、苦役に当たらないとしました。参政権との類似性を否定している肢の前段が判旨と逆で、後段は判旨に沿います。18条の「苦役」は、本人の意思に反して強制される労役を指しますが、公共的な性質をもつ義務のすべてがこれに当たるわけではありません。

家庭の玄関の場面。先生が裁判所の職員役(札「裁判所」)で「裁判員候補者 呼出状」と書かれた封筒を手渡し、受け取った男性(札「国民」)が困った顔で吹き出し「意に反する苦役(18条)ではないのか」。先生の吹き出し「裁判員の職務は司法権の行使に国

裁判を受ける権利や公平な裁判所の要請とも両立します

被告人の側からは、32条の裁判を受ける権利や37条1項の公平な裁判所による裁判を受ける権利との関係が問題になります。判例は、裁判員制度のもとでも、裁判体が公平性と中立性を確保できる制度的な仕組みを備えているとして、これらの条文に反しないとしました。裁判員には守秘義務と公平誠実な職務遂行の義務が課され、不公平な裁判をするおそれのある者は選任から除かれます。被告人が裁判員制度による裁判を辞退できないことも、憲法が国民の司法参加を許容している以上、憲法上の問題を生じないと解されています。公平な裁判所とは、構成において偏りのない裁判所を意味しますから、構成員が裁判官だけであることを要求するものではありません。

裁判員の負担への配慮が、制度の合憲性を支えます

裁判員の職務は国民に一定の負担を課すものですから、その負担を軽くする仕組みが制度の合憲性を支えています。辞退が認められる事由が法律と政令で定められ、旅費や日当が支給され、審理の期間も限られています。守秘義務の範囲が広すぎると表現の自由との緊張が生じますし、負担が過大になれば苦役に当たらないという結論も揺らぎます。制度の合憲性は、参加を求めることそのものではなく、参加のさせ方の設計にかかっている、という見方が答案では使いやすくなります。判例が諸原則の確保という言い方をしているのも、同じ発想によるものです。

最大判平成23年11月16日(裁判員制度の合憲性)

憲法が一般的に国民の司法参加を許容しており、これを採用する場合には、上記のような諸原則が確保されている限り、その内容を立法政策に委ねていると解されるのであって、裁判員法は、国民の司法参加と適正な刑事裁判を実現するための諸原則とを調和させる努力の下に制定されたものと評価することができる。

論文ではこう使う

論文では、国民の司法参加に関わる制度の合憲性を検討する場面で使います。まず76条1項と80条1項から、裁判官でない者が裁判体を構成することが許されるかを論じ、判例の総合的な判断を踏まえて憲法が司法参加を許容していることを示します。次に、適正な刑事裁判の諸原則が確保されているかを、裁判官の関与、法令解釈の担い手、評決の要件という具体的な仕組みに即して検討します。最後に、参加を求められる国民の側の負担について、18条との関係を辞退制度や経済的措置を挙げて論じます。三つの条文を混ぜずに順に検討することが、この論点の書き方です。制度の合憲性を支えているのが具体的な設計であることを示せば、仮に制度が変更された場合の結論の変化も論じられます。

試験ではこう問われる

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