延焼罪・失火罪・消火妨害罪とは
えんしょうざいしっかざいしょうかぼうがいざい
延焼罪とは、自己所有物に対する放火罪(109条2項・110条2項)を犯し、その結果として108条・109条1項の物などに燃え移らせた場合に成立する結果的加重犯です。失火罪とは、過失により出火させて物を焼損する罪をいい、消火妨害罪とは、火災の際に消火を妨害する罪をいいます。
自分の畑で不要な家具を燃やしていたら、火の粉が飛んで隣の家のひさしを焦がしてしまったとします。隣の家を燃やすつもりはなくても、自分の物を燃やして公共の危険を生じさせた結果として他人の建物に燃え移った以上、刑が重くなります。これが延焼罪です。火の不始末でうっかり火事を出した場合は失火罪、火事の最中に消火の邪魔をした場合は消火妨害罪です。いずれも、火が広がって多くの人を巻き込むことを防ぐための罪です。
延焼罪は、自己所有物への放火から、より重い客体に燃え移った場合の結果的加重犯です
111条1項は、109条2項(自己所有の非現住建造物等放火)又は110条2項(自己所有の建造物等以外放火)の罪を犯し、よって108条又は109条1項に規定する物に延焼させたときを、三月以上十年以下の拘禁刑で罰します。111条2項は、110条2項の罪を犯し、よって110条1項に規定する物(他人所有の建造物等以外の物)に延焼させたときを、三年以下の拘禁刑で罰します。基本となる罪は自己所有物に対する放火罪に限られており、延焼罪はその結果的加重犯です。延焼の結果について認識がないことが前提で、延焼させることの認識があれば、延焼先の物に対する放火罪の故意犯が成立します。自己所有の無人の木造倉庫に放火して公共の危険を生じさせ、Aが居住する木造家屋に延焼させたが延焼の認識はなかった事例について、「この場合,甲には,延焼罪は成立しない」という肢は誤りです。109条2項の罪が成立し、認識のないまま108条の物に延焼させたのですから、111条1項の延焼罪が成立します。所有者が焼損に同意している物は、自己所有物と同じに扱われます。乙に頼まれて乙所有の大型家具を自分の畑地で燃やし、予期に反して丙が居住する家屋のひさしに飛び火した事例について、「同ひさしを焼損させたところで火が消し止められた場合,甲には,延焼罪が成立する」という肢は正しいです。
- 111条1項109条2項又は110条2項の罪 → 108条又は109条1項の物に延焼。三月以上十年以下の拘禁刑
- 111条2項110条2項の罪 → 110条1項の物に延焼。三年以下の拘禁刑
- 基本となる罪自己所有物への放火罪に限る。公共の危険の発生が必要
- 延焼の認識認識がないことが前提。認識があれば延焼先の物に対する放火罪
他人所有物への放火や現住建造物への放火から燃え移っても、延焼罪は成立しません
延焼罪の基本となる罪は109条2項と110条2項だけですから、他人所有の物に放火して別の物に燃え移っても、延焼罪にはなりません。この場合は、最初の客体についての放火罪(109条1項又は110条1項)だけが成立し、延焼の結果は量刑で考慮されます。B所有の無人の倉庫に放火し、予想に反してB居住の家屋に延焼した事例について、「その倉庫がB所有のものであった場合,Aには延焼罪(刑法第111条第1項)が成立する」という肢は誤りです。「予期せずその火が現に人が居住する隣家に燃え移ってこれを焼損した場合は,延焼罪が成立する」という肢も、放火したのが他人所有の空き家ですから誤りです。乙所有の自動車に放火して公共の危険を発生させた事例について、「乙が住居として使用する乙所有の木造家屋に火が燃え移って同家屋が全焼した。この場合,甲には延焼罪が成立する」という肢も誤りで、成立するのは110条1項の罪です。乙所有の自動二輪車に放火したところ乙の家屋に燃え移った事例について、「火が家屋に燃え移ることを甲が認識・認容していなかった場合,同家屋に対する延焼罪が成立する」という肢も誤りです。また、妻と二人で居住する自宅に、妻の旅行中に放火した事例では、自宅は現住建造物ですから108条の罪が成立します。「甲は,隣家に延焼することは予期していなかったが,隣家も延焼した。甲に延焼罪が成立する」という肢は誤りです。108条は延焼罪の基本となる罪ではないからです。
失火罪は、自己所有の非現住建造物等と建造物等以外の物については、公共の危険の発生が要件になります
失火とは、過失によって出火させることをいいます。116条1項は、失火により、108条に規定する物又は他人の所有に係る109条に規定する物を焼損した者を五十万円以下の罰金に処します。この場合は公共の危険の発生は要件ではありません。116条2項は、失火により、109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者を同じく罰します。110条に規定する物は、他人所有でも自己所有でも2項に入ります。「失火により,自己所有の自動二輪車を焼損し,それによって公共の危険を生じさせた場合は,失火罪が成立する」という肢は正しく、「甲は、自己所有の無人倉庫を失火により焼損し、それによって公共の危険を生じさせた。この場合、甲に失火罪が成立する」という肢も正しいです。失火が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に加重されます(117条の2)。ここでいう業務は、職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位をいい、調理師やボイラーの管理者、夜警がこれに当たります。
- 116条1項108条の物・他人所有の109条の物を焼損。公共の危険は不要。五十万円以下の罰金
- 116条2項自己所有の109条の物・110条の物を焼損し、公共の危険を生じさせたとき。五十万円以下の罰金
- 117条の2業務上失火・重失火。三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金
消火妨害罪は、火災の際に消火を妨害した場合に限って成立します
114条は、火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者を、一年以上十年以下の拘禁刑に処します。「火災の際に」とは、現に火災が発生している場合と、まさに火災が発生しようとしている場合をいいます。火災がまだ無い段階で、将来の消火を妨げるために消火栓を壊しても、この罪には当たりません。A所有の倉庫に放火しようと考えて近くの消火栓に放水できないよう工作をした事例について、「放火するには至らなかった。Aには消火妨害罪(刑法第114条)が成立する」という肢は誤りです。「同消火栓を損壊したが、放火するに至らなかった。この場合、甲に消火妨害罪が成立する」という肢も誤りです。後者の事例は現住建造物への放火を目的としているので、放火予備罪(113条)が成立する余地はあります。消火妨害罪は妨害する行為があれば成立し、現実に消火が妨げられたことは必要ありません。火災の原因が放火か失火か自然の発火かも問いません。
刑法111条1項
第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法116条2項
失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
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