1この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
2この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
この条文の過去問 1問
正しい。国民投票法の国民投票運動の規制は投票事務関係者や公務員の地位利用などに限られ、戸別訪問の禁止もなく、公職選挙法の選挙運動規制より緩やかである。
公職選挙法は選挙運動について、戸別訪問の全面的な禁止(138条1項)、文書図画の頒布や掲示の制限(142条、143条)、事前運動の禁止(129条)など広い規制を置いており、判例も戸別訪問の禁止を、意見表明の手段方法に対する間接的、付随的な制約として合憲としている(最判昭56.6.15)。これに対し、日本国憲法の改正手続に関する法律が国民投票運動について禁じるのは、投票事務関係者がその関係区域内で運動をすること、裁判官、検察官、警察官等の特定公務員が運動をすること、公務員等や教育者がその地位を利用して運動をすること、組織的な買収や利害誘導などに限られ、戸別訪問を禁じる規定はない。文書図画の頒布も自由である。さらに同法100条の2は、公務員が他の法令の政治的行為の制限にかかわらず国民投票運動と憲法改正に関する意見の表明をすることができると定め、規制をむしろ緩めている。憲法改正の可否という主権者自身の根本的な意思決定では自由な討論と情報の流通を最大限に確保すべきで、候補者間の公正な競争という選挙運動規制の発想を持ち込むべきではないという考えによる。

何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
- ["原案の発議", "国会法68条の2により、衆議院では議員100人以上、参議院では議員50人以上の賛成を要する。内容において関連する事項ごとに区分して行う(同法68条の3)"]
- ["国会の発議", "各議院の総議員の3分の2以上の賛成(96条1項)。成立すればそのまま国民への提案になる"]
- ["国民の承認", "特別の国民投票、又は国会の定める選挙の際に行われる投票で、有効投票総数の過半数の賛成。どちらの投票にも日本国憲法の改正手続に関する法律が適用される"]
- ["国民投票運動", "戸別訪問の禁止はなく、投票事務関係者や特定公務員の運動、地位を利用した運動、組織的な買収などだけを禁じる。公務員の政治的行為の制限も緩和される"]
- ["公布", "天皇が国民の名で、この憲法と一体を成すものとして直ちに公布する(96条2項)"]

