この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
この条文の過去問 3問
正しい。97条は、基本的人権を侵すことのできない永久の権利と宣言することで、憲法が最高法規である実質的な理由を示している。
憲法98条1項は、憲法に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為が効力を有しないと定め、国法秩序における憲法の形式的な効力の優位を宣言する。しかし、憲法がなぜ頂点に立つのかを効力の序列という形式面だけで説明することはできない。硬性憲法である以上、法律より強い形式的効力をもつのは当然で、それだけでは憲法が他の法と質的に異なる理由にならないからである。憲法が最高法規である実質的な理由は、自由と人権という人類普遍の価値を保障する内容そのものにある。97条は、基本的人権を人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であり、侵すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民に信託されたものと宣言しており、まさにその価値を示す規定である。だから97条は、98条1項の形式的最高法規性を内容の側から基礎づける実質的最高法規性の根拠規定と位置づけられる。97条が「最高法規」と題する第10章の冒頭に置かれ、98条、99条と一体の章をなすことも、この理解を裏づける。

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
| 形式的最高法規性 | 実質的最高法規性 | |
|---|---|---|
| 内容 | 憲法に反する法律・命令・国務に関するその他の行為は効力を有しない | 憲法が基本的人権を侵すことのできない永久の権利として保障する内容をもつ |
| 根拠条文 | 98条1項(硬性憲法である96条から派生) | 97条 |
| 位置づけ | 効力の序列を定める | 形式的最高法規性を内容の側から基礎づける。99条の尊重擁護義務は根拠ではなく憲法を守る仕組み |
正しい。日本国憲法は、最高法規性(98条1項)、不可侵の人権保障(11条・97条)、適正手続(31条)、特別裁判所の禁止(76条2項)と違憲審査権(81条)を備えており、法の支配の原理に立脚している。
法の支配の内容として重要なのは、憲法の最高法規性、公権力によって侵されない個人の人権、法の内容と手続の公正を求める適正手続、権力の恣意的な行使を抑制する裁判所の役割の尊重の四点である。日本国憲法を見ると、98条1項が憲法を国の最高法規と定めてこれに反する法律・命令等の効力を否定し、11条と97条が基本的人権を侵すことのできない永久の権利と位置付けた上で第3章に人権規定を置き、31条が法定手続の保障を定めている。さらに76条2項前段が特別裁判所の設置を禁じて司法権を最高裁判所とその系列の下級裁判所に一元化し、81条が裁判所に一切の法律、命令、規則又は処分の憲法適合性を決定する権限を与えている。特別裁判所の禁止と違憲審査権は、通常の司法裁判所が国民の権利保護と権力統制の担い手となることを意味し、裁判所の役割の尊重という要請に応えるものである。これらの制度の総体からすれば、日本国憲法が法の支配に立脚しているといえ、本肢の挙げる根拠はいずれも正当である。

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
- 憲法の最高法規性:98条1項が憲法に反する法律・命令・詔勅・国務に関するその他の行為の効力を否定する
- 公権力によって侵されない個人の人権:11条・97条が基本的人権を侵すことのできない永久の権利と定める
- 法の内容・手続の公正を求める適正手続:31条が法定手続の保障を定める
- 権力の恣意的行使を抑制する裁判所の役割の尊重:76条2項前段の特別裁判所の禁止と81条の違憲審査権
誤り。違うのは「憲法の形式的優位性の実質的根拠を示すため」に「公務員の憲法尊重擁護義務を定める第99条を置いている」とする部分である。形式的優位性の実質的根拠を示すのは、基本的人権の本質を定める97条である。
憲法が最高法規であるのは、硬性憲法として改正が難しいという形式面だけでは説明が足りない。形式的意味の憲法にはどのような内容でも盛り込めるから、形式の硬さは憲法がなぜ他の法より重んじられるべきかの理由にはならない。日本国憲法は第10章「最高法規」の冒頭に97条を置き、この憲法が保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であり、侵すことのできない永久の権利として信託されたものであると宣言する。憲法が人権を保障する内容を持つからこそ最高法規として法律に優越するという実質的根拠を示すのがこの条文であり、98条1項の形式的効力の優位はそれを受けて定められている。これに対し99条は、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員に憲法を尊重し擁護する義務を課す規定であり、憲法の最高法規性を現実に守るための仕組みの一つにすぎない。公務員が憲法を擁護すべきことから憲法が優位する理由は導けないから、99条を形式的優位性の実質的根拠とする本肢は誤りである。

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
- 97条:基本的人権を侵すことのできない永久の権利と宣言し、憲法が最高法規である実質的根拠を示す
- 98条1項:憲法に反する法律・命令・詔勅・国務に関するその他の行為は効力を有しないと定め、形式的な効力の優位を宣言する
- 99条:天皇又は摂政・国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員に尊重擁護義務を課す。憲法を守る仕組みであり、優位性の根拠ではない。国民は列挙されていない


















