日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
この条文の過去問 2問
正しい。国会法は常会を毎年1月中に召集するのを常例とし、会期を150日と定め、両議院一致の議決による延長は常会では1回に限っている。
52条は国会の常会は、毎年一回これを召集すると定めるだけで、具体的な召集の時期は法律に委ねている。これを受けて国会法2条は、常会は毎年一月中に召集するのを常例とすると定める。常例とするという文言のとおり訓示的な定めであり、災害や選挙日程の事情で1月以外に召集されても直ちに違憲、違法にはならない。会期については国会法10条本文が常会の会期を150日間と定める。同条ただし書は、会期中に議員の任期が満限に達する場合はその満限の日で会期が終了するとしており、参議院議員の通常選挙が行われる年には150日に満たないことがある。延長については国会法12条1項が、国会の会期は両議院一致の議決でこれを延長することができると定め、同条2項が、会期の延長は常会にあっては一回、特別会及び臨時会にあっては二回を超えてはならないと定める。常会の延長は1回が上限であり、2回まで許される特別会と臨時会とは区別されている。延長について両議院の議決が一致しないときや参議院が議決しないときは衆議院の議決したところによる(国会法13条)。肢の三点はいずれも国会法の定めのとおりである。

国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。2 会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。
| 常会(52条) | 臨時会(53条) | 特別会(54条1項) | |
|---|---|---|---|
| 召集 | 毎年1回、1月中が常例(国会法2条) | 内閣が決定。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は召集を決定する義務を負う | 解散による総選挙の日から30日以内 |
| 会期 | 150日(国会法10条) | 両議院一致の議決で定める | 両議院一致の議決で定める |
| 延長 | 1回まで | 2回まで | 2回まで |
| 備考 | 任期満限の日で終了することがある | 召集要求は個々の議員の権利ではない(最判令5.9.12) | 冒頭で内閣が総辞職し内閣総理大臣を指名する |
誤り。違うのは末尾の「少なくとも天皇は国民ではないことは明らかである」の部分である。主権の保持者としての国民と国籍を有する者としての国民とは別の概念であり、国民主権原理から当然に天皇が国民でないことにはならない。
国民主権にいう国民と、国家の構成員としての国民とは同じ概念ではない。憲法10条は日本国民たる要件を法律で定めるとしており、これを受けた国籍法により日本国籍を有する者が国家の構成員としての国民である。天皇も日本国籍を有する者であるから、この意味での国民に含まれると解するのが一般的であり、政府見解も天皇が基本的人権を享有することを肯定している。天皇が国民に含まれないとすれば、天皇は人権の享有主体ではないという理解につながり、世襲と象徴の地位から必要とされる範囲を超えた特別扱いを認めることになる。他方、国民主権原理が天皇主権の否定として表明されたことから導かれるのは、国政の在り方を最終的に決定する力ないし権威の担い手が天皇ではなく国民であるということにとどまる。主権の保持者から天皇が除かれると解するとしても、そこから天皇が国家の構成員としての国民でもないという結論は出てこない。本肢は二つの国民を区別しないまま、天皇が国民でないことは明らかと断定している点で誤りである。

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。



























































































































































































































































































































































