条文行政手続法

第7章

行政手続法取得日 2026年9月26日この範囲 1条 ・ 過去問 1問
第7章
第46条地方公共団体の措置過去問 1

地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の過去問 1問
2025年 予備試験 第16問 肢ア
地方公共団体は、行政指導に関する手続について、行政手続法の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。