地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の過去問 1問
正しい。地方公共団体の機関がする行政指導は行政手続法の適用除外であるが、同法46条が、法の趣旨にのっとり必要な措置を講ずる努力義務を地方公共団体に課している。
行政手続法3条3項は、地方公共団体の機関がする行政指導について、根拠が法律にあるか条例にあるかを問わず、第4章を含む第2章から第6章までの規定を適用しないとする。行政指導は地方公共団体の事務の進め方そのものに関わるから、地方自治の尊重の観点から、その手続の整備を各地方公共団体の行政手続条例による自律的な規律に委ねたのである。しかし適用除外のままでは、行政運営における公正の確保と透明性の向上という同法1条の目的が地方の場面で空洞化しかねない。そこで46条は、3条3項で適用除外とされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、地方公共団体が同法の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定めた。条例制定を法的に義務付けるのではなく努力義務にとどめたのは、自主性を尊重する3条3項の趣旨と整合させるためである。本肢は46条の文言どおりである。

地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
| 対象 | 行政手続法の適用 | 備考 |
|---|---|---|
| 処分(根拠が法律・政令) | 適用あり | 国の法律に基づく事務だから国と同じ手続に乗せる |
| 処分(根拠が条例・規則) | 適用除外 | 行政手続条例が規律する |
| 行政指導 | 適用除外(根拠を問わない) | 法律に基づく事務に関する行政指導でも除外 |
| 届出(通知の根拠が条例・規則) | 適用除外 | 同上 |
| 命令等を定める行為 | 適用除外 | 意見公募手続は条例・規則の定めによる |
| 46条 | 努力義務 | 法の趣旨にのっとり公正の確保と透明性の向上のため必要な措置を講ずるよう努める |