1弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
この条文の過去問 3問
誤り。違うのは「弁明書及び証拠書類等の提出並びに口頭での意見陳述により行われる」の部分である。弁明は原則として弁明書の提出によって行い、口頭は行政庁が認めたときの例外である(行政手続法29条1項)。
行政手続法29条1項は、弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面を提出してするものとすると定めており、弁明の機会の付与は書面審理を原則とする手続である。口頭による意見陳述は行政庁が特に認めた場合にだけ許され、名宛人となるべき者が当然に求められるものではない。同法30条3号が、弁明書の提出先及び提出期限を本文に置き、口頭による弁明の機会を与える場合の出頭日時・場所をかっこ書きで付け足しているのも、口頭が例外であることを表している。証拠書類等についても、同法29条2項は当事者が弁明をするときに提出することができると定めるにとどまり、任意の提出であって必ず行われる弁明の方法ではない。弁明の機会の付与は、許認可等の取消しや資格・地位の剥奪のような重い不利益処分以外の不利益処分に用いる略式の手続であり(13条1項2号)、口頭審理を原則とし(20条)、文書等の閲覧や参加人が保障される聴聞と対比される。本肢は聴聞の口頭審理の原則を弁明に持ち込み、任意の証拠提出を原則の中に数えている点で誤りである。

弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
| 聴聞 | 弁明の機会の付与 | |
|---|---|---|
| 対象(13条1項) | 許認可等の取消し、資格・地位の剥奪、役員の解任など(1号) | 1号以外の不利益処分(2号) |
| 審理の方式 | 口頭審理が原則(20条) | 書面(弁明書)が原則。口頭は行政庁が認めたとき(29条1項) |
| 証拠書類等 | 期日に提出できる(20条2項) | 弁明書と併せて提出できる(29条2項、任意) |
| 文書等の閲覧・参加人 | あり(18条・17条) | 準用なし(31条は16条の代理人だけ準用) |
正しい。行政手続法29条1項は、弁明は行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書を提出してするものと定めており、書面が原則で口頭は行政庁が認めた場合の例外である。
行政手続法は、不利益処分の名あて人に意見陳述の機会を与える手続として聴聞と弁明の機会の付与を置く(13条1項)。このうち弁明の機会の付与は、許認可等の取消しや資格の剥奪のような重い処分以外に用いる簡易な手続として設計されており、その方式について29条1項は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(弁明書)を提出してするものとする。書面の提出が原則であり、口頭による弁明は行政庁がこれを認めた場合に限って許される。弁明をするときは証拠書類等を提出することができ(同条2項)、行政庁は弁明書の提出期限までに相当な期間をおいて、予定される不利益処分の内容や原因となる事実を書面で通知しなければならない(30条)。これに対し聴聞は、主宰者の下で出頭して口頭で意見を述べ、処分庁の職員に質問し(20条)、文書等を閲覧できる(18条)手続であり、口頭が基本形である点で弁明手続と対をなす。本肢は29条1項の定めをそのまま述べている。

弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
| 聴聞 | 弁明の機会の付与 | |
|---|---|---|
| 対象となる処分 | 許認可等の取消し、資格・地位の剥奪、役員の解任など(13条1項1号) | それ以外の不利益処分(13条1項2号) |
| 方式 | 主宰者の下で出頭し口頭で意見陳述・質問(20条) | 原則書面(弁明書)、行政庁が認めれば口頭(29条1項) |
| 文書等の閲覧 | 当事者・参加人に閲覧請求権(18条) | なし |
| 予定処分の変更 | 聴聞中により軽い処分に変えるなら改めて弁明手続は不要 | 弁明中により重い処分(許認可等の取消し)に変えるなら改めて聴聞が必要 |
正しい。行政手続法29条1項は、弁明は行政庁が口頭ですることを認めたときを除き弁明書を提出してするものとすると定めており、書面が原則で口頭は行政庁が認めた場合の例外である。
行政手続法は、不利益処分の名宛人に意見を述べる機会を与える手続として聴聞と弁明の機会の付与の二つを置き、許認可等の取消しや資格の剥奪のように重い処分には聴聞を、それ以外の処分には弁明の機会の付与を割り当てている(13条1項)。弁明の機会の付与は軽い処分のための簡易な手続であるから、同法29条1項は、弁明は行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面である弁明書を提出してするものとすると定め、書面審理を原則にした。名宛人は弁明書に証拠書類等を添付できる(同条2項)が、聴聞のように期日に出頭して主宰者の前で陳述し質問する場面や、処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求める権利(18条1項)は与えられていない。口頭で弁明できるのは、行政庁がそれを認めた場合に限られ、名宛人が口頭を選べるわけではない。本肢は書面が原則で口頭は行政庁が認めた場合の例外であるとする点で、29条1項の規律のとおりである。

弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
| 聴聞 | 弁明の機会の付与 | |
|---|---|---|
| 対象(13条1項) | 許認可等の取消し、資格・地位の剥奪、役員の解任等の重い処分 | それ以外の不利益処分 |
| 方式 | 期日に出頭して口頭で意見陳述・質問(20条)。主宰者は行政庁が指名 | 弁明書の提出が原則。口頭は行政庁が認めたときのみ(29条1項) |
| 文書等の閲覧 | 当事者・参加人に閲覧請求権(18条) | 規定なし |
| 調書・報告書 | 主宰者が調書と報告書を作成し、行政庁は十分参酌(24条・26条) | 規定なし |
| 処分の変更 | 聴聞中に軽い処分(免許停止)へ変えても改めて弁明は不要 | 弁明中に重い処分(免許取消し)へ変えるには改めて聴聞が必要 |