1行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
この条文の過去問 7問
誤り。「審査基準の設定及び公表が努力義務」と「処分基準の設定及び公表が義務付けられています」の部分が逆である。審査基準は設定も公表も義務であり、処分基準は設定も公表も努力義務である。
行政手続法は、申請に対する処分と不利益処分とで裁量基準の扱いを分けている。申請に対する処分については、5条1項が「行政庁は、審査基準を定めるものとする」と設定を義務付け、同条3項が行政上特別の支障があるときを除き申請の提出先の事務所における備付けその他適当な方法で審査基準を公にしておかなければならないとして公表も義務付けている。申請は相手方の側から手続が始まるから、申請者が処分の見通しを立てられるよう、あらかじめ物差しを示しておく必要があるからである。これに対し不利益処分については、12条1項が処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないと定めるにとどまり、設定も公表も努力義務である。不利益処分の原因となる違反の態様は多様で画一的な基準を立てにくく、細かく公表すると制裁を免れる限度で違反する者を生むおそれもあるからである。本肢は義務と努力義務の割り振りを取り違えている。

行政庁は、審査基準を定めるものとする。/行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
| 審査基準(5条) | 処分基準(12条) | |
|---|---|---|
| 対象 | 申請に対する処分(許認可等をするかどうか) | 不利益処分(するかどうか、どのような処分とするか) |
| 定める | 義務(5条1項) | 努力義務(12条1項) |
| 公にする | 義務。行政上特別の支障があるときを除く(5条3項) | 努力義務(12条1項) |
| 性質 | 行政規則。裁判所を拘束しないが、公にした基準と異なる取扱いは平等原則の問題になる | 同左(最判平27.3.3) |
誤り。違うのは「いずれについても、これらを公表することは行政庁の努力義務にとどまる」の部分である。審査基準を公にすることは法的義務であり、努力義務にとどまるのは処分基準だけである。
行政手続法5条3項は、行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならないと定める。申請者が許認可等を受けられるかどうかの見通しを立てられるようにし、行政庁の恣意的な判断を抑えるため、公表を義務としたのである。これに対し12条1項は、行政庁は処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないと定め、設定も公表も努力義務にとどめる。不利益処分は名あて人の違反行為を契機とするため事案の態様が多様で、あらかじめ画一的な基準を立てにくく、細かな基準を公表すれば基準に触れない限度で違反を続ける者を生むおそれもあるからである。したがって、公表が努力義務にとどまるのは処分基準だけであり、審査基準まで努力義務とする本肢は誤りである。

行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。/行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
| 審査基準(5条) | 処分基準(12条) | |
|---|---|---|
| 対象 | 申請に対する処分(許認可等をするかどうか) | 不利益処分(するかどうか・どの処分にするか) |
| 定める | 義務(5条1項) | 努力義務(12条1項) |
| 公にする | 義務(5条3項。行政上特別の支障があるときを除く) | 努力義務(12条1項) |
| 具体性 | できる限り具体的に(5条2項) | できる限り具体的に(12条2項) |
| 意見公募手続 | 命令等として必要(2条8号ロ、39条) | 命令等として必要(2条8号ハ、39条) |
正しい。審査基準は5条2項、処分基準は12条2項により、いずれも許認可等又は不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
行政手続法5条2項は、行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならないと定め、12条2項は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならないと定める。基準が抽象的にとどまれば、申請者や名あて人は結果を予測できず、行政庁の判断過程も外から検証できないため、恣意的で不平等な運用を招く。そこで両基準に等しく具体性を求めたのである。基準を定めること自体は、審査基準が義務(5条1項)で処分基準が努力義務(12条1項)と分かれるが、現に定める場合の具体性の要請には差がない。最判平27.3.3は、公にされた処分基準と異なる取扱いをするには特段の事情を要し、それがなければ裁量権の逸脱・濫用に当たるとしており、具体的に定められた基準は行政庁自身を拘束する重みを持つ。本肢は両条の規律を正しく述べている。

行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。/行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
| 審査基準(5条) | 処分基準(12条) | |
|---|---|---|
| 対象 | 申請に対する処分(許認可等をするかどうか) | 不利益処分(するかどうか・どの処分にするか) |
| 定める | 義務(5条1項) | 努力義務(12条1項) |
| 公にする | 義務(5条3項。行政上特別の支障があるときを除く) | 努力義務(12条1項) |
| 具体性 | できる限り具体的に(5条2項) | できる限り具体的に(12条2項) |
| 意見公募手続 | 命令等として必要(2条8号ロ、39条) | 命令等として必要(2条8号ハ、39条) |
誤り。違うのは「法律の委任が必要であり、行政手続法に委任規定が置かれている」の部分である。審査基準は行政規則であり、定めるのに法律の委任を要しない。
行政手続法2条8号ロは、審査基準を、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準と定義し、同法5条1項は行政庁が審査基準を定めるものとすると規定する。同条2項はできる限り具体的なものとすることを、3項は行政上特別の支障があるときを除き公にしておくことを求める。これらは行政庁に審査基準の設定と公表を義務づける行政手続上の規律であって、国民の権利義務を規律する法規命令を定立する権限を授ける委任規定ではない。審査基準は、法令の解釈を統一し、あるいは裁量権行使の指針を示すために行政庁が定める行政規則であり、行政組織の内部を拘束するにとどまって直接国民の権利義務を規律する法規としての性質をもたない。法規でない以上、その制定に法律の委任は不要であり、行政手続法5条が根拠なのではなく、行政庁は自らの処分権限に基づいて定めることができる。審査基準の設定に法律の委任が必要とする点も、行政手続法に委任規定があるとする点も、いずれも誤りである。

行政庁は、審査基準を定めるものとする。
| 審査基準(申請に対する処分) | 処分基準(不利益処分) | |
|---|---|---|
| 定義 | 許認可等をするかどうかを法令の定めに従って判断するための基準(2条8号ロ) | 不利益処分をするかどうか、どのような処分とするかを判断するための基準(2条8号ハ) |
| 設定 | 定めるものとする(5条1項)=義務 | 定めるよう努める(12条1項)=努力義務 |
| 公表 | 公にしておかなければならない(5条3項) | 公にしておくよう努める(12条1項) |
| 性質 | 行政規則。法律の委任は不要。意見公募手続の対象(2条8号・39条) | 同左 |
正しい。審査基準の設定は法的義務であるが、法令自体が要件を一義的・具体的に定め、行政庁が補充する余地がなければ、5条1項の趣旨は満たされており、定めないことも許される。
行政手続法5条1項は「行政庁は、審査基準を定めるものとする」と規定し、処分基準について「努めなければならない」とする12条1項と対比すると、審査基準の設定は行政庁の法的義務である。同条が設定と公表を求める趣旨は、申請に対する処分の判断過程を明確にして行政庁の恣意を防ぎ、申請者に処分の見通しについて予測可能性を与えることにある。しかし根拠法令自体が許認可等の要件を一義的かつ具体的に定め、行政庁がそれ以上に基準を補充・具体化する余地がない場合には、法令の定めそれ自体が審査基準の機能を果たしており、行政庁の恣意が入り込む余地もないから、この趣旨は既に満たされている。そのような場合に別途審査基準を定めるよう求めても意味がなく、審査基準を定めないことも許されると解されている。採石業の登録は、法32条の4が列挙する拒否事由に当たらなければ登録しなければならない仕組みであり、法の定めが十分具体的でそれ以上判断基準を必要としないときは、P県知事が審査基準を定めないことも許される。本肢は5条1項の義務の限界を正しく述べている。

行政庁は、審査基準を定めるものとする。行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
| 審査基準 | 処分基準 | |
|---|---|---|
| 定義 | 申請に対する許認可等の諾否の基準(2条8号ロ) | 不利益処分をするか・どの処分にするかの基準(2条8号ハ) |
| 定める | 義務(5条1項)。法令が十分具体的なら定めなくてよい | 努力義務(12条1項) |
| 公にする | 義務(5条3項) | 努力義務(12条1項) |
| 具体性 | できる限り具体的に(5条2項) | できる限り具体的に(12条2項) |
| 拘束 | 定めた基準と異なる扱いは平等原則違反となり得る | 公にした基準は特段の事情がない限り従う(最判平27.3.3) |
正しい。許可権限を持つ各地方整備局長は自ら審査基準を定めて公にする行政庁であり、本件通知の内容をその審査基準として採用し公にすることができる。
行政手続法2条8号ロは、審査基準を、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準と定義し、5条1項は行政庁がこれを定めるものとし、同条3項は行政上特別の支障があるときを除き公にしておかなければならないとする。審査基準を定める主体は申請に対する処分をする行政庁であり、本件では許可権限を有する各地方整備局長がそれに当たる。国土交通大臣の本件通知は、それ自体は上級行政機関から下級行政機関への示達であって審査基準そのものではないが、道路法及び政令の定めよりも具体的に許可の基準を示すものであるから、各地方整備局長がこれを自らの審査基準として採用し公にすることは、判断の合理化と恣意の排除という5条の趣旨にかなう。各地方整備局は国の行政機関であり、行政手続法3条3項の適用除外にも当たらない。5条3項が公にすることを義務としているからといって本肢の「することができる」が誤りになるわけではなく、通知の内容を審査基準として用いてよいかという点で本肢は正しい。

行政庁は、審査基準を定めるものとする。/行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
| 審査基準(申請に対する処分) | 処分基準(不利益処分) | |
|---|---|---|
| 定義 | 許認可等をするかどうかを法令の定めに従って判断するための基準(2条8号ロ) | 不利益処分をするかどうか、どのような処分とするかを判断するための基準(2条8号ハ) |
| 定める義務 | 定めるものとする(5条1項)=義務 | 定めるよう努めなければならない(12条1項)=努力義務 |
| 公にする義務 | 公にしておかなければならない(5条3項)=義務 | 公にしておくよう努めなければならない(12条1項)=努力義務 |
| 具体性 | できる限り具体的なものとする(5条2項) | できる限り具体的なものとする(12条2項) |
誤り。違うのは「審査基準を定めるよう努めなければならず」の部分である。
行政手続法5条1項は、申請に対する処分について行政庁は審査基準を「定めるものとする」と規定し、設定を法的義務としている。同条2項は許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとすることを求め、3項は行政上特別の支障があるときを除いて公にしておくことを義務づける。申請に対する処分は申請者の権利や地位に直結し、いつ何を満たせば認められるかが事前に分からなければ申請権が実質を失うから、設定・具体化・公表のいずれも義務とされた。これに対し不利益処分の処分基準(12条)は、あらかじめ全ての類型を定めることが難しく、公表が処分の回避に悪用されるおそれもあることから、設定も公表も努力義務にとどまる。本肢は後半の具体化の要請は正しいが、前半で審査基準の設定を努力義務にしている点が条文と異なる。

行政庁は、審査基準を定めるものとする。/行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
| 設定 | 公表 | 条文 | |
|---|---|---|---|
| 審査基準(申請に対する処分) | 義務 | 義務(行政上特別の支障がある場合を除く) | 5条 |
| 標準処理期間 | 努力義務 | 定めたときは義務 | 6条 |
| 処分基準(不利益処分) | 努力義務 | 努力義務 | 12条 |












