条文行政手続法

第2章

行政手続法取得日 2026年9月26日この範囲 7条 ・ 過去問 21問
第2章
第5条審査基準過去問 7

1行政庁は、審査基準を定めるものとする。

2行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

3行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

この条文の過去問 7問
2025年 予備試験 第15問 肢ア
申請に対する処分については、審査基準の設定及び公表が努力義務とされ、不利益処分については、処分基準の設定及び公表が義務付けられています。
2020年 予備試験 第13問 肢イ
処分基準と審査基準のいずれについても,これらを公表することは行政庁の努力義務にとどまる。
2020年 予備試験 第13問 肢エ
行政庁は,処分基準と審査基準のいずれを定めるに当たっても,できる限り具体的なものとしなければならない。
2015年 予備試験 第13問 肢ウ
行政庁が,申請に対しどのような処分をするかについて法令の規定に従って判断するための基準を定めるには,法律の委任が必要であり,行政手続法に委任規定が置かれている。
2014年 予備試験 第14問 肢イ
法の定める採石業の登録の要件について,法の定めが十分具体的でありそれ以上判断基準を必要としない場合には,P県知事が行政手続法にいう審査基準を定めないことも許される。
2014年 司法試験 第21問 肢イ
各地方整備局長は,本件通知の内容を,許可に係る行政手続法上の審査基準として公にすることができる。
2009年 司法試験 第22問 肢イ
申請に対する処分について,行政庁は審査基準を定めるよう努めなければならず,審査基準を定めるに当たっては,許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
第6条標準処理期間過去問 5

行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

この条文の過去問 5問
2019年 予備試験 第15問 肢ア
行政庁は,申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めたときは,当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により,当該期間を公にするよう努めなければならない。
2015年 予備試験 第18問 肢ア
行政機関の長が行政文書の部分開示決定をする場合,開示請求者に対し決定の理由を示す必要はない。
2014年 司法試験 第23問 肢ア
行政手続法第6条に定める標準処理期間には,申請が形式上の要件に適合しない場合の当該申請の補正に要する期間は含まれず,適法な申請の処理に要する期間のみが含まれる。
2012年 司法試験 第24問 肢イ
財務大臣は,小売販売業の許可申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な処理期間を定めたときは,これを公にしておかなければならない。
2011年 司法試験 第23問 肢ウ
市町村長を経由して,都道府県知事に対して申請を提出するよう法律が定めている場合,知事が定めるよう努めなければならない標準処理期間には,申請が知事に到達してから申請の処理に通常要する標準的な期間のほか,市町村長に到達してから知事に到達するまでの標準的な期間も含まれる。
第7条申請に対する審査、応答過去問 3

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

この条文の過去問 3問
2019年 予備試験 第15問 肢イ
行政庁は,申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならないが,形式上の要件に適合しない申請については,速やかに,申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めなければならず,補正を求めることなく,申請を拒否する処分をすることは許されない。
2011年 予備試験 第14問 肢エ
Aが認可を受けた後に法第33条の10により岩石採取廃止の届出をした場合に,知事が届出を受理する行為は行政処分である。
2009年 司法試験 第24問 肢ウ
ある市では生活保護の不正受給対策として,申請書を提出しようとした者に対して,まず窓口指導を行い,生活保護法の定める保護を必要とする見込みの低い者に対しては申請書を返戻して審査に入らない運用をしているが,窓口指導に従わない意思を明確にしている者に対しても申請書を返戻するのは,行政手続法第7条に反し違法である。
第8条理由の提示過去問 4

1行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。

2前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

この条文の過去問 4問
2015年 予備試験 第18問 肢ア
行政機関の長が行政文書の部分開示決定をする場合,開示請求者に対し決定の理由を示す必要はない。
2014年 司法試験 第23問 肢ウ
申請期間を徒過していることを根拠に,申請を不適法として拒否処分を行う場合には,申請者に対して,行政手続法第8条に基づき当該処分の理由を示す必要はない。
2012年 司法試験 第24問 肢ア
財務大臣は,甲に対する小売販売業の許可処分を行う際にその理由を提示しなければならない。
2006年 司法試験 第28問 肢イ
行政庁は,申請により求められた許認可等の処分をする場合には,それにより不利益を受ける者がいるときは,その者に対し,当該処分の理由を示さなければならない。
第9条情報の提供

1行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。

2行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

第10条公聴会の開催等過去問 2

行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

この条文の過去問 2問
2010年 司法試験 第23問 肢ウ
B県知事は,A社について,聴聞の手続を執らなければならず,聴聞を行うに当たっては,聴聞を行うべき期日までに相当な期間を置いて,A社に対し,予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項,不利益処分の原因となる事実,聴聞の期日及び場所,聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を書面により通知しなければならないが,周辺住民の意見を聴く公聴会を開催する義務はない。
2006年 司法試験 第28問 肢ウ
行政庁は,申請に対する処分であって,申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には,必要に応じ,公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
第11条複数の行政庁が関与する処分

1行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。

2一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。