1何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所法令に違反する事実の内容当該処分又は行政指導の内容当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由その他参考となる事項
1 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
2 法令に違反する事実の内容
3 当該処分又は行政指導の内容
4 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
5 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
6 その他参考となる事項
3当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
この条文の過去問 3問
誤り。違うのは「当該行政指導の根拠となる規定が法律に置かれていないとしても」の部分である。行政指導の求めの対象は、その根拠となる規定が法律に置かれている行政指導に限られる(行手法36条の3第1項)。
行政手続法36条の3第1項は、何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができると定める。括弧書きが示すとおり、求めの対象となる処分と行政指導は、根拠となる規定が法律に置かれているものに限られる。この求めがあると、行政庁又は行政機関は必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは当該処分又は行政指導をしなければならない(同条3項)から、法律上の根拠を欠く行政指導までこの負担の対象にするのは相当でなく、求めの対象を画することも難しいためである。行政指導そのものは法律の根拠がなくてもできるが、それをするよう求める制度の対象は法律に根拠のあるものに絞られている。本肢はこの限定を外している。

何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
| 中止等の求め(36条の2) | 処分等の求め(36条の3) | |
|---|---|---|
| 誰が | 行政指導の相手方 | 何人も |
| 対象 | 法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、根拠となる規定が法律に置かれているもの | 法令違反の是正のためにされるべき処分又は行政指導で、根拠となる規定が法律に置かれているもの |
| 要件 | 行政指導が法律の要件に適合しないと思料するとき(弁明の機会が与えられた不利益処分の前置きになる指導は除く) | 処分又は行政指導がされていないと思料するとき |
| 行政側の義務 | 必要な調査を行い、要件に適合しないと認めるときは中止その他必要な措置をとる | 必要な調査を行い、必要があると認めるときは当該処分又は行政指導をする |
正しい。行政手続法36条の3第1項の処分等の求めであり、申出をすることができるのは「何人も」であって、法律上の利益を要しない。
行政手続法36条の3第1項は、何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(根拠となる規定が法律に置かれているものに限る)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができると定める。平成26年改正で新設された処分等の求めの制度であり、法令違反の是正について私人からの情報提供を活用し、行政の実効性を確保する趣旨に出たものである。申出権者は「何人も」とされ、その法令違反について法律上の利益を持つことは求められていない。申出を受けた行政庁又は行政機関は必要な調査を行い、必要があると認めるときは当該処分又は行政指導をしなければならない(同条3項)。もっともこの申出は同法2条3号の「申請」ではなく、行政庁に諾否の応答義務を生じさせないから、応答がないことを理由に不作為の違法確認の訴えを起こすことはできない。本肢は同条1項の処分についての部分をそのまま述べており、正しい。

何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
| 行政指導の中止等の求め(36条の2) | 処分等の求め(36条の3) | |
|---|---|---|
| 誰が | その行政指導の相手方 | 何人も |
| 何を求める | 法律の要件に適合しない行政指導の中止など | 法令違反を是正する処分・行政指導(法律に根拠があるもの) |
| 行政側の義務 | 必要な調査を行い、要件に適合しないと認めるときは中止その他必要な措置 | 必要な調査を行い、必要があると認めるときは処分・行政指導 |
| 申請か | 申請ではない。応答義務なし | 申請ではない。応答義務なし |
誤り。違うのは「行政指導を求める申出をすることが認められているが,違反建築物の除却命令を求める申出をすることは認められていない」の部分である。市町村長に対して行政手続法の規定で申し出られるのは、法律に根拠のある除却命令(処分)を求める申出のほうである。
行政手続法36条の3第1項は、何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができると定め、処分を求める申出と行政指導を求める申出の双方を認めている。ただし、相手が市町村長という地方公共団体の機関である場合には3条3項が働く。地方公共団体の機関がする行政指導は根拠を問わず同法の適用が除外されるから、行政手続法の規定によって除却を促す行政指導を求める申出をすることはできない。これに対し処分は、根拠規定が条例又は規則に置かれているものだけが除外され、違反建築物の除却命令の根拠は建築基準法9条1項という法律にあるから、36条の3による除却命令を求める申出は認められる。肢は認められるものと認められないものを逆に述べており、誤っている。

何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
| 中止等の求め(36条の2) | 処分等の求め(36条の3) | |
|---|---|---|
| 申出人 | その行政指導の相手方 | 何人も |
| 対象 | 法令違反の是正を求める行政指導で、法律に根拠があるもの | 法令違反の是正のためにされるべき処分又は行政指導で、法律に根拠があるもの |
| 申出先 | 当該行政指導をした行政機関 | 処分の権限を有する行政庁、行政指導の権限を有する行政機関 |
| 行政側の対応 | 必要な調査を行い、要件に適合しないと認めるときは中止その他必要な措置(申出だけで一時中止の義務はない) | 必要な調査を行い、必要があると認めるときは当該処分又は行政指導 |
| 地方公共団体の機関が相手のとき | 行政指導は3条3項で適用除外 | 処分は法律に根拠があれば申出可、行政指導は申出不可 |