条文行政手続法

第1章

行政手続法取得日 2026年9月26日この範囲 4条 ・ 過去問 32問
第1章
第1条目的等過去問 1

1この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

2処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第23問 肢ア
行政手続法は,国民の権利利益を保護することや行政運営における公正を確保することを目的としたものであって,行政上の意思決定における透明性の向上を図ることまでを目的としていない。
第2条定義過去問 20

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。法令法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。処分行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。申請法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。不利益処分行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの行政機関次に掲げる機関をいう。法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員地方公共団体の機関(議会を除く。)行政指導行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。届出行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。命令等内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

1 法令法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。

2 処分行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

3 申請法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

4 不利益処分行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

ア 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分

ィ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分

イ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

ゥ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

5 行政機関次に掲げる機関をいう。法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員地方公共団体の機関(議会を除く。)

ア 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員

ィ 地方公共団体の機関(議会を除く。)

6 行政指導行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

7 届出行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

8 命令等内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

ア 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則

ィ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

イ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

ゥ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

この条文の過去問 20問
2024年 予備試験 第17問 肢エ
行政指導指針を定めるに当たっては、その公表がされるか否かにかかわらず、原則として、行政手続法所定の意見公募手続を経なければならない。
2020年 予備試験 第13問 肢ア
処分基準と審査基準は,いずれも,不利益処分に関する基準である。
2020年 予備試験 第13問 肢ウ
行政庁が,処分基準を定める場合には,意見公募手続が必要であるが,審査基準を定める場合には,意見公募手続は必要ではない。
2014年 予備試験 第18問 肢ア
本件命令は行政指導の性質を有するにすぎず,そもそも法的強制になじまないから,本件訴えは不適法である。
2014年 司法試験 第21問 肢イ
各地方整備局長は,本件通知の内容を,許可に係る行政手続法上の審査基準として公にすることができる。
2014年 司法試験 第27問 肢ア
本件命令は行政指導の性質を有するにすぎず,そもそも法的強制になじまないから,本件訴えは不適法である。
2012年 予備試験 第16問 肢4
行政指導指針を定めようとする場合には,原則として,広く一般の意見を求める意見公募手続を採らなければならない。
2012年 司法試験 第26問 肢4
行政指導指針を定めようとする場合には,原則として,広く一般の意見を求める意見公募手続を採らなければならない。
2011年 予備試験 第14問 肢エ
Aが認可を受けた後に法第33条の10により岩石採取廃止の届出をした場合に,知事が届出を受理する行為は行政処分である。
2011年 予備試験 第15問 肢イ
行政庁は,審査基準及び処分基準を定めるに当たり,行政手続法に基づく意見公募手続を経なければならない。
2011年 司法試験 第24問 肢イ
行政庁は,審査基準及び処分基準を定めるに当たり,行政手続法に基づく意見公募手続を経なければならない。
2010年 司法試験 第23問 肢ア
産業廃棄物処理施設の設置許可は,周辺住民にとっては不利益処分であるため,B県知事は,処分の理由を公示しなければならない。
2010年 司法試験 第25問 肢イ
行政指導は,助言・指導といった非権力的な手段で国民に働きかけ,協力を求めるという形で行われることが多いが,行政手続法は,行政指導そのものを権力的手段,具体的には同法にいう処分に当たる行為をもって行うことも例外的に許容している。
2010年 司法試験 第26問 肢ウ
都市計画の策定に当たっては多様な利害が考慮に入れられるべきであるが,行政手続法によれば,同法の定める意見公募手続の実施までは必要とされていない。
2008年 司法試験 第25問 肢エ
行政指導は,相手方の任意の協力を求めるものであるから,法律に根拠がなく,かつ,その行政機関の任務又は所掌事務の範囲を超えるものであっても,その行政機関が行政サービスの目的で行うものである限り,行うことが許される。
2007年 司法試験 第26問 肢ウ
行政手続法にいう「不利益処分」又は「申請に対する処分」に該当する行為でなければならない。
2007年 司法試験 第30問 肢ア
意見公募手続の規定は,行政機関が行政指導指針を定める場合には適用がない。
2007年 司法試験 第30問 肢ウ
意見公募手続の対象には,一定の大規模施設の設置計画なども含まれるため,同手続の導入により,行政計画の策定手続が整備された。
2007年 司法試験 第30問 肢エ
意見公募手続の規定は,行政上の規制に係る命令等を対象としており,行政上の給付に係る命令等を定める場合には適用がない。
2006年 司法試験 第26問 肢エ
複数の行政機関が同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導を行う場合に,これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を上級機関の通達により定めることは許される。
第3条適用除外過去問 9

1次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章の二までの規定は、適用しない。国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院又は少年鑑別所において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導外国人の出入国、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項に規定する難民の認定、同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定又は帰化に関する処分及び行政指導専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)及び行政指導公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分前号に規定する処分の手続又は第三章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導

1 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分

2 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分

3 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分

4 検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導

5 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導

6 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導

7 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導

8 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院又は少年鑑別所において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導

9 公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導

10 外国人の出入国、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項に規定する難民の認定、同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定又は帰化に関する処分及び行政指導

11 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分

12 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)及び行政指導

13 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導

14 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導

15 審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分

16 前号に規定する処分の手続又は第三章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導

2次に掲げる命令等を定める行為については、第六章の規定は、適用しない。法律の施行期日について定める政令恩赦に関する命令命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの

1 法律の施行期日について定める政令

2 恩赦に関する命令

3 命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則

4 法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則

5 公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等

6 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの

3第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。

この条文の過去問 9問
2024年 予備試験 第17問 肢エ
行政指導指針を定めるに当たっては、その公表がされるか否かにかかわらず、原則として、行政手続法所定の意見公募手続を経なければならない。
2019年 予備試験 第16問 肢ア
行政手続法の行政指導に関する規定は,地方公共団体の機関がする行政指導にも適用される。
2018年 予備試験 第15問 肢ア
行政手続法の不利益処分に関する規定は,職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分にも適用される。
2018年 予備試験 第17問 肢ア
建築基準法に基づくいわゆる総合設計許可をする権限を有する都道府県知事が,当該許可の申請の内容の変更を求める行政指導を行う場合,当該行政指導には,行政手続法の行政指導に関する規定が適用される。
2014年 予備試験 第16問 肢エ
行政手続法の行政指導に関する規定には,地方公共団体の機関が行う行政指導にも適用されるものがある。
2014年 司法試験 第25問 肢エ
行政手続法の行政指導に関する規定には,地方公共団体の機関が行う行政指導にも適用されるものがある。
2009年 司法試験 第22問 肢ア
地方公共団体の機関が定める命令等については,その根拠となる規定が法律に置かれている場合には,行政手続法第6章(意見公募手続等)の規定が適用される。
2007年 司法試験 第30問 肢イ
命令等が制定された場合において,当該命令等につき利害関係を有し,意見公募手続において意見を提出していた者は,当該命令等に対する不服申立てをすることができる。
2006年 司法試験 第30問 肢ウ
行政手続法の行政指導に関する規定は,国の行政機関が行う行政指導に適用されるものであって,地方公共団体の機関が行う行政指導への適用はない。
第4条国の機関等に対する処分等の適用除外過去問 2

1国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この法律の規定は、適用しない。

2次の各号のいずれかに該当する法人に対する処分であって、当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの(当該法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又は当該法人の役員若しくは当該法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)については、次章及び第三章の規定は、適用しない。法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、その行う業務が国又は地方公共団体の行政運営と密接な関連を有するものとして政令で定める法人

1 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人

2 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、その行う業務が国又は地方公共団体の行政運営と密接な関連を有するものとして政令で定める法人

3行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合において、その指定を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又は職員その他の者が当該事務に従事することに関し公務に従事する職員とみなされるときは、その指定を受けた者に対し当該法律に基づいて当該事務に関し監督上される処分(当該指定を取り消す処分、その指定を受けた者が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる処分又はその指定を受けた者の当該事務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)については、次章及び第三章の規定は、適用しない。

4次に掲げる命令等を定める行為については、第六章の規定は、適用しない。国又は地方公共団体の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める命令等皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第二十六条の皇統譜その他天皇及び皇族の身分関係に関する事項について定める命令等公務員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに公務員の間における競争試験について定める命令等国又は地方公共団体の予算、決算及び会計について定める命令等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の国又は地方公共団体の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める命令等を除く。)並びに国又は地方公共団体の財産及び物品の管理について定める命令等(国又は地方公共団体が財産及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める命令等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)会計検査について定める命令等国の機関相互間の関係について定める命令等並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章に規定する国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係その他の国と地方公共団体との関係及び地方公共団体相互間の関係について定める命令等(第一項の規定によりこの法律の規定を適用しないこととされる処分に係る命令等を含む。)第二項各号に規定する法人の役員及び職員、業務の範囲、財務及び会計その他の組織、運営及び管理について定める命令等(これらの法人に対する処分であって、これらの法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又はこれらの法人の役員若しくはこれらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分に係る命令等を除く。)

1 国又は地方公共団体の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める命令等

2 皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第二十六条の皇統譜その他天皇及び皇族の身分関係に関する事項について定める命令等

3 公務員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに公務員の間における競争試験について定める命令等

4 国又は地方公共団体の予算、決算及び会計について定める命令等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の国又は地方公共団体の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める命令等を除く。)並びに国又は地方公共団体の財産及び物品の管理について定める命令等(国又は地方公共団体が財産及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める命令等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)

5 会計検査について定める命令等

6 国の機関相互間の関係について定める命令等並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章に規定する国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係その他の国と地方公共団体との関係及び地方公共団体相互間の関係について定める命令等(第一項の規定によりこの法律の規定を適用しないこととされる処分に係る命令等を含む。)

7 第二項各号に規定する法人の役員及び職員、業務の範囲、財務及び会計その他の組織、運営及び管理について定める命令等(これらの法人に対する処分であって、これらの法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又はこれらの法人の役員若しくはこれらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分に係る命令等を除く。)

この条文の過去問 2問
2024年 予備試験 第17問 肢イ
国の行政機関が地方公共団体に対して行う行政指導には、行政手続法の規定は適用されない。
2006年 司法試験 第30問 肢ウ
行政手続法の行政指導に関する規定は,国の行政機関が行う行政指導に適用されるものであって,地方公共団体の機関が行う行政指導への適用はない。