平和主義と9条の規範構造とは
へいわしゅぎときゅうじょうのきはんこうぞう
平和主義とは、前文2項の平和的生存権の確認と9条の具体的規定から成る日本国憲法の基本原理です。9条1項は国権の発動たる戦争と武力の行使・武力による威嚇を国際紛争を解決する手段としては放棄し、2項は戦力の不保持と交戦権の否認を定め、1項の放棄の範囲と2項の「前項の目的」の読み方の組合せで自衛戦争の可否が決まります。
ニュースで自衛隊や日米安保が話題になるたびに、憲法9条が引き合いに出されます。9条は、1項で戦争と武力の行使を国際紛争を解決する手段としては放棄し、2項で陸海空軍その他の戦力を持たず、交戦権も認めないと定めています。同じ条文を読んでも結論が分かれるのは、1項が自衛のための戦争まで放棄したのか、2項の「前項の目的を達するため」がどこまで戦力の不保持を広げるのか、という二つの読み方が組み合わさるからです。この組合せの筋道を追えるようにしておくと、判例の言い回しも整理して読めます。
1項と2項の解釈の組合せで、自衛戦争の可否が決まります
9条1項は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄するとし、2項は、前項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力は保持しない、国の交戦権は認めない、と定めます。1項について、放棄されたのは侵略戦争だけだとする立場と、およそ一切の戦争だとする立場があります。前者は、「国際紛争を解決する手段としては」という文言を不戦条約に見られる国際法上の用例に従って読み、侵略戦争を指すと解する立場です。ですから、「国際紛争を解決する手段としての戦争という文言は、不戦条約に見られるような通常の国際法上の用例に従って解釈されるべきである」という主張は、1項が全ての戦争を放棄したという見解の根拠にはなりません。前者に立っても、2項前段が1項の目的を達成するために一切の戦力の保持を禁じ、2項後段が交戦権を否認していると読めば、結果として自衛のための戦争も放棄されていることになります。この筋道を述べた肢は正しいです。逆に、1項が目的を問わず一切の戦争を放棄したとする立場に立っても、2項の「前項の目的を達するため」を戦力不保持を定めるに至った動機を示すものと読めば、結果として自衛のための戦争が認められることになる、という肢は誤りです。1項で全ての戦争を放棄しておきながら、2項の読み方によって自衛戦争が復活することはありません。
侵略と自衛の区別が困難であることが、全面放棄説の根拠です
1項は侵略戦争のみを放棄し、2項が一切の戦力の不保持と交戦権の否認を定めたとする見解を前提にすると、「およそ国際紛争解決の手段でない戦争というものは現実にはあり得ず、侵略戦争と自衛戦争等を峻別することは困難である」という説明はこの見解と整合しません。1項の段階で侵略と自衛を区別できるというのが出発点だからです。これに対し、「非武装平和主義を掲げた憲法の特徴は9条2項にあり、同項は単なる確認的規定ではなく実質的な意義を有する規定と解するべきである」という説明は、この見解と整合します。1項が侵略戦争の放棄にとどまるとしても、2項が戦力を一切持たないと定めた点に日本国憲法の独自性があります。
交戦権は交戦国に国際法上認められる諸権利を指します
交戦権の意味には、交戦国が国際法上有する権利の総体だとする立場と、国として戦いを交える権利だとする立場があります。2項後段の交戦権を国家として戦争を行う権利と解する見解を前提にすると、「国際法上、交戦権とは、敵国領土の占領、船舶の臨検・拿捕、あるいは敵国兵力の破壊を行う権利など、交戦国に認められている諸権利のことをいう」という説明はその見解と整合しません。交戦権の理解が二つに分かれることを押さえます。もっとも、1項が侵略戦争のみを放棄したとする立場に立った場合、交戦権をどちらに解するかにかかわらず自衛のための戦争が認められる、という肢は誤りです。交戦権を国として戦いを交える権利と解すれば自衛戦争も認められず、諸権利の総体と解しても、自衛戦争で敵国兵力の殺傷や敵国領土への攻撃といった実際の戦闘行為は行えなくなるからです。
駐留外国軍隊は9条2項の戦力に当たりません
最大判昭和34年12月16日(砂川事件)は、9条2項にいう戦力とは、我が国がその主体となって指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうとし、我が国に駐留する外国の軍隊はこれに該当しないとしました。2項が戦力の不保持を定めたのは、我が国が戦力を保持し自らその主体となって指揮権、管理権を行使することにより、1項で放棄した侵略戦争を引き起こすことがないようにするためだ、というのが同判決の挙げる理由です。この趣旨からは、外国の指揮命令系統に服する駐留軍は戦力に当たらないという帰結が導かれますから、この趣旨を述べる主張は、駐留米軍が戦力に該当するという見解の根拠にはなりません。「9条2項にいう戦力とは、我が国がその主体となって指揮権、管理権を行使し得る戦力をいい、我が国に駐留する外国の軍隊がここにいう戦力に該当するか否かの判断は、裁判所の司法審査権の範囲外である」という肢は誤りです。前半は判例のとおりですが、後半が違います。判例はこの点を正面から判断しており、審査権の範囲外としたのは条約そのものの合憲性の判断です。
高度の政治性を有する条約の審査には限界があります
同じ最大判昭和34年12月16日は、日米安全保障条約のように主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するものについて、一見極めて明白に違憲無効と認められない限り、裁判所の司法審査権の範囲外にあるとしました。その判断は第一次的には条約を締結した内閣と承認した国会に、終局的には主権を有する国民の政治的批判に委ねられるとしています。この枠組みは、条約に憲法に対する優位を認めたものではありませんから、「砂川事件判決は、高度の政治性を有する条約について憲法に対する優位性を認め、裁判所の違憲審査権の範囲外にあると判断した」という肢は誤りです。9条が国が主権国として持つ固有の自衛権を否定するものではないこと、前文の趣旨からして他国に安全保障を求めることも禁じられないことも、同判決の述べるところです。「憲法第9条は、我が国が主権国として持つ固有の自衛権を否定するものではなく、憲法前文の趣旨からして、憲法第9条は、国際連合のような国際機関にばかりでなく、他国に安全保障を求めることを禁じるものではない」という肢は正しいです。固有の自衛権を出発点に自衛力の保持は禁じられていないと説く見解に対しては、個人の正当防衛の権利とは異なり国家が固有の権利として自衛権を有するとはいえない、という主張がその前提を否定する批判になります。
9条は私法上の行為の効力を直接規律しません
最判平成元年6月20日(百里基地訴訟)は、9条は国の基本的な法秩序を示した規定であり、下位の法形式による全ての法規の解釈適用の指導原理となり得るが、私法上の行為の効力を直接規律するものではないとしました。国が自衛隊の用地を取得するために私人と締結した土地売買契約は、実質的にみて公権力の発動たる行為と何ら変わりがないといえる特段の事情のない限り、9条の直接適用を受けず、私法の適用を受けるにすぎません。9条は国家機関に対して一定の行為を禁止するものであり、その保護法益は国民一般の公益だと捉える見解からは、9条に違反する立法や行政処分によって個人に不利益が生じたとしても、同条で保障された個人の権利が侵害されたということはできない、という説明が導かれます。前文の平和的生存権に具体的権利性を認めない立場です。詳しくは国家の私法上の行為と憲法の適用で扱います。
日本国憲法 第9条 第1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
論文ではこう使う
論文で9条そのものが正面から問われることは多くありませんが、統治行為論の素材として使います。高度の政治性を有する国家行為について、司法権の限界として審査を控えるという規範を立て、その根拠を国民主権と権力分立に求めます。そのうえで、一見極めて明白に違憲無効という留保を付けるかどうかで結論を分けます。長沼事件の上告審である最判昭和57年9月9日のように、訴えの利益の消滅で処理された例もあり、憲法判断を避ける手法として回避のルールと並べて整理しておくと書きやすくなります。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。