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用語集 / 刑法 / 刑事未成年

刑事未成年とは

けいじみせいねん

刑法 責任

刑事未成年とは、14歳に満たない者の行為を罰しないとする制度です。弁識能力や制御能力の有無を個別に調べず、行為の時の年齢だけで一律に責任能力がないものと扱います。

中学1年生が万引きをしても、刑事裁判にかけられて拘禁刑や罰金を科されることはありません。14歳に満たない者は心身の発達の途中にあり、刑罰で責めるよりも、教育や保護によって立ち直らせるほうがふさわしいと考えられているからです。刑法41条は、一人ひとりの能力を調べることなく、年齢だけを基準にして一律に罰しないと定めています。

家庭裁判所の審判廷の場面。先生が裁判官役(札「家庭裁判所」)で机に座り、向かいに学生服の少年(札「13歳」)と付き添いの父親が座っている。壁に大きな物差しの図があり、目盛り「14歳」の位置に一本の線が引かれ、線より下に「罰しない」、線より上

14歳に満たない者の行為は、弁識能力や制御能力があっても一律に罰しません

41条は「十四歳に満たない者の行為は、罰しない」と定めています。心神喪失と同じく責任能力がない場合であり、犯罪は成立しません。心神喪失が精神の障害と弁識能力・制御能力を個別に判断するのに対し、刑事未成年は年齢だけで画一的に決まります。成長の途中にある者の成熟の程度を一人ずつ審査するのは難しく、刑罰よりも保護による処遇がふさわしいという政策的な判断があるからです。「13歳であるが,行為の是非を弁識する能力及びこの弁識に従って行動する能力に欠けるところがない場合,責任能力が認められる」という肢は誤りです。「13歳の少年であっても,事物の理非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動する能力が備わっていれば,責任能力が認められることがある」という肢も誤りで、「14歳未満の者であっても,行為の是非善悪を弁識し,その弁識に従って行動する能力が十分に認められる場合があり,そのような者については処罰されることがある」という肢も誤りです。逆に、14歳に達していれば刑事未成年ではなく、処罰され得ます。「14歳の者は,事物の是非善悪を弁識し,その弁識に従って行動する能力が十分に認められる場合であっても,処罰されない」という肢は誤りです。

  • 対象14歳に満たない者(13歳まで)。14歳は含まれない
  • 基準時行為の時。公訴を提起する時や裁判の時の年齢ではない
  • 判断の方法年齢だけで一律に決める。弁識能力・制御能力があっても結論は変わらない
  • 効果罰しない(責任能力がなく犯罪不成立)。少年法の保護処分の対象にはなる

14歳に満たないかどうかは、行為の時を基準に決まります

責任能力は実行行為の時に存在しなければならないので、刑事未成年に当たるかどうかも行為の時の年齢で決まります。13歳の時にした行為は、その後に何歳になっても罰することができません。「犯行時に14歳未満であっても,公訴を提起する時点で14歳に達していれば,刑事責任能力が認められる」という肢は誤りです。捜査や裁判に時間がかかったかどうかで、処罰できるかどうかが変わるのは不合理だからです。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立つ。黒板には左から右へ一本の時間の矢印が描かれ、左の点に「行為の時:13歳」、右の点に「公訴を提起する時:14歳」と書かれている。左の点に丸印、右の点から左の点へ戻る矢印。席の男子学生が手

少年法の手続を経ても、14歳に満たない者に刑罰を科すことはできません

14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年は、少年法上、家庭裁判所の審判に付される少年(触法少年)として扱われ、保護処分の対象になります(少年法3条1項2号)。家庭裁判所が事件を検察官に送致して刑事処分に付する手続(少年法20条)は、犯罪が成立する少年、つまり行為の時に14歳以上であった少年についてのものです。故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件を原則として検察官に送致する規定(少年法20条2項)も、行為の時に16歳以上であった少年を対象としています。したがって、どれほど重大な事件であっても、行為の時に14歳に満たなかった者に刑罰が科されることはありません。「13歳の少年が人を殺害した場合,少年法の規定に基づく手続を経れば,その少年に刑罰を科すことができる」という肢は誤りです。「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、事案の重大性等の事情を考慮し、相当と認めるときは刑罰を科すことができる」という肢も誤りで、「13歳の少年であっても,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合においては,事件の重大性等の諸般の事情を考慮し,刑罰が科されることがある」という肢も誤りです。

知能の程度が低い成人に41条が準用されることはありません

41条は、年齢という外形的な基準で画一的に扱う規定です。そのため、実際の年齢が14歳以上である者について、知能の程度が14歳未満に相当するからといって41条を使うことはできません。「犯行時に成年に達していても,犯行時の知能程度が12歳程度であった場合には,刑事未成年者に関する刑法第41条が準用される」という肢は誤りです。このような者の責任能力は、39条の心神喪失・心神耗弱に当たるかどうかという枠組みで、精神の障害と弁識能力・制御能力から個別に判断されます。

刑事未成年者を利用した者は、意思を抑圧していれば間接正犯になり、そうでなければ共同正犯や教唆犯になります

刑事未成年者に犯罪を行わせた者が間接正犯になるかどうかは、相手が刑事未成年者であるというだけでは決まりません。最決昭和58年9月21日(間接正犯)は、日頃から暴行を加えて自己の意のままに従わせていた12歳の養女に窃盗を命じた事案で、自己の日頃の言動に畏怖し意思を抑圧されている者を利用したとして、養女が是非善悪の判断能力を有する者であったとしても窃盗の間接正犯が成立するとしました。「乙に是非善悪の判断能力があると認められる以上,甲には窃盗罪の共同正犯が成立する」という肢は誤りです。「Xが是非善悪の判断能力を有する者であれば,甲に,窃盗罪の間接正犯は成立せず,Xとの間で同罪の共同正犯が成立する」という肢も誤りです。他方、最決平成13年10月25日は、12歳10か月の長男に強盗を指示した事案で、長男には是非弁別の能力があり、指示は意思を抑圧するに足る程度のものではなく、長男が自らの意思で実行を決意して臨機応変に対処したことから、間接正犯ではなく共同正犯が成立するとしました。「乙が刑事未成年である以上は,甲には強盗罪の間接正犯が成立する」という肢は誤りです。「乙が是非善悪の判断能力を有していたか否か,甲の指示により意思を抑圧されていたか否かにかかわらず,甲には強盗罪の間接正犯が成立する」という肢も誤りで、「成人と刑事未成年者との間で共同正犯が成立することはなく,成人に間接正犯が成立するにすぎない」という肢も誤りです。

教室の板書の図解の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立つ。黒板は左右に分かれ、左半分に大人の人形から子どもの人形へ太い鎖の線が伸びる図と見出し「意思を抑圧して利用 → 間接正犯」、右半分に大人の人形と子どもの人形が並んで握手する図

刑事未成年者の行為も構成要件に該当する違法な行為なので、共犯や盗品等に関する罪は成立し得ます

41条が否定するのは責任だけであり、刑事未成年者の行為も構成要件に該当する違法な行為です。共犯が成立するためには正犯の行為が構成要件に該当し違法性を具備することを要するとする見解からは、刑事未成年者を唆して窃盗を行わせた者に窃盗罪の教唆犯が成立し得るという結論になります。この見解を前提に「甲には窃盗罪の教唆犯は成立し得ない」とする記述は、見解からの帰結として誤りです。また、責任能力の有無は行為者ごとに判断される事情であり、65条の身分には当たりません。「責任能力のある者が刑事未成年者を教唆して犯罪を行わせた場合,同条が適用される」という肢は誤りです。盗品等に関する罪の「財産に対する罪に当たる行為」も、構成要件に該当する違法な行為であれば足ります。判例(大判明治44年12月18日)は、14歳に満たない者が窃取した物を、盗品であると知って買い受けた者に盗品等有償譲受け罪が成立するとしています。12歳の乙が窃取した携帯電話機を乙から買い受けた事例について「この場合,甲には盗品等有償譲受け罪は成立しない」という肢は誤りです。

刑法41条

十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

論文ではこう使う

論文では、親などが14歳に満たない子に犯罪を実行させた事例で使います。まず、実行した子は41条により責任能力がなく、犯罪が成立しないことを確認します。次に、指示した者の罪責を検討します。相手が刑事未成年者であることから直ちに間接正犯とせず、子の年齢、是非弁別の能力、指示の内容、日頃の関係から、意思を抑圧して道具として利用したといえるかを認定します。意思を抑圧していなければ間接正犯は成立しないので、共謀の事実と正犯意思を認定して共同正犯を検討し、それも認められなければ教唆犯を検討します。

試験ではこう問われる

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