【判例】利益供与禁止(最判平18.4.10)
利益供与禁止に関する最高裁判例を解説。会社法120条の趣旨、株主権の行使に関連する利益供与の意義、利益供与の推定規定をめぐる学説対立を詳しく分析します。
この判例のポイント
会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益を供与した場合、当該利益の供与は「株主の権利の行使に関し」てなされたものと推定される(会社法120条2項)。この推定を覆すためには、当該利益供与が株主の権利行使とは無関係であることを会社側が立証しなければならないとした判決。利益供与禁止規定の趣旨と推定規定の意義を明確にした重要判例である。
事案の概要
Y株式会社は、特定の株主であるA(いわゆる総会屋的な存在)に対して、長年にわたり金銭の供与を行っていた。供与の名目は顧問料やコンサルタント料であったが、Aが提供していた役務の実体は乏しく、実質的には無償の利益供与であった。
Y社の別の株主Xは、Y社がAに対して利益供与を行ったことは会社法120条(利益供与の禁止)に違反するとして、Y社の取締役らに対し、会社法120条4項に基づく利益供与額相当の金員の返還を求める株主代表訴訟を提起した。
Y社の取締役らは、Aに対する支払は正当な対価のある取引であり、株主の権利の行使に関連するものではないと主張した。
争点
- Y社からAに対する金銭の供与が「株主の権利の行使に関し」てなされたものといえるか
- 会社法120条2項の推定規定の適用範囲と推定の覆し方
- 利益供与を行った取締役の責任の範囲
判旨
最高裁は、会社法120条の利益供与禁止規定の趣旨について以下のように判示した。
会社から株主に対し無償で財産上の利益の供与がされた場合には、特段の事情のない限り、株主の権利の行使に関してされたものと推定されるのであり(会社法120条2項参照)、会社側においてこの推定を覆すに足りる反証を挙げない限り、利益供与禁止規定に違反するものというべきである
― 最高裁判所第二小法廷 平成18年4月10日 平成16年(受)第2250号
最高裁は、Y社からAに対する支払について、Aが提供したとされる役務の実体が乏しいことから、実質的に無償の利益供与であると認定した。そして、無償の利益供与については120条2項の推定規定が適用されるため、Y社側が推定を覆す立証に成功しない限り、「株主の権利の行使に関し」てなされたものと認められると判断した。
ポイント解説
利益供与禁止規定の趣旨
会社法120条は、何人に対しても、株主の権利の行使に関し、会社の計算において財産上の利益を供与してはならないと規定する。この規定の趣旨は、以下の2点にある。
- 総会屋等の排除: 株主総会の運営を妨害し、又はこれと引換えに利益を要求するいわゆる総会屋を排除し、株主総会の健全な運営を確保する。1981年の商法改正で導入された規定であり、総会屋問題への対策として立法されたものである
- 会社財産の不当な流出の防止: 会社の財産が、株主の権利行使に関連して不当に流出することを防止し、会社財産の健全性を確保する
120条の構造
120条は、以下の段階的な規律を定めている。
- 1項(利益供与の禁止): 何人に対しても、株主の権利の行使に関し、会社の計算において財産上の利益を供与してはならない
- 2項(推定規定): 会社が特定の株主に対し無償で財産上の利益を供与した場合、株主の権利の行使に関してしたものと推定する
- 3項(不当な対価の場合): 会社が特定の株主に対し有償で利益を供与した場合であっても、供与した利益の価額が受けた利益の価額を著しく超えるときは、無償の供与と同様に推定される
- 4項(取締役の責任): 利益供与に関与した取締役は、供与した利益の価額に相当する金額を会社に支払う義務を負う。この責任は無過失責任である
「株主の権利の行使に関し」の解釈
120条の中核的要件である「株主の権利の行使に関し」の解釈について、以下の議論がある。
- 広義説: 「株主の権利の行使に関し」を広く解釈し、株主総会における議決権の行使のみならず、株主としての地位に基づく一切の権利行使(代表訴訟の提起、帳簿閲覧請求、差止請求等)に関連する利益供与を含むとする
- 狭義説: 「株主の権利の行使に関し」を狭く解釈し、主として株主総会における議決権の行使に関連する利益供与に限定するとする
判例・通説は広義説を採用しており、本判決もこの立場に立つ。
推定規定の実務的意義
120条2項の推定規定は、立証責任の転換を行うものであり、実務的に極めて重要である。
推定規定がなければ、原告(利益供与の違法を主張する株主)が、利益供与が「株主の権利の行使に関し」てなされたことを立証しなければならない。しかし、利益供与の動機・目的は会社内部の事情であり、外部の株主にとって立証が困難である。
推定規定により、無償(又は著しく不当な対価での)の利益供与があれば、株主の権利行使との関連性が推定されるため、会社側(被告取締役側)がこの推定を覆す立証をしなければならない。これにより、利益供与禁止規定の実効性が大幅に強化されている。
学説・議論
利益供与の範囲をめぐる議論
何が「財産上の利益」に該当するかについては、以下の議論がある。
- 金銭の支払: 最も典型的な利益供与の形態である。顧問料、コンサルタント料、広告料等の名目で支払われる場合であっても、対価としての合理性がなければ利益供与に該当する
- 取引上の便宜: 会社が特定の株主の関連企業と不必要な取引を行う場合や、特定の株主に対して通常よりも有利な条件で取引を行う場合も、利益供与に該当しうる
- 事実上の利益: 金銭的な給付に限らず、会社の施設の使用、情報の提供等の事実上の利益も含まれるとする見解が有力である
利益の供与先をめぐる議論
120条1項は「何人に対しても」と規定しており、利益の供与先は株主自身に限定されない。株主の指定する第三者(例えば、総会屋が指定する企業)に対する利益供与も禁止の対象となる。
もっとも、120条2項の推定規定は「特定の株主に対し」無償で利益を供与した場合に適用されるため、株主以外の第三者に対する供与の場合には推定規定の直接適用がなく、原告が株主の権利行使との関連性を立証しなければならない。
刑事罰との関係
利益供与は、会社法970条により刑事罰の対象ともなる。利益を供与した者は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に、利益の供与を受けた者は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる。
民事上の利益供与禁止規定(120条)と刑事罰規定(970条)は、いずれも総会屋問題への対策として設けられたものであるが、構成要件は完全に一致するわけではない。刑事罰の適用にあたっては、故意(犯罪の認識・認容)が必要であり、120条4項の民事上の無過失責任とは要件が異なる。
企業の社会貢献活動との区別
利益供与禁止規定との関係で、企業の社会貢献活動やメセナ活動として行われる支出が利益供与に該当しないかが問題となりうる。この点については、社会貢献活動が株主の権利行使と無関係に行われる場合には利益供与に該当しないと解されるが、特定の株主との関係で行われる場合には推定規定の適用が問題となる。
判例の射程
蛇の目ミシン事件との関係
最判平成18年4月10日(蛇の目ミシン事件)は、取締役が会社の資金を仕手筋(株式の買占めを行っていた者)の損失補填に充てた事案において、取締役の善管注意義務違反を認めた。この判例は、利益供与禁止規定と取締役の善管注意義務の交錯する場面を示しており、利益供与に該当しない場合であっても取締役の責任が問われうることを明らかにした。
間接的利益供与への拡張
利益供与は、直接的な金銭の支払に限られず、間接的な形態でも行われうる。例えば、会社が特定の株主の関連企業から不必要な商品を高額で購入する場合(迂回型の利益供与)や、会社の子会社を通じて利益を供与する場合がこれに当たる。120条1項の「会社の計算において」という文言は、会社の直接の支出に限らず、実質的に会社の負担となる利益供与を広く含むと解されている。
監査役の責任
利益供与が行われた場合、取締役だけでなく監査役の責任も問題となりうる。監査役は、取締役の職務執行を監査する義務を負っており(会社法381条1項)、利益供与を見過ごした場合には任務懈怠による損害賠償責任(423条1項)を負う可能性がある。
反対意見・補足意見
本判決には反対意見は付されていない。推定規定の適用と推定の覆し方については、実務上明確化が求められていた論点であり、本判決の判断は実務的な指針として広く受け入れられている。
利益供与禁止規定は総会屋問題への対策として導入されたものであるが、総会屋が実質的に消滅した現在においても、会社財産の不当な流出を防止する機能を有しており、その存在意義は失われていないとの評価が一般的である。
試験対策での位置づけ
利益供与禁止規定は、司法試験・予備試験の商法(会社法)において重要度の高い論点である。出題科目としては、主に商法の論文式試験及び短答式試験で出題される。
出題実績としては、旧司法試験時代から繰り返し出題されており、新司法試験では平成22年、平成28年に関連する出題がなされた。予備試験でも、利益供与の要件該当性と取締役の責任を複合的に問う問題が出題されている。
主な出題パターンは、(1)「株主の権利の行使に関し」の解釈と推定規定の適用、(2)利益供与に関与した取締役の無過失責任(120条4項)の範囲、(3)蛇の目ミシン事件との関連で善管注意義務・忠実義務違反との交錯、(4)株主代表訴訟による利益供与額の返還請求、の四つである。
答案では、120条の構造(1項の禁止、2項の推定、3項の不当対価の推定、4項の取締役の無過失責任)を正確に理解し、段階的に検討を進めることが求められる。特に、推定規定の立証責任の転換という実務的効果を意識した記述が重要である。
答案での使い方
論証パターン
利益供与禁止を答案で展開する際の基本的な論証の流れは以下のとおりである。
まず、問題提起として「Y社がAに対して金銭を支払った行為が、会社法120条1項の利益供与の禁止に違反するか」と記述する。
次に、120条1項の要件を確認する。
「会社法120条1項は、株式会社は何人に対しても、株主の権利の行使に関し、会社の計算において財産上の利益を供与してはならないと規定する。」
続いて、推定規定の適用を検討する。
「本件支払が特定の株主に対する無償の利益供与に該当する場合、120条2項により、株主の権利の行使に関してされたものと推定される。この推定を覆すためには、会社側において当該利益供与が株主の権利行使とは無関係であることを立証しなければならない(最判平18.4.10)。」
さらに、取締役の責任について論じる。
「利益供与に関与した取締役は、120条4項により、供与した利益の価額に相当する金額を会社に支払う義務を負う。この責任は無過失責任であり、取締役に故意・過失がなくても免れることはできない。」
答案記述例
「本件において、Y社はAに対し顧問料名目で金銭を支払っているが、Aが提供した役務の実体が乏しいことから、実質的に無償の利益供与と評価できる。Aは株主であるところ、120条2項により、当該利益供与は株主の権利の行使に関してされたものと推定される。Y社の取締役らは、この推定を覆すべくAに対する支払が株主の権利行使とは無関係であること(例えば、正当なコンサルタント業務の対価であること)を立証する必要があるが、本件では役務の実体が乏しいことからこの推定を覆すことは困難である。よって、本件支払は120条1項に違反する利益供与に該当する。利益供与に関与した取締役Bは、120条4項に基づき、供与した利益の価額に相当する金額をY社に支払う義務を負う。」
蛇の目ミシン事件との書き分け
蛇の目ミシン事件(最判平18.4.10)は、取締役が仕手筋の株式買取りに会社資金を充てた事案であり、利益供与禁止規定と善管注意義務違反が交錯する場面を示している。答案では、まず120条の利益供与該当性を検討し、これに当たらない場合でも423条1項の善管注意義務違反が成立しうることを指摘する姿勢が望ましい。
重要概念の整理
120条の段階的構造
項 内容 要点 1項 利益供与の禁止 何人に対しても、株主の権利行使に関し、会社の計算で利益供与を禁止 2項 無償供与の推定 特定の株主への無償供与は株主の権利行使に関するものと推定 3項 不当対価の推定 有償でも対価が著しく不当なら無償と同視 4項 取締役の無過失責任 関与した取締役は利益額を会社に弁済する義務(無過失責任)利益供与と関連制度の比較
比較項目 利益供与禁止(120条) 善管注意義務(330条・355条) 特別背任罪(960条) 規範の性質 行為規範(禁止規定) 行為規範(義務規定) 犯罪構成要件 主観的要件 不要(4項は無過失責任) 善管注意義務違反の認識 故意+図利加害目的 立証責任 推定規定で会社側に転換 原告(株主側)が立証 検察官が立証 制裁 民事責任+刑事罰(970条) 民事責任(423条) 10年以下の懲役/1000万円以下の罰金 対象行為 株主の権利行使に関する利益供与 任務懈怠全般 自己又は第三者の利益を図る任務違背発展的考察
総会屋の衰退と利益供与禁止規定の現代的意義
利益供与禁止規定は、1981年(昭和56年)の商法改正で総会屋排除を目的として導入された規定である。その後の度重なる法改正と取締りの強化により、いわゆる総会屋は実質的に消滅したとされている。しかし、利益供与禁止規定は総会屋対策としての役割を超えて、会社財産の不当な流出を防止する一般的な機能を有しており、その存在意義は現在も失われていない。
近年では、アクティビスト株主(物言う株主)の台頭に伴い、利益供与禁止規定の新たな適用場面が注目されている。アクティビスト株主が会社に対して株式の買取りや特別配当を要求し、会社がこれに応じる場合に、当該支出が利益供与に該当するかが問題となりうる。この場面では、株主の正当な権利行使と会社財産の不当な流出の境界が問題となる。
また、企業のコンプライアンス体制の充実に伴い、利益供与禁止規定は内部統制システム構築の際の重要な考慮要素となっている。大企業においては、特定の取引先への不合理な支出が利益供与に該当しないかを事前にチェックする体制が求められており、120条は企業統治の基盤を支える規範として機能している。
さらに、2019年の会社法改正で明文化された株主提案権の制限(304条ただし書、305条4項)との関連も注目される。株主提案権の濫用的行使と利益供与の要求が結びつく場面では、利益供与禁止規定がいかなる機能を果たすかが今後の課題である。
よくある質問
Q1: 株主優待や株主総会のお土産は利益供与に該当しますか。
株主優待や株主総会のお土産は、社会通念上相当な範囲内であれば利益供与に該当しないと解されている。その理由は、(1)これらは特定の株主ではなくすべての株主に対して均等に供与されるものであること、(2)株主の権利行使を左右する程度の利益ではないこと、(3)社会通念上の儀礼の範囲内であること、による。ただし、特定の株主にのみ過大なお土産を渡す場合や、議決権行使の見返りとして供与される場合には、利益供与に該当しうる。
Q2: 利益供与の「無償」とは何を意味しますか。
120条2項の「無償」とは、会社が利益を供与する対価として何らの反対給付も受けていないことをいう。もっとも、形式上は反対給付があっても、その実体が乏しい場合(例えば、名目上のコンサルタント料だが実質的な役務提供がない場合)には、実質的に無償の利益供与と評価される。本判決が認定したのもまさにこの場面である。
Q3: 120条4項の取締役の責任は免除できますか。
120条4項の責任は無過失責任であり、取締役に故意・過失がなくても責任を負う。この責任は、会社法424条による株主全員の同意がない限り免除することができない。426条に基づく定款の定めによる一部免除も認められない。これは利益供与禁止規定の実効性を確保するための厳格な規律である。
Q4: 「株主の権利の行使に関し」は広く解釈されますか、狭く解釈されますか。
判例・通説は広義説を採用しており、「株主の権利の行使に関し」を広く解釈する。株主総会における議決権の行使のみならず、代表訴訟の提起、帳簿閲覧請求、差止請求等の株主としての地位に基づく一切の権利行使に関連する利益供与が禁止の対象となる。
Q5: 利益供与を受けた者の責任はどうなりますか。
利益の供与を受けた者は、会社に対して供与を受けた利益を返還する義務を負う(120条3項参照の趣旨)。また、利益の供与を受けた者は刑事罰の対象ともなり、970条により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる。利益を供与した会社の関係者も同様の刑事罰の対象である。
ポイント解説の補足: 利益供与と反社会的勢力排除
利益供与禁止規定は、現代において反社会的勢力排除の文脈でも重要な機能を果たしている。反社会的勢力が株式を取得して会社に不当な要求を行う場面は、古典的な総会屋問題の変形として捉えることができる。
政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年)は、反社会的勢力との一切の関係遮断を求めており、利益供与禁止規定はこの指針と相まって、反社会的勢力への利益供与を禁止する法的基盤を提供している。
学説の補足: 間接的利益供与と子会社を通じた供与
実務上特に問題となるのが、子会社を通じた間接的利益供与である。120条1項は「会社の計算において」利益を供与することを禁止しており、この「会社の計算において」には子会社の計算で行われる場合も含まれる(同項括弧書)。この改正は平成17年会社法制定時に追加されたものであり、子会社を利用した利益供与の潜脱を防止する趣旨である。
関連条文
株式会社は、何人に対しても、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
― 会社法 第120条第1項
株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。
― 会社法 第120条第2項
関連判例
- 株主代表訴訟の判例 - 株主による取締役の責任追及
- 取締役の競業避止義務の判例 - 取締役の義務違反と責任
- 取締役の責任に関する判例 - 取締役の第三者に対する責任
まとめ
利益供与禁止に関する本判決は、会社法120条の推定規定の意義を明確にし、特定の株主に対する無償の利益供与がなされた場合には株主の権利行使との関連性が推定されることを判示した重要判例である。利益供与禁止規定は総会屋問題への対策として立法されたものであるが、その射程は広く、会社財産の不当な流出の防止という一般的な機能を有する。推定規定による立証責任の転換が実効性確保の鍵であり、取締役の無過失責任と刑事罰の存在により、利益供与禁止は会社法上の強力な規範として機能している。