【判例】検察官面前調書の証拠能力・321条1項2号(最判昭27.4.9)
検察官面前調書の証拠能力に関する321条1項2号の解釈を判例に基づき解説。特信情況・相対的特信性・絶対的特信性を分析します。
この判例のポイント
検察官面前調書(刑訴法321条1項2号)は、供述者が公判廷において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なった供述をした場合に、前の供述に特信情況が認められるときに証拠能力が付与される(相対的特信性)。 この特信情況の判断は、供述がなされた際の外部的付随事情を基準とし、供述内容の信用性そのものの比較ではない。
事案の概要
被告人Xは、ある犯罪事実について起訴された。公判廷において、証人Aは被告人に有利な供述をしたが、Aは捜査段階の検察官による取調べにおいて被告人に不利な供述をしていた。
検察官は、Aの検察官面前調書(刑訴法321条1項2号)を証拠として請求した。弁護人は、公判廷におけるAの供述と検察官面前調書の内容が相反しているが、検察官面前調書に特信情況が認められないとして証拠能力を争った。
問題は、321条1項2号後段にいう「特別の情況」(特信情況)の意義と判断基準をどのように解すべきかという点にあった。
争点
- 321条1項2号後段の「特別の情況」(特信情況)の意義
- 特信情況の判断基準
- 相対的特信性の内容と判断方法
判旨
刑訴法321条1項2号後段にいう「前の供述を信用すべき特別の情況の存するとき」とは、供述がなされた際の外部的付随事情に照らし、前の供述に虚偽介入の危険が少なく、信用性の情況的保障があることをいう。その判断は、供述内容の信用性の比較ではなく、供述時の外部的・客観的な事情を基準として行うべきである
― 最高裁判所第二小法廷 昭和27年4月9日 昭和26年(あ)第1894号
最高裁は、321条1項2号後段の特信情況について、供述がなされた外部的付随事情を基準として判断すべきことを示した。供述内容それ自体の信用性を比較するのではなく、供述がなされた際の客観的な状況から信用性の情況的保障が認められるかを判断する。
ポイント解説
321条1項2号の構造
刑訴法321条1項2号は、検察官面前調書の証拠能力について、以下の二つの場合を規定している。
- 前段(供述不能の場合): 供述者が死亡・精神若しくは身体の故障・所在不明・国外にいるため公判廷で供述できない場合に、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるとき(絶対的特信性)
- 後段(相反供述の場合): 供述者が公判廷において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なった供述をした場合に、前の供述を信用すべき特別の情況が存するとき(相対的特信性)
本判決が問題としたのは後段の相対的特信性である。
相対的特信性と絶対的特信性の区別
321条1項2号の前段と後段では、要求される特信情況の程度が異なる。
- 絶対的特信性(前段): 供述者が公判廷に出頭できないため反対尋問の機会がまったく保障されない。このため、供述がなされた情況そのものに高度の信用性の保障が必要とされる。情況的保障は絶対的に必要である
- 相対的特信性(後段): 供述者が公判廷に出頭し反対尋問を受けている。このため、公判廷の供述との相対的な比較において、検察官面前調書の供述に信用性の情況的保障があれば足りる。前段ほど高度な保障は要求されない
この区別は、反対尋問の機会の有無と密接に関連している。
特信情況の判断要素
特信情況の有無は、以下のような外部的付随事情を考慮して判断される。
- 供述がなされた場所・状況: 取調べの場所、時間、雰囲気等
- 供述者と被告人の関係: 利害関係、感情的対立の有無等
- 供述時の供述者の状態: 精神状態、健康状態、任意性の確保の程度
- 供述に対する外部的影響: 脅迫・利益誘導の有無、第三者の影響等
- 供述の近接性: 犯行からの時間的近接性(記憶の新鮮さ)
- 公判廷における翻供述の理由: 被告人との利害関係の変化、報復のおそれ等
重要なのは、供述内容そのものの比較ではなく、供述がなされた外部的状況から信用性の保障を判断する点である。
「相反するか若しくは実質的に異なった供述」の意義
321条1項2号後段の適用には、供述者が公判廷において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なった供述をしたことが前提要件となる。「相反する」とは矛盾する供述をした場合であり、「実質的に異なった」とはより広く、重要な点において前の供述と食い違う場合を含む。公判廷で「覚えていない」と供述した場合も、実質的に異なった供述に該当するとされている。
学説・議論
特信情況の判断方法をめぐる議論
特信情況の判断方法について、学説上は以下の議論がある。
- 外部的事情説(判例・通説): 供述がなされた際の外部的付随事情を基準として判断する。供述内容の信用性比較ではなく、信用性の情況的保障を問題とする
- 内容比較説(少数説): 検察官面前調書の供述内容と公判廷の供述内容を比較して、前者がより信用できる場合に特信情況を認める。この見解は実質的な信用性判断を取り込む点で批判がある
外部的事情説が通説・判例の立場であるが、実務上は外部的事情の判断と供述内容の信用性判断が截然と区別できない場面もあるとの指摘がある。
検察官面前調書の優越的地位への批判
学説の一部からは、321条1項2号が検察官面前調書に対して警察官面前調書(同項3号)よりも緩やかな要件で証拠能力を認めている点について批判がある。
- 2号書面: 相反供述+相対的特信性で足りる
- 3号書面: 供述不能+絶対的特信性が必要(相反供述の場合の規定がない)
この差異は、検察官の取調べの方が信用性が高いという前提に基づくが、検察官と警察官の取調べの質的差異は必ずしも明確ではないとの批判がなされている。
被告人の証人審問権との関係
321条1項2号後段は、公判廷で供述者に対する反対尋問の機会が保障されたうえで、相反する検面調書を証拠とするものである。しかし、形式的に反対尋問の機会があったとしても、証人が記憶がないと繰り返す場合には実質的な反対尋問の機会が保障されていないとの批判がある。この問題は、被告人の証人審問権(憲法37条2項)との関係で重要な論点となる。
判例の射程
「記憶にない」と述べた場合の取扱い
供述者が公判廷において「記憶にない」と述べた場合、321条1項2号後段の「相反するか若しくは実質的に異なった供述」に該当するかが問題となる。判例は、記憶喪失の供述も「実質的に異なった供述」に含まれると解している。ただし、この場合に実質的な反対尋問の機会が保障されているかという問題は残る。
証人が証言拒絶した場合
証人が正当な理由なく証言を拒絶した場合、321条1項2号前段の「供述不能」に該当するかが問題となる。この場合、供述不能に準じるものとして前段を類推適用する見解と、証言拒絶は供述不能に該当しないとする見解が対立している。
共犯者の検察官面前調書
共犯者が公判廷で従前の供述を翻した場合に、その共犯者の検察官面前調書を321条1項2号後段により証拠とすることが実務上多い。この場面では、共犯者の翻供述の理由(被告人との利害関係等)が特信情況の判断において重要な考慮要素となる。
反対意見・補足意見
本判決には特段の反対意見・補足意見は付されていないが、321条1項2号の解釈をめぐっては、その後の判例において特信情況の判断基準が精緻化されている。特に、供述時の外部的付随事情の具体的な考慮要素については、事案に即した判断が積み重ねられている。
試験対策での位置づけ
検察官面前調書と321条1項2号は、司法試験・予備試験の刑事訴訟法において最重要論点の一つである。出題パターンとしては、(1)相対的特信性と絶対的特信性の区別、(2)特信情況の判断基準(外部的付随事情)、(3)「相反するか若しくは実質的に異なった供述」の認定、(4)2号書面と3号書面の比較、の四つが主な類型である。答案では、321条1項2号の前段・後段の構造を正確に把握し、特信情況を外部的事情から論じることが重要である。
答案での使い方
論証パターン
「刑訴法321条1項2号後段は、供述者が公判廷において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なった供述をした場合に、前の供述を信用すべき特別の情況(特信情況)が存するときに、検察官面前調書の証拠能力を認める。 この特信情況は、供述がなされた際の外部的付随事情に照らし、供述に虚偽が介入する危険が少なく信用性の情況的保障があるかによって判断すべきであり、供述内容の信用性の比較ではない(最判昭27.4.9)。」
答案記述例
「本件では、証人Aは公判廷において『被告人の犯行を見ていない』と供述しているが、検察官面前では『被告人が被害者を殴打するのを目撃した』と供述している。両供述は相反しており、321条1項2号後段の前提要件を充たす。特信情況の有無については、検察官面前での供述が犯行直後になされ記憶が鮮明であったこと、Aと被告人の間に利害関係がなかったこと、公判廷ではAが被告人の関係者から威圧を受けていた可能性があること等の外部的付随事情に照らせば、検察官面前の供述に信用性の情況的保障が認められる。したがって、特信情況が存し、当該検面調書の証拠能力は認められる。」
試験に出るポイント
- 2号書面の二つの類型: 前段(供述不能+絶対的特信性)と後段(相反供述+相対的特信性)の区別
- 特信情況の判断基準: 外部的付随事情を基準とし、供述内容の信用性比較ではない
- 相対的特信性の意義: 公判廷供述との相対的比較で足り、絶対的な信用性保障は不要
- 「実質的に異なった供述」の範囲: 「記憶にない」という供述も含まれる
- 2号書面と3号書面の差異: 検察官面前調書は相反供述でも証拠能力が認められうるが、警察官面前調書は供述不能の場合に限られる
覚えるべき要点
- 321条1項2号は検察官面前調書に関する伝聞例外規定である
- 前段は絶対的特信性、後段は相対的特信性を要求する
- 特信情況は外部的付随事情から判断する(供述内容の比較ではない)
- 「相反する」は矛盾供述、「実質的に異なった」はより広い概念
- 2号書面が3号書面より緩やかな要件とされるのは検察官の取調べの信用性に基づく
論証への活かし方
答案では、以下の手順で検討することが効果的である。
- 前提要件の確認: 供述者が公判廷で前の供述と相反するか実質的に異なった供述をしたか(後段の場合)、又は供述不能事由があるか(前段の場合)
- 特信情況の認定: 外部的付随事情を具体的に摘示して特信情況の有無を判断する。取調べの状況、供述の時期・場所、供述者の利害関係、翻供述の理由等を考慮する
- 証拠能力の結論: 上記要件を充たす場合に321条1項2号により証拠能力を肯定する
重要概念の整理
比較項目 2号前段(供述不能) 2号後段(相反供述) 3号(警察官調書) 前提要件 供述不能事由 相反・実質的に異なる供述 供述不能事由 特信情況 絶対的特信性 相対的特信性 絶対的特信性 保障の程度 高度 相対的に緩やか 高度 反対尋問 不可能 可能 不可能 趣旨 必要不可欠性+信用性保障 反対尋問の補充+信用性保障 必要不可欠性+信用性保障よくある質問
Q1: 相対的特信性と絶対的特信性の違いは何ですか。
絶対的特信性は供述者が公判廷に出頭できない場合(供述不能)に要求され、供述がなされた情況そのものに高度の信用性の保障が必要とされる。相対的特信性は供述者が公判廷で相反供述をした場合に要求され、公判廷供述との相対的な比較において検面調書の供述に信用性の情況的保障があれば足りる。反対尋問の機会の有無がこの差異の根拠である。
Q2: 「記憶にない」という供述は「実質的に異なった供述」に該当しますか。
該当する。判例は、供述者が公判廷で「記憶にない」と述べた場合も、実質的に異なった供述に当たるとしている。もっとも、この場合は実質的な反対尋問の機会が保障されているか問題となり、学説からは批判がある。
Q3: 検察官面前調書と警察官面前調書の証拠能力の要件の違いは何ですか。
検察官面前調書(2号)は、供述不能の場合(前段)に加え、相反供述の場合(後段)にも伝聞例外が認められる。他方、警察官面前調書(3号)は供述不能の場合にのみ証拠能力が認められ、相反供述の場合の規定がない。これは検察官の取調べの方が信用性が高いとの前提に基づくが、批判もある。
Q4: 特信情況は具体的にどのような事情から判断しますか。
外部的付随事情として、供述時の場所・状況、供述者の精神状態、犯行からの時間的近接性、供述者と被告人の利害関係、脅迫・利益誘導の有無、公判廷での翻供述の理由等が考慮される。供述内容そのものの合理性・整合性は、原則として特信情況の判断要素ではない。
関連条文
第321条 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なった供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。― 刑事訴訟法 第321条第1項第2号
関連判例
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まとめ
検察官面前調書と321条1項2号に関する本判決は、相対的特信性の判断基準として供述がなされた際の外部的付随事情を基準とすべきことを明確にした重要判例である。321条1項2号は前段(供述不能+絶対的特信性)と後段(相反供述+相対的特信性)の二つの類型を定めており、後段の相対的特信性は公判廷供述との相対的比較で足りる。特信情況の判断は供述内容の信用性比較ではなく外部的事情から行うべきとする点が核心であり、証拠法の答案において正確な理解が求められる最重要論点の一つである。